居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第17回】
「買換資産を居住の用に供する前に離婚をした場合」
-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(夫)とY(妻)は、共に7年程前から住んでいたX所有のA家屋を2,000万円で、Y所有のA土地を3,000万円で売却しました。買換資産Bに係る購入価額は総額5,000万円で、譲渡資産のそれぞれの収入金額割合に応じ、家屋Bと土地Bの各持分をXが5分の2、Yが5分の3の割合で取得したものの、わけあって居住の用に供する前に協議離婚しました。
その他の適用要件が具備されている場合に、Yは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。
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