Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
グローバル・ミニマム課税制度を導入するための法人税法の改正は数年にわたって行われる予定であり、令和6年度の税制改正において所得合算ルール(IIR)に係る取扱いの見直しが予定されている。
国際会計基準審議会(IASB)が2023年5月に公表した「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の修正)」では、所得合算ルール(IIR)のみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)も含めて、第2の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しないこととしている。
そのため、ASBJにおいてグローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取扱いが検討され、2024年1月24日に、以下の改正案が公表された。
- 実務対応報告公開草案第68号(実務対応報告第44号の改正案)「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」(以下、「課税税効果案」という)
1 会計処理
所得合算ルール(IIR)に係る取扱いのみならず、今後の税制改正が予定されている軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いも含めて、国際的な動向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする当面の取扱いを継続する(課税税効果案3)。
2 適用時期
公表日以後適用する(課税税効果案4-2)。