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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第44回】「保険業に係る非関連者基準適用の可否」~日産自動車事件(最高裁令和6年7月18日判決)~

本連載【第32回】で取り上げた「日産自動車事件」の最高裁判決が出たとのことですが、その概要を教えてください。

#No. 584(掲載号)
# 霞 晴久
2024/09/05

《速報解説》 R6改正に係る改正産強法、令和6年9月2日付けで施行~戦略分野国内生産促進税制や中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充措置が適用開始~

令和6年度税制改正のうち、主に法人税関係の特例措置に関係する「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)」(以下「改正産強法」という)が本日付けで施行された。

# Profession Journal 編集部
2024/09/02

《速報解説》 国税庁、令和7年4月施行に向け「プラットフォーム課税」の特設ページを開設~国外事業者及びプラットフォーム事業者向けのQ&A等を掲載~

令和6年度税制改正では、国外事業者がプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供のうち、一定の規模を有するプラットフォーム事業者を介して対価を収受するものについては、そのプラットフォーム事業者が行ったものとみなして、国外事業者に代わり納税義務が課される制度(プラットフォーム課税)が導入された(令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用)。

# Profession Journal 編集部
2024/08/29

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第41回】「源泉徴収の法律関係に関する判例法理」-最判昭和45年12月24日民集24巻13号2243頁による「源泉徴収法」の創造-

所得税の源泉徴収は所得税法と国税通則法で規定されている。すなわち、所得税法は第4編(源泉徴収)において、居住者に対する利子所得に係る利子等及び配当所得に係る配当等(第1章)、給与所得に係る給与等(第2章)、退職所得に係る退職手当等(第3章)、公的年金等(第3章の2)及び報酬、料金等(第4章)の支払、並びに非居住者又は外国法人に対する一定の国内源泉所得及び内国法人に対する一定の所得の支払(第5章)について源泉徴収義務を中心に規定を設けるほか、所得税の納期の特例(第6章)並びに所得税の納付及び徴収(第7章)を定め、また、国税通則法は源泉徴収義務を「納税義務」としてその成立及び確定に関する規定の中に取り込み(15条1項・2項2号・3項2号)、その上で所得税の源泉徴収を、納税の告知(36条1項2号)を起点として国税の徴収(第3章第2節)等の手続に組み込んでいる。

#No. 583(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/08/29

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例137(法人税)】 「分割があった場合の「試験研究費の認定申請書」の提出を失念したため、試験研究費の特別控除につき「調整計算の特例」の適用ができなくなってしまった事例」

令和5年3月期の法人税の「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」(以下単に「試験研究費の特別控除」という)の適用に当たり、令和4年4月1日に会社分割を行い、分割承継法人に事業を一部移転したため、「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書」及び「分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請書」(以下単に「試験研究費の認定申請書」という)を提出して所轄税務署の認定を受け、分割法人及び分割承継法人の「分割等による試験研究費の額の区分に関する届出書」及び「分割等による売上金額の区分に関する届出書」(以下単に「試験研究費の届出書」という)を提出して、比較試験研究費の額及び平均売上金額を調整(以下「調整計算の特例」という)した方が有利であったにもかかわらず、「試験研究費の認定申請書」を提出しないまま「試験研究費の届出書」のみを提出したため、所轄税務署から「調整計算の特例」は適用できないとの指摘を受け、修正申告することになってしまった。
これにより「試験研究費の特別控除」が減少し、法人税等につき追徴税額が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 583(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/08/29

学会(学術団体)の税務Q&A 【第8回】「講習会事業・資格事業(法人税)」

本学会の講習会事業の収入(受講料等)は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。また、本学会の資格事業の収入(受験料・登録料・更新料等)は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

#No. 583(掲載号)
# 岡部 正義
2024/08/29

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第40回】「相続開始日の前日に持分放棄をした場合、相続人は不動産を承継しないからその相続人に対する賦課決定処分は違法であるとされた事例」

固定資産税は、賦課期日に固定資産を有している者に対して課されるものである(地法343①、359)。この場合の固定資産の所有者というのは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律2条2項の区分所有者とする)として登記又は登録がされている者(地法343②前段)とされる。つまり、固定資産の所有者であっても、固定資産課税台帳に所有者として登録されない限り、固定資産税を課されることはない(※1)。

#No. 583(掲載号)
# 菅野 真美
2024/08/29

日本の企業税制 【第130回】「スタートアップ育成をめぐる制度整備」

わが国にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、第2の創業ブームを実現するため、2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」(以下「5か年計画」という)が閣議決定されてから2年が経過しようとしている。

#No. 582(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/08/22

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第64回】「定期同額給与の期首からの改定」

3月決算法人である当社は、税務上の定期同額給与の改定時期を期首からとする予定です。つまり、4月から改定後の額にて役員給与を支給することになります。
この場合、何か問題はありますか。

#No. 582(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/08/22
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