~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第13回】「子会社に対する債権放棄は子会社支援損ではなく寄附金に当たるとされた事例」
本件の原告(X社)は、その完全子会社(本件子会社)に対して有する債権を放棄したところ(本件債権放棄)、原処分庁から、本件債権放棄の額は、法人税法37条の「寄附金の額」に該当するため、損金算入限度額を超える部分は損金不算入であるとして法人税の更正処分等を受けた。
これに対して、X社は、債権放棄の額は、寄附金の額に当たらない等として、更正処分等の取消しを求めて争った。
争点は、次の4つであるが、ここでは、②について取り上げる。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q34】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の必要経費」
私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はリミテッドパートナーシップ)に投資を行っております。このパートナーシップは主に上場会社の株式等に対して投資し、これらを売却することによるキャピタルゲインの獲得を目的として組成されており、パートナーシップの存続期間にわたって、複数の企業等に対して投資及びその回収を行っています。
パートナーシップからの所得が上場株式の譲渡損益のみである場合、パートナーシップで発生する運営経費を個人の所得計算上、必要経費として控除することはできますか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第2回】「源泉所得税の取扱い①」
被災時における源泉所得税の取扱いのうち、被災した個人からの徴収猶予又は還付、被災した源泉徴収義務者の納税の猶予及び納付期限の延長について、以下に解説する。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第34回】「ヤフー・IDCF事件最高裁判決②」
前回では、ヤフー・IDCF事件最高裁判決について検討を行った。本稿では、本判決が他の租税回避の否認手法に影響を与える可能性があるか否かについて検討を行うこととする。
《速報解説》 類似業種比準方式の評価方法見直しを含む財産評価基本通達の一部改正案がパブコメへ~平成29年1月1日以後の相続等取得財産の評価に適用
平成29年度税制改正大綱においては、3要素(配当・利益・純資産)の比重変更を含む類似業種比準方式の評価方法の見直しが記載されていたが、3月1日付けでこの改正を中心とした財産評価基本通達の一部改正(案)がパブリックコメントに付された。意見募集は3月30日までとなっている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第32回】「条文からみた交際費課税」
税法条文には一定の読み方と解釈の仕方があります。
条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。
今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」
平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」-譲渡価額要件の判定-
X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。
その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額に係る適用要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第2回】「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」
私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の専務取締役をしています。平成29年3月10日より、A国の100%子会社の社長として3年間赴任します。日本には月に1回開催される取締役会の出席のために帰国します。
会社の給料の締めは従業員と同様に、毎月25日に支払われます。給料は赴任後も乙社から支払われます。家族は日本の自宅に住み続け、単身赴任となります。なお、収入は乙社からの役員報酬のみです。
従業員が海外赴任した場合、所得税は非課税となりますが、私の場合も同様でしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q33】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の所得区分」
私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はパートナーシップ)に投資を行っております。当該パートナーシップからの利益分配金を受け取りましたが、この分配金の所得分類はどのようになりますか。
なお、パートナーシップからの決算報告書によれば、利益分配金の原資は、上場株式からの配当のほか、上場株式の譲渡から生じた損益となっております。
また、このパートナーシップは日本の任意組合等に類似しており、日本の税務上は任意組合等に類するものとして取り扱われることを前提とします。
