居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第36回】
「会社以外の法人に対する譲渡」
-特殊関係者に対する譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、出資金額の60%の出資を有しているE医療法人に対して居住用家屋とその敷地を売却しました。他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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