基礎から身につく組織再編税制 【第21回】「適格分割(支配関係)」
前回は「完全支配関係」がある場合の適格分割の要件を確認しました。今回は「支配関係」がある場合の適格分割の要件について解説します。
なお、支配関係の定義については、本連載の【第3回】を参照してください。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第39回】
出版業、医薬品ないし化粧品の製造業又は卸売業など、一定の対象事業を営む法人のうち、常時、その販売する棚卸資産の大部分につき、「販売先からの求めに応じ、その販売した棚卸資産を当初の販売価額によって無条件に買い戻すこと」、「販売先において、販売元の法人から棚卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること」を内容とする特約を結んでいるものについては、返品調整引当金(繰入額)の損金算入が認められていた。
《速報解説》 グループ通算制度に関する取扱通達が公表される~新設全84項目のうち注目すべき通達は?~
令和2年10月5日に国税庁から「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)」(全84項目。以下、「通達」という)が公表された。
この通達は、先だって公表されている財務省の税制改正の解説とともに、制度の趣旨、詳細、気になる点が明らかにされているものであり、注目すべき通達は次のとおりである。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和2年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2020(令和2)年9月28日、「令和2年1月から3月までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、国税通則法が3件のほか、法人税法が2件、所得税法、相続税法及び印紙税法が各1件の、合わせて8件となっている。
今回の公表裁決では、8件のうち6件が国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消されており、棄却された審判請求は2件であった。
《速報解説》 国税庁、令和元年改正会社法施行後の会社役員賠償責任保険の税務上の取扱いについて、経済産業省へ示した回答を公表~改正会社法第430条の3に基づいた場合は会社負担分も役員個人への給与課税なし~
令和元年12月に成立した改正会社法では、第430条の3として会社役員賠償責任保険(D&O保険)に係る契約に関する規定が新設されており、さらに9月30日にパブリックコメントが締め切られた改正会社法施行規則(案)第115条の2では、役員等賠償責任保険契約に該当しない保険契約が定められている。社外取締役の設置義務化もスタートすることから、損害保険各社もさらなる普及を期待しているところだろう。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第92回】「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その2)」~形式的効力の原則~
続いて、形式的効力の原則を確認しよう。
形式的効力の原則とは、上位法が下位法に優先するという原則である。
すなわち、憲法が法律の上に立ち、法律は政令の上に立ち、政令は省令・規則の上に立つという上下の関係が法令にはあるが、仮に2つ以上の種類の法令の内容が矛盾するときには、上位の法令が下位の法令に優先するわけである。
したがって、憲法違反の法律は無効であり、法律違反の政省令は無効となる。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第45回】「租税法律主義の基礎理論」-課税要件法定主義と課税要件明確主義-
前回は、金子宏教授による租税法律主義の機能的考察について検討を加え、それを法の支配による租税法律主義のコーティングとして理解した上で、法の支配によるコーティングを租税法律主義の「総仕上げ」とみることができること及びそのような「総仕上げ」後の租税法律主義の内容として課税要件法定主義、課税要件明確主義、合法性の原則、手続的保障原則、遡及立法の禁止及び納税者の権利保護の6つが挙げられていることを述べた。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第22回】「増資時の「取引相場のない株式の評価」及び「会社の税額」に与える影響」
私は、40年前にA社を設立後、製造業を営むA社の社長として経営をしてきました。設立以来、私がA社株式のすべてを所有しており、株式上場を考えたことはありませんでした。
昨今の経営成績は、売上規模や業種を考えると収益性が低い状況が続いています。ただし、創業より無配当の方針であったことから純資産は潤沢です。
私は今年70歳を迎えましたが、息子が副社長として10年以上私を支えてくれていますので、近い将来、息子に全株式を贈与し事業承継しようと考えています。
そのような中、副社長の発案により、収益性改善を目的とした10億円超のIT事業投資が取締役会で決議され、ファイナンスについては私の手元資金から10億円の増資を行うこととなりました。
本件増資により、今後の事業承継等で留意すべきことはありますでしょうか。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第6回】「グループ通算制度」
連結納税制度と同様に、グループ通算制度においても帳簿価額修正の制度が残されているが、帳簿価額修正後の離脱法人の株式の帳簿価額が離脱法人の簿価純資産価額に相当する金額となっている(法令119の3⑤)。その結果、例えば、P社がA社(簿価純資産価額2,000百万円)を6,000百万円で買収した後に、9,000百万円で転売した事案を想定すると、単体納税であれば6,000百万円であったA社株式の帳簿価額が2,000百万円に引き下げられてしまうため、P社における株式譲渡益が4,000百万円増加してしまうという問題がある。これは、のれんのある法人を買収し、数年後に転売するときに生じやすい問題であると言える。
