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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第12回】「不動産を買い受けたが賦課期日である1月1日時点の所有者でない者が、固定資産の価格に不服がある場合に訴えの原告適格者になることができるか否かが争われた判例」

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産を所有している者が固定資産課税台帳に記載された登録価格(以下「固定資産の価格」という)を基に算定した税額を固定資産の所在する市町村に納める税金である(地方税法第343条第1項、第349条第1項、第359条)。

#No. 450(掲載号)
# 菅野 真美
2021/12/23

《速報解説》 財産債務調書制度の見直し~令和4年度税制改正大綱~

所得2,000万円以下の者は、仮に高額の資産を保有していたとしても、現状の財産債務調書制度の下では調書の提出義務がなく、課税庁が納税者の資産の異動状況等について、十分に把握できているとは言い難い状況となっている。この状況を是正するために、令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)では、提出義務者の見直しが示された。

#No. 449(掲載号)
# 角田 壮平
2021/12/23

《速報解説》 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長及び非課税限度額等の見直し~令和4年度税制改正大綱~

令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)における「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の改正点は以下のとおりである。

#No. 449(掲載号)
# 徳田 敏彦
2021/12/20

《速報解説》 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し~令和4年度税制改正大綱~

令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱(以下、「税制改正大綱」という)では、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しについて明記されている。

#No. 449(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/12/20

《速報解説》 住宅用家屋の所有権保存登記に係る特例等、登録免許税に係る主な改正事項~令和4年度税制改正大綱~

令和3年12月10日、「令和4年度税制改正大綱(与党大綱)」が公表された。
登録免許税については以下のとおり、住宅用家屋の保存登記等に係る軽減措置の延長が行われるが、一部要件の見直しも行われるため留意されたい。

#No. 449(掲載号)
# 山端 美德
2021/12/17

《速報解説》 証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置~令和4年度税制改正大綱~

証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者や証拠書類を仮装して簿外経費を主張する納税者への対応策として、大綱冒頭の「令和4年度税制改正の基本的考え方」「(3) 記帳義務の不履行及び特に悪質な納税者への対応」では、次のように述べられている(大綱P13)。

#No. 449(掲載号)
# 米澤 勝
2021/12/17

日本の企業税制 【第98回】「令和4年度税制改正大綱がまとまる」

12月10日、与党(自由民主党及び公明党)の「令和4年度税制改正大綱」が発表された。
今回の税制改正の与党の議論のプロセスは、10月末に総選挙が実施されたこともあり、非常に短期集中型となったが、岸田政権として最初の税制改正であり、政権の掲げる「成長と分配の好循環」を起動させる観点から取りまとめられた。

#No. 449(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/12/16

〔令和4年度税制改正大綱〕グループ通算制度の見直しと今後の課題

令和3年12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱では、グループ通算制度の改正についても記載されている。このうち、本稿では、投資簿価修正に関する改正について解説を行うものとする。

#No. 449(掲載号)
# 佐藤 信祐
2021/12/16

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第33回】「株主総会において決議をしないままに役員退職慰労金を支給した場合」

当社は、代表取締役が退任し、役員退職慰労金を支払いました。しかし、株主総会等の決議を経ず、退任する代表取締役と懇意にしていた取締役が半ば独断で支給してしまったという事情があります。このため、後任の代表者は当該退職慰労金について不知であり、対処を検討しています。
このような場合、どのような取扱いとなりますか。

#No. 449(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/12/16

〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第4回】

雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいい、その金額が適用年度の調整雇用者給与等支給増加額(⇒【第3回】の 4 参照)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額を限度とする(措法42の12の5③十二)。

#No. 449(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2021/12/16
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