居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第16回】
「買換資産の取得割合が、譲渡収入金額の割合に応じていない場合」
-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(夫)とY(妻)は、共に8年程前から住んでいたX所有のA家屋を1,000万円で、Y所有のA土地を4,000万円で売却しました。買換資産Bに係る購入価額は総額5,000万円で、B家屋とB土地の各持分を2分の1とし、XとYの共有で取得しました。
その他の適用要件が具備されている場合に、Yは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。