居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第7回】
「店舗兼住宅等の場合の計算例」
-店舗兼住宅等の居住用部分の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
ラーメン店を営むXは、店舗兼住宅をその敷地と共に譲渡しました。譲渡価額と土地建物の使用状況は次のとおりです。〇 譲渡価額:40,000,000円
- 建物:6,000,000円
- 土地:34,000,000円
〇 建物面積:150㎡
- 専ら居住の用に供している部分:60㎡
- 専ら店舗の用に供している部分:70㎡
- 併用している部分:20㎡
〇 土地面積:100㎡
- 専ら居住の用に供している部分:40㎡
- 併用している部分:60㎡
この場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」の適用にあたって、居住用部分に対応する譲渡価額はいくらでしょうか。
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