居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第5回】
「居住の用に供されなくなった後で、事業の用に供した場合」
-譲渡資産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、大阪にある自己所有の家屋に妻とともに居住していましたが、一昨年3月に東京本社への転勤命令があって、大阪の家屋は賃貸に出し、東京の社宅に引っ越しました。大阪の賃借人が立ち退いて直ぐの本年9月、その家屋をその敷地とともに売却したところ多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組んで東京に新宅を購入し、東京の社宅から引っ越して、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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