〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第35回】
「令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税として
申告することの可否と注意点」
税理士 石川 幸恵
【Q】
個人事業者です。インボイス制度開始前は免税事業者でしたが、適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより、令和5年10月より課税事業者となりました。消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書は現時点(令和6年2月)では提出していません。
令和6年中に店舗兼住宅(店舗部分のみの価額が税抜1,000万円以上)の取得を予定しているため、課税売上高以上の課税仕入れが生ずると見込んでおり、令和6年分については本則課税が有利になると考えています。そこで、令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税を適用することは可能ですか。
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