居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第10回】
「居住用家屋とその敷地の一部を同時に譲渡しない場合」
-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、14年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していました。本年2月に、その家屋の敷地250㎡のうち、庭と自家用駐車場として利用している部分120㎡を区分して売却し、その家屋から立ち退いて、その家屋は貸家としました。
敷地120㎡の売却については譲渡損失が発生し、本年5月に、銀行から住宅取得資金を借りて、近隣に新たに家屋と土地を取得し、現在居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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