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《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成25年7月~9月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、3月27日、「平成25年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全21件の裁決であり、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取消された事例が14件の多数を占め、棄却された事例は7件に止まっている。税法・税目としては所得税関係と国税通則法が各6件、相続税が4件、法人税が3件、国税徴収法2件となっている。

#No. 62(掲載号)
# 米澤 勝
2014/04/02

《速報解説》 「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)からみた「生活に通常必要でない資産」の範囲の拡大(ゴルフ会員権等の損益通算廃止)の規定について

既報のとおり、「平成26年度税制改正大綱」において、ゴルフ会員権・リゾート会員権等の譲渡損失は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等から他の所得との損益通算の廃止が示されていたが、3/31に公布された「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)において、その規定ぶりが明らかとなった。

#No. 62(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/04/01

《速報解説》 「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)等の公布(平成26年3月31日)について

国会での審議が3/20のスピード可決となった平成26年度税制改正法である「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)及び関連する政省令等が、平成26年3月31日付けの「官報(特別号外第6号)」において公布された(特別号外第6号は当日遅れての公表となった)。

# Profession Journal 編集部
2014/03/31

《速報解説》 「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」のポイント

消費税が税率3%で最初に導入されたのが平成元年4月1日、税率5%に引き上げられたのが平成9年4月1日、そしてこの春、平成26年4月1日に8%へ引き上げられる。
これに対応する形で、平成元年1月30日に公表(直法6-1)、平成9年2月26日に改正(課法8-1)された「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が、平成26年3月5日付けで改正(課法9-1)された。

#No. 61(掲載号)
# 上前 剛
2014/03/20

《速報解説》 平成26年度税制改正法案 附則条文リスト

平成26年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は改正が多岐にわたっているため、適用時期及び経過措置を確認するためには附則の把握が不可欠である。
下記では、全165条に及ぶ附則条文の施行時期及びタイトルを抜粋し、法案及び新旧対照表の掲載ページ番号を記載した。

#No. 57(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/02/25

《速報解説》 平成26年度税制改正法案について~所得税法等の一部を改正する法律案要綱からの抜粋掲載~(更新)

「平成26年度税制改正大綱」に基づいた平成26年度税制改正法案(国税関連)が、財務省ホームページにおいて公表された(2/4閣議決定・国会提出)。
例年の法案と同名の「所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、改正法案)に加え、今回は地方税の偏在性をなくすこと目的とした新たな税目(国税)として創設される地方法人税に関する「地方法人税法案」が合わせて公表された。なお、大綱では「地方法人税(仮称)」と表記されていたものが「(仮称)」が外れており、「地方法人税」の名称で確定される運びとなっている。

#No. 55(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/02/25

《速報解説》 税率8%及び経過措置に対応した消費税確定申告書・付表の公表と作成時の留意点

2月5日付け、国税庁ホームページにおいて、平成26年4月1日以後終了する課税期間分における消費税及び地方消費税の申告書及び添付資料の様式が公表された。
今回の様式等については、平成26年4月1日からの税率改正に伴う変更も含まれており、具体的には以下の様式等である。

#No. 56(掲載号)
# 島添 浩
2014/02/19

《速報解説》 三菱重工株式会社及び株式会社日立製作所による「特定事業再編計画」の認定第1号について~事業再編促進税制の適用~

産業競争力強化法が平成26年1月20日から施行されたことにより、事業再編促進税制の適用が可能となった。
以下ではその適用第1号として経済産業省より公表された事例について紹介したい。

#No. 56(掲載号)
# 辻 喜子
2014/02/17

《速報解説》 最高裁決定及び民法改正を踏まえた「相続法制検討ワーキングチーム」の設置と今後の見通し

親族・相続法制をめぐっては、昨年9月に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲無効であるとの最高裁の判断が示され、これを受けて昨年12月には、同規定を削除する民法改正が実施された。
また、時を同じくして、昨年12月には、性同一性障害で戸籍の性別を変えた者の妻が第三者からの精子提供を受けて出産した子について、たとえ血縁上の親子関係がないとしても、その夫は法律上の父であると認める最高裁の決定がなされた。
これらの最高裁決定を契機として、民法制定当時から現在まで大きく変容してきた親族・相続に関する国民意識を踏まえ、改めて時代に即した相続法制の見直しをすべく、法務省において「相続法制検討ワーキングチーム」が設置された。

#No. 56(掲載号)
# 木村 浩之
2014/02/14

《速報解説》 「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」の公表~「家なき子」の同居判断について~

今回の情報については、租税特別措置法通達に示されているもの以上の追加的な情報は特に見当たらない。
ただし、二世帯住宅の小規模宅地特例について、3つの事例が設例として示されており、特に「家なき子」のケースにおける【事例3】は、通達改正の理解に役立つと考えられる。

#No. 55(掲載号)
# 根岸 二良
2014/02/06

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