居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第8回】
「居住用家屋を取り壊して土地等のみを譲渡している場合」
-居住用土地等のみの譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、20年前に土地と家屋を購入し、居住の用に供してきました。本年3月にその家屋を取り壊して、同年9月に土地を4,000万円で譲渡する契約を不動産会社Aと締結し、同年12月に引渡しが完了しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
なお、家屋を取り壊した後、譲渡契約締結日まで、その土地は貸付その他の用に供していません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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