《速報解説》
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
(3,000万円控除)が創設
~平成28年度税制改正大綱~
税理士 内山 隆一
平成27年12月16日、平成28年度税制改正大綱が公表された。
近年社会問題となっている空き家問題について、地域住民の生活環境を整備し、より住みやすい環境を確保する観点から、適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋で旧耐震基準しか満たしていないものを、耐震改修して売却した場合や、建物を取り壊してその敷地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円の特別控除を適用することができる制度を導入することが盛り込まれており、その内容は次のとおりである。
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