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〔令和3年度税制改正〕中小企業経営強化税制におけるD類型(経営資源集約化設備)の追加 【前編】
M&Aによる中小企業の経営資源の集約化を図ることを目的に、令和3年度税制改正により中小企業経営強化税制(以下「本税制」という)の対象にD類型(経営資源集約化設備)が追加され、適用期限が2年延長された。
正確に述べると、本税制の対象資産及び手続きに関しては、中小企業等経営強化法に規定されており、中小企業等経営強化法の改正によりD類型が対象資産に追加された。
〔令和3年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金の手続と税務処理 【前編】
令和3年度税制改正で創設された中小企業事業再編投資損失準備金制度(措法55の2)(「以下「本制度」という)について、改正中小企業等経営強化法による認定手続から準備金積立(損金算入・益金算入)に係る税務処理までを2回に分けて解説する。
〔令和3年度税制改正における〕退職所得課税の適正化 【第1回】「退職所得課税の基本と「短期退職手当等」の取扱い」
令和3年度税制改正において、退職所得課税の適正化が行われた。平成24年度税制改正において「特定役員退職手当等」が導入されたことに続き、今回は「短期退職手当等」が導入され、退職所得金額の算定において一定の制限が加えられることとなった。本連載では、その内容について解説する。
【第1回】は退職所得課税の基本と、短期退職手当等の取扱いの概要について解説する。
〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第1回】「株式交付の仕組み」
令和元年の会社法改正(令和3年3月1日施行)により、株式交付制度が創設され、産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けることなく、現物出資規制や有利発行規制が適用されないこととなったが、株式交付制度に対応する税務上の特例がなかったため、令和3年度税制改正により、株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べる措置(以下「株式交付に係る課税繰延べ措置」という)が創設されることとなった。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第1回】「小規模宅地等の特例の適用となる取得原因と取得者」
次に掲げる事由で次に掲げる者が被相続人の居住の用又は事業の用に供していた宅地を取得した場合に、小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
① 遺贈で被相続人の従弟が取得した場合
② 遺贈で内縁の妻が取得した場合
③ 死因贈与で養子が取得した場合
④ 暦年贈与で長男が取得した場合
⑤ 相続時精算課税贈与で長男が取得した場合
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第1回】「特定関係子法人から受けた配当等の額に係る特例」
内国法人が特定関係子法人から受ける配当等の額(以下、「対象配当等の額」という)及び同一事業年度内配当等の額の合計額が基準時の直前における当該特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のうち、受取配当等の益金不算入(法法23①)、外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入(法法23の2①)又は適格現物分配による益金不算入(法法62の5④)の規定により益金の額に算入されない金額に相当する金額を当該基準時の直前における特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算する必要がある(法令119の3⑦、119の4①)。これは、みなし配当(法法24)に該当したことにより、受取配当等の益金不算入又は外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入が適用される場合であっても同様である。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第1回】「近年の遺贈寄付の高まりと税理士の役割」
今、遺贈寄付が注目されている。遺贈寄付とは、遺言により学校法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人などの非営利団体や国、地方公共団体(以下「非営利法人等」とする)に財産の全部又は一部を寄付することや、相続人が相続財産の全部又は一部を非営利法人等に寄付することをいう。
遺贈寄付が注目されている要因はいくつかある。
2021年改訂コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応 【前編】
金融庁及び東京証券取引所が事務局を務める「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、コーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」という)の改訂が提言され、パブリック・コメント期間を経て、2021年6月11日に改訂版が公表された。
新収益認識基準適用にあたっての総復習ポイント 【前編】
ASBJより2018年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準(以下、「収益基準」という)」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針(以下、「収益指針」という)」が公表された。
その後、収益基準及び収益指針は2020年3月31日に改正され表示科目、注記事項が明確になった。さらに、収益指針は2021年3月26日に改正され、電気事業及びガス事業において検針日基準による収益認識を認めない旨が明らかになった。
社長のためのメンタルヘルス 【第1回】「「社長のためのメンタルヘルス」の考え方」
本連載は、本号から月1回、計10回程度の予定で掲載が始まる。職場におけるメンタルヘルスに関する書籍やインターネットサイトは多数あるが、その大半は、労働法の趣旨に則り、従業員の保護(メンタル不調の予防)という観点で語られている。
「業務上の理由」によると考えられる精神疾患は、労災認定される可能性があるばかりでなく、しばしば報道されるように、原因が過重労働やハラスメントとみなされた場合、労災とは別に損害賠償請求の民事訴訟に繋がるおそれもあるため、労働者保護は経営者・人事部門にとって必要不可欠な措置である。
