居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第29回】
「生計を別にする兄弟姉妹へ譲渡した場合(特殊関係者の範囲)」
-特殊関係者に対する譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、20年前に取得した居住用家屋とその敷地を、本年3月に、Xの弟であるY(XとYは生計も住居も別で、譲渡後に当該家屋に同居する予定もありません)に売却しましたが、地価の下落による多額の譲渡損失が発生しました。その売却金額だけでは新居の売買価額に至らず、住宅ローンを組んで購入し、本年5月から居住しています。
譲渡先が親族の場合でも、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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