居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第44回】
「買換家屋が店舗併用住宅の場合」
-買換家屋の床面積要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、居住用の家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が出てしまい、新居購入にあたっては、銀行で住宅ローンを組み、店舗兼住宅(居住専用部分44㎡、併用部分20㎡、店舗専用部分36㎡)とその土地を購入しました。買換家屋の居住の用に供する床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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