居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第28回】
「譲渡時に居住している家屋が親族の所有である場合」
-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、大阪にあるX所有の家屋に妻Y及び子Zと一緒に居住していました。5年前、東京本社へ転勤となったためYと共に東京のYの父親名義の家屋へ転居して、大阪にある家屋にはZだけが居住し、Zは大阪にある大学にその家屋から通学していました。本年3月、Zは大学を卒業して東京の会社に就職したことから、同年4月に大阪の家屋を売却したところ多額の譲渡損失が発生し、Xが銀行に住宅ローンを組んで東京に新居を購入、現在、妻子と共に住んでいます。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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