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《速報解説》 国税庁、ホームページ上で「質疑応答事例」を更新~国境を越えた役務提供に係る消費税関連の5問含め29問が新設

国税庁は11月25日付けでホームページ上の質疑応答事例を更新し、全29問が新たに追加された。
新設された29問の内訳だが、法人税に関する事例が12問と最も多く、その他、所得税5問、源泉所得税1問、譲渡所得1問、相続税・贈与税3問、消費税5問、印紙税2問となっている(財産の評価、酒税関係、法定調書については新設事例なし)。29問の各リンク先についてはページ下部に一覧表を掲載している。

#No. 146(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/11/27

《速報解説》 改正行政不服審査法の施行日が確定、国税通則法施行令の一部改正も公布~平成28年4月1日以後の課税処分等に係る不服申立てから適用~

平成27年11月26日付の官報号外第265号において、「行政不服審査法の施行期日を定める政令」、「行政不服審査法施行令」及び「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布された。
「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」では第35条において、「国税通則法施行令の一部改正」が規定されている。

#No. 146(掲載号)
# 坂田 真吾
2015/11/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第17回】「実効税率引下げの流れ」

政府は「実効税率」を20%台に下げるのは、当初「平成27年度から数年間で」としていたのを、平成28年度与党税制改正大綱で実施時期を明確にすることにしました。
10月7日に発足した第三次安倍改造内閣で国内総生産(GDP)600兆円の実現など経済再生を最優先とするため、企業が今後の投資計画を立てやすいように平成28年税制改正大綱に先取りして方向性を盛り込むようにしようと考えたようです。

#No. 146(掲載号)
# 山本 守之
2015/11/26

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第3回】「包括的租税回避防止規定の規定内容」

組織再編税制における包括的租税回避防止規定は、法人税法、所得税法、相続税法及び地方税法にて、それぞれ規定されている(法法132の2、所法157④、相法64④、地法72の43④)。そのほかにも、同族会社等の行為計算の否認(法法132、所法157①、相法64①、地法72の43①)、連結納税制度における包括的租税回避防止規定(法法132の3)などが規定されている。

#No. 146(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/11/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例32(法人税)】 「土地の売却益を圧縮するため、特定資産の買換えの圧縮記帳を適用して申告したが、土地の面積制限により修正申告となった事例」

平成X5年3月期の法人税につき、土地の売却益を圧縮するため、特定資産の買換えの圧縮記帳(以下「特定資産の買換え特例」という)を適用して申告したが、買換取得資産のうち、マンションの敷地については、土地の面積制限(300㎡以上でなければならない)により、特定資産の買換え特例の適用ができないものであった。これを税務調査で指摘され、修正申告をすることとなり、修正申告に係る追徴税額につき賠償請求を受けた。

#No. 146(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/11/26

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第19回】「請負に関する契約書③(請負に関する契約書③(機械の売買契約~一の文書とは)」

問 当社は大型機器販売会社です。
機器(規格品)を販売するにあたり、機器の引渡しには組立据付工事費を請求する場合としない場合があります。
見積書を袋とじにし、契印が押されていますが、この場合、印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 146(掲載号)
# 山端 美德
2015/11/26

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第6回】「国税関係書類のスキャナ保存(1)」

国税関係書類のスキャナ保存に関する電帳法の規定は、平成17年に施行されたe-文書整備法に基づいて改正され盛り込まれた制度である。しかしながら、国税関係書類のスキャナ保存に係る入力要件や保存要件が厳格であったために、今年で改正法の施行から10年経過したにもかかわらず、承認件数が150件余りと低調であった。このことについては、かねてから経済団体等からの規制緩和要望や、内閣官房の規制改革会議などで民間事業者等の電子化の阻害要因となっていた電帳法のスキャナ保存に関する規定の改正が望まれていたものである。

#No. 146(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/11/26

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第6回】「国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し」

国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る納税義務を、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転換することとなった。これは【第4回】4(4)で説明した「リバースチャージ方式」の導入を意味する。当該改正は、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供について適用される。

#No. 146(掲載号)
# 安部 和彦
2015/11/26

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第4回】「遡及立法事件」~最判平成23年9月22日(民集65巻6号2756頁)~

長期譲渡所得について損失がある場合に損益通算を認めていた規定が廃止された際(租税特別措置法31条の改正)、改正後の規定は、法律の施行日(平成16年4月1日)以降でなく、年初以降の譲渡に適用されることとなった(改正法の附則27条1項)。
今回紹介する判例は、平成16年1月1日から上記法律の施行日までの間に長期譲渡を行ったXが、損益通算を認めないのは納税者に不利な遡及立法であり憲法84条に違反するなどと主張して争った事案である。

#No. 146(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/11/26

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第5回】「インドのサービス税」

サービス税を簡単に言えば「モノではなくサービスにかかる消費税」となる。サービスは製造業であってもメンテナンスなどが結局サービスに分類されるので、おそらくほとんどの日系企業が関わりを持つことになる。今回はこのサービス税について、その概要を押さえることとする。

#No. 146(掲載号)
# 野瀬 大樹
2015/11/26
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