居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第13回】
「家屋とその敷地の譲渡先が異なる場合」
-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、11年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していました。本年1月、その家屋と敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
なお、その売却にあたっては、買主側の都合により、家屋はAに譲渡し、その敷地はBに同時に譲渡しました。買主であるAとBは親子とのことです。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡ついて、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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