《速報解説》
住宅借入金等特別控除の特例創設により控除期間を3年延長
~平成31年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成30年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱には、平成31年10月の消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じないよう、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、住宅借入金等特別控除という)の拡充措置が示された。
【1】 特例の創設
(1) 大綱の概要
消費税率引上げによる税負担の増加を緩和するため、住宅の取得等をして平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅借入金等特別控除の特例が創設される。
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