居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第40回】
「借地権取得の後に底地を取得している場合」
-敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、10年前に借地権を6,000万円で取得し、同年中に家屋を2,000万円で建築しました。4年前に、底地を4,000万円で取得(更地の時価1億円)して居住の用に供していましたが、本年になってこれらの土地及び家屋を、土地8,000万円、家屋ゼロで売却しました。
譲渡物件に係る所有期間5年超以外の他の適用要件が具備されている場合に、Xは、その全部の譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
また、土地についての譲渡損はどのように計算されるのでしょうか。
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