居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第38回】
「新築分譲マンションの場合の取得日とその所有期間」
-所有期間5年超要件に係る取得日の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、6年前の3月1日に建築中の分譲マンションの売買契約を締結し、マンション完成直後の5年前の3月2日に引渡しを受けました。親子3人で居住の用に供していたものの、子供が成長し、そのマンションは手狭となったことから、本年4月5日に譲渡しました。多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組み、本年8月に新たに戸建を購入しました。
譲渡物件に係る所有期間5年超以外の他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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