〔編集部追記:2024/3/29〕
3/22付でASBJより下記の情報が公表されました。
・「実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の公表」
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・「改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の公表」
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・「改正企業会計基準適用指針第2号 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等の公表」
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2024年3月期決算における会計処理の留意事項
【第2回】
史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋
Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)
2023年3月28日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)(以下、「改正法人税法」という)が成立し、国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用される。
改正法人税法により、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させ、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違することになる。
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等及び税効果会計についてどのように取り扱うかが明らかでないことから、2023年11月17日に、ASBJより以下の会計基準案が公表された。なお、税効果については、後述の「Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を参照されたい。
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