相続空き家の特例 [一問一答]
【第20回】
「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定②
(相続開始直前において居住用家屋取得相続人に
自己の持分がある場合)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、母親が相続開始の日(昨年2月1日)まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築:母親と共有(各1/2))及びその敷地(母親とX共有(各1/2))の母親持分をその相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年10月に1億1,000万円で売却しました。
母親からの相続分に係る譲渡価額は5,500万円ですが、この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
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