居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第27回】
「生計を一にする親族でなくなった日から1年を経過した日以後に譲渡した場合」
-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、京都にあるX所有の家屋にZ(子)と一緒に居住していました。6年前、Xは東京本社へ転勤となったため東京の社宅へ転居し、京都にある家屋にはZだけが居住、Zは京都にある大学に通学していました。2年前、Zは大学を卒業して京都の会社に就職し、引き続き京都にある家屋に居住していました。なお、就職後、Zは独立して生計を営んでいます。
本年、Zも東京に転勤となったことから、京都の家屋を売却したところ、多額の譲渡損失が発生し、銀行に新たな住宅ローンを組んで東京に新居を購入する見込みです。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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