企業の[電子申告]実務Q&A 【第14回】「今後予定されているe‐Taxソフトの機能変更等」
本来、e‐Taxソフトで申告データ作成時に基本情報として入力する必要がある自社の法人名及び本店所在地、また、一部の勘定科目内訳明細書に入力する必要がある取引相手先等の法人名及び本店所在地について、 2019年4月以後の申告からは、「法人番号」を入力することにより国税庁の「法人番号公表サイト」から最新情報を取得して自動反映することができる機能がe‐Taxソフトに実装される予定です。
《速報解説》 会計検査院、中小企業等の貸倒引当金の特例の適用状況から法定繰入率の貸倒損失発生率との乖離等を指摘~H31.3.31期限切れの繰入限度額の割増措置については適用対象を問題視~
会計検査院は平成30年11月30日付けで「租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況について」を公表、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告として、中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57の9)の適用状況と減税額、及び関係省庁によるこの特例の検証状況をめぐる検査結果を明らかにした。
《速報解説》 消費税率の引上げに伴う価格設定についてのガイドライン、公表される~ポイント還元など支援予定の記載も~
消費税率引上げ前後の景気変動を抑制する新たな方策については、自由民主党政務調査会・経済成長戦略本部が11月20日付けで政府に対し「消費税率引上げに伴う対策について」として、その具体的措置を織り込んだ申入れを行っており、政府内での検討も大詰めに入っているが、事業者としても来年10月以降の売上減を避けるため、その前後で値引きセールなどの実施を検討したいところ。
これからの国際税務 【第10回】「ポストBEPSにおける『税の安定性プロジェクト』の進捗」
BEPSプロジェクトの成果物は、国際課税ルールの間隙をついて二重非課税の便益を不当に得ている多国籍企業をターゲットにした各種処方箋であり、BEPS防止措置実施条約の締結や移転価格税制の改正などがその具体例である。
しかし、近年はBEPSプロジェクト以前から、二重課税事案の解決のための相互協議が増加しその解決が遅延していることが問題視されていたことから、新規の処方箋については、その解釈・適用の如何によっては新たな二重課税リスクを追加し、納税者・当局の双方にとって予測可能性をさらに弱めることが懸念されていた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第2回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その2)」
前回(1)で触れた「通常性」の要件を満たさないと考えられる不正な支出のうち、加算税や延滞税等は、所得税法の場合と同様に、損金算入が否定されている(法法55③④)。具体的には、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税の過怠税、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、罰金、科料、過料、国民生活安定緊急措置法・独占禁止法・金融商品取引法・公認会計士法による課徴金及び延滞金である。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第13回】「e‐Taxの送信容量の拡大・受付時間の拡大」
e‐Taxシステムへのデータ送信容量については、2019年1月以後の申告から、送信1回当たり、申告書についてはXML形式で現状(10メガバイト)の2倍となる20メガバイト(約5,000枚)、添付書類についてはイメージデータ(PDF形式)で現状(1.5メガバイト)の5倍以上となる8メガバイト(約100枚)の送信が可能になります。
外資系企業の税務Q&A 【第3回】「日本にPEを有しない外国法人が日本国内で商品の仕入・販売を開始する場合の消費税の取扱い」
当社は外国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
これまで日本子会社は、日本国内で機械部品を購入し、それを日本国内の法人顧客に販売する、というビジネスを行っていました。
今般、事業上の理由から、当社が継続的に日本子会社と日本の顧客との間に入り、当社が日本子会社から日本国内に所在する機械部品を購入し、それを日本の顧客に販売する、という商流に変更しました。日本の顧客との契約書上の契約者も当社に変更しました。当社は単なる名義人ではなく、顧客との交渉等を米国から行っています。
機械部品は、日本子会社から日本の顧客に直送しています。
当社は日本にPEを有しなくても、この商流変更により消費税の納税義務を負うのでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第32回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その2〉
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第4回】「相続した不動産を社会福祉法人へ寄附した場合の課税関係」
父から相続した不動産を社会福祉法人に寄附したいと考えていますが、課税関係はどのようになりますか。
