《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和2年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2020(令和2)年12月17日、「令和2年4月から6月までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、所得税法及び消費税法が各2件、国税通則法及び相続税法が各1件の、合わせて6件となっている。
今回の公表裁決では、6件のすべてが国税不服審判所によって、原処分庁の課税処分等の全部又は一部が取り消されている。
《速報解説》 電子帳簿等保存制度の大幅緩和~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日に自由民主党・公明党より公表され12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正大綱」では、電子帳簿等保存制度について、事前承認の廃止などの大幅な緩和が盛り込まれた。以下では、そのポイントを解説したい。
《速報解説》 燃費性能に応じた車体課税の見直し・延長~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日に令和3年度税制改正大綱(与党大綱)が公表された。
自動車の車体課税等に関する主な改正事項等をまとめると、次のとおりである。
《速報解説》 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の延長・見直し~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱(自由民主党及び公明党)において、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、一部見直しのうえ、延長された。今回の見直しは、以前より指摘されてきたところである相続税の節税を封じる改正となっている。
《速報解説》 株式対価M&Aを促進するための措置の創設~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日公表の令和3年度与党税制改正大綱において、株式を対価としたM&Aを促進するための措置が明記された。本稿ではその概要について解説を行う。
日本の企業税制 【第86回】「令和3年度与党税制改正大綱の概要」
12月10日、自民党及び公明党の両党は、「令和3年度税制改正大綱」(与党大綱)を決定した。
以下ではこの与党大綱の概要について解説する。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第21回】「代表取締役による横領があった場合の認定賞与該当性」
当社は税務調査を受けている最中ですが、社長が当社のお金を横領していることが発覚しました。
この場合に考えられる可能性を教えてください。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第16回】「通算グループ内の組織再編成」
通算法人を合併法人とし、他の通算法人を被合併法人とする吸収合併を行った場合において、適格合併に該当するときは、資産及び負債を最後事業年度終了の時の帳簿価額で引き継ぐことになる(法法62の2①)。
基礎から身につく組織再編税制 【第23回】「適格分割(独立事業)」
前回は共同事業を行うための適格分割の要件を確認しました。今回は独立して事業を行うための適格分割の要件について解説します。
相続税の実務問答 【第54回】「財産を追加取得したが配偶者の税額軽減規定により納付すべき税額が算出されない場合の修正申告」
昨年の10月に夫が亡くなりました。相続人は、私と長男、長女です。夫の遺産は、次のとおりです。
自宅土地建物:8,000万円
A預金:3,000万円
B預金:2,000万円
C社株式:1,000万円
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は配偶者である私が取得することとなりましたが、その他の財産は、相続税の申告期限までに分割することができませんでした。私は、法定相続分(2分の1)を超える財産を取得しましたので、未分割の財産は子供たちが2分の1ずつ取得したものとして、今年の8月に相続税の期限内申告をしました。なお、私が取得した財産の価額は1億6,000万円未満でしたので、配偶者に対する相続税額軽減の規定を適用することにより、私が納付すべき相続税額はありませんでした。
このほど未分割だった財産について分割協議が調い、A預金は長男、B預金は長女、C社株式は私が相続することとなりました。私の取得した財産は、先に取得した自宅土地建物と併せても1億6,000万円にはなりませんので、納付すべき相続税額は算出されませんが、相続税の修正申告をする必要はありますか。
