居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第23回】
「「生計を一にしているもの」の意義」
-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
譲渡した居住用資産の譲受者が、特殊関係者であるかどうかを判定する場合の「生計を一にしているもの」という意味はどのようなものでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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