居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第39回】
「従前の土地の隣地を取得している場合」
-敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、10年前に土地(200㎡)を購入し、同年中に家屋を建築しました。4年前に、隣地(80㎡)を購入して、従前の土地と共に居住の用に供していましたが、本年になってこれらの土地及び家屋を売却しました。
譲渡物件に係る所有期間5年超以外の他の適用要件が具備されている場合に、Xは、その譲渡の全部について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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