居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第41回】
「譲渡前に買換資産を取得している場合」
-買換資産の取得期間-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、18年程前から住んでいた家屋Aを買い換えるため不動産仲介業者に売却と購入を依頼していたところ、家屋Aの買手が見つかる前に希望どおりの物件が見つかったので、住宅ローンを組んで家屋Bを購入し、昨年の10月に家屋Aから家屋Bに転居しました。転居後、家屋Aは空き家となっていましたが、本年4月に買手が見つかり家屋Aを売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
買換資産の取得期間以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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