〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第8回】
「インボイスの交付を受けることが困難な取引の取扱い」
~電車代や自動販売機での商品の購入等~
税理士 石川 幸恵
【Q】
現行の区分記載請求書等保存方式の下では、税込みの支払額が3万円未満の場合には、帳簿のみを保存することにより仕入税額控除を受けることができます。インボイス制度が始まったら、この取扱いはどうなるのでしょうか。
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