居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第9回】
「居住用家屋とその敷地の一部を同時に譲渡した場合」
-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、14年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していましたが、本年2月に、その居住用家屋とその敷地の一部を区分して売却したところ、譲渡損失が出てしまいました。本年5月に、銀行から住宅取得資金を借り、残った敷地に新たに家屋を建てて、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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