居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第32回】
「特殊関係のない同族会社に対する譲渡」
-特殊関係者に対する譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、17年間居住していた家屋とその土地を、A社に売却しました。A社の株主は、次の表のとおりであり、A社は法人税法第2条(定義)第10号に規定する同族会社に該当します。
なお、XとY、Z及びその他の株主の間には、法人税法施行令第4条(同族会社の範囲)各項に規定する特殊の関係にはありません。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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