《速報解説》 改正相続法の施行日は2019年(平成31年)7月1日で確定~配偶者居住権は2020年4月1日以後開始の相続から~
本日(2018年11月21日)付け官報第7394号にて、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布され、本年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、改正民法)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行日が確定した。
日本の企業税制 【第61回】「シェアリングエコノミー・仮想通貨等の所得把握に向けた検討状況」
10月10日に政府税制調査会第17回総会が開かれてから11月7日の第20回総会まで、4回の総会が開催された。
特に10月23日の第19回総会では、経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について、今後の総会における議論の素材を整理するため、「納税環境整備に関する専門家会合」を設置することが決定され、その後、第20回総会までの2週間で、専門家会合が3回(10月24日、29日、11月5日)、集中的に開催され、第20回総会では「経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について(意見の整理)」が報告された。
〈平成30年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「配偶者控除等申告書の記載方法」
【第1回】で解説したとおり、平成30年分の年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるには、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、配偶者控除等申告書を給与等の支払者に提出する必要がある(所法195の2①)。
また、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、源泉徴収簿や源泉徴収票の様式の一部も変更されている。
以下、配偶者控除等申告書の記載方法と、源泉徴収簿及び源泉徴収票の様式が変更された部分について解説を行う。
事業年度中の消費税率引上げに関する企業対応
消費税の税率は、2019年10月1日に10%(※1)となる。
これまで、消費税法の施行、3%から5%への税率引上げ、5%から8%への税率引上げは、下記のように、その施行日がすべて4月1日であった。したがって、3月末決算法人は、事業年度(※2)の途中で消費税の税率を変更した経験がない。
相続税の実務問答 【第29回】「未支給年金の支給を受けた場合」
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。父は国民年金を受給していましたので、母が年金事務所に死亡届を提出するとともに、父の5月分までの年金の請求をしたところ、9月になって母の預金口座に父の5月分までの国民年金が振り込まれました。
父の相続開始時にはまだ支給されていなかったこの年金については、相続財産として相続税の課税対象に含める必要がありますか。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第8回】「外国法人に支払った特許ライセンス使用料に係る源泉徴収の検討」
日本法人である当社(製造メーカー)は、外国法人であるA社から、同社が日本において保有する特許権についての実施権(ライセンス)の設定を受けました。
この場合の税務上の留意点について教えてください。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第11回】「法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式の柔軟化(CSV形式)」・「添付書類の提出方法の拡充(光ディスク等による提出)」
・「CSVデータ形式」により提出が可能となる書類には、どういうものがありますか。
・添付書類等を光ディスク等で提出できるのはどういう場合ですか。
《速報解説》 経済産業省、賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)に関するQ&A集を改訂~現物給与となる商品券・食事券の取扱いを明確化~
2018年11月6日、経済産業省及び中小企業庁は「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A」を改訂してホームページ上で公開した。
これは、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の5)の適用に当たり参考となる事項についてQ&A形式で取りまとめられたものである。
本稿では、今回の改訂で追加された事項について解説を加える。なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
《速報解説》 国外事業者に支払う宿泊予約サイトへの掲載手数料について、課税売上割合95%以上の事業者は仕入税額控除の対象外~国税庁、質疑応答事例で注意を呼びかけ~
今や国内外を問わず、宿泊予約サイト等を通じたインターネットによる宿泊予約は当たり前のものとなっているが、宿泊施設側としてはより多くの外国人旅行者を獲得するため、様々な宿泊予約サイトに手数料を支払い、自施設の掲載を行っている。
ここで留意したいのが、その宿泊予約サイトを運営する事業者が国外事業者である場合の掲載手数料に係る消費税の取扱いだ。
《速報解説》 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は一部を除き平成30年11月15日の施行へ~同法施行令の内容も明らかに~
国土交通省は平成30年11月6日付け、本年6月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という)に関して、①所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という)及び②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という)が同日閣議決定され、特措法は11月9日の公布、一部を除き11月15日の施行となることを明らかにした。
