居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第20回】
「家屋の所有者が居住用財産の譲渡損失以外の特例を受ける場合」
-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(夫)とY(妻)は、共に12年程前から住んでいたX所有の家屋とY所有の土地を、本年3月に売却しました。買換資産については、XとYがそれぞれ住宅ローンを組んで、同年5月に購入し、居住の用に供しています。
その他の適用要件が具備されている場合で、土地の売却については譲渡損失が発生したことから、Yに「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を適用して申告し、家屋については利益が発生したことから、Xについては「居住用財産の3,000万円特別控除(措法35②)」を適用して申告しようと考えています。
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