公開日: 2020/01/06
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《速報解説》 国外居住親族に係る扶養控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~

筆者: 篠藤 敦子

 《速報解説》

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

~令和2年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

令和2年度税制改正大綱では、国外居住親族に係る扶養控除の見直しが示されている。

以下、国外居住親族に係る扶養控除について、現行制度の概要と今回の見直しの解説を行う。

 

【1】 現行制度の概要

(1) 国外居住親族に係る扶養控除等

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除(以下「扶養控除等」という)の対象となる親族(※)は、居住者に限定されていない。よって、親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができる(所法2①二十八・三十三の二・三十四)。

(※) 親族:6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族(民法725)

給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という)について扶養控除等の適用を受ける場合には、当該国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならない(所法194①七・④⑤)。

また、確定申告において、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付又は提示しなければならない(所法120③二、所令262③、所規47の2⑤⑥)。

(2) 国外源泉所得の取扱い

国外居住親族について扶養控除等を適用する場合には、非居住者に係る課税所得の範囲を踏まえ、所得金額の判定は国内源泉所得のみに基づいて行われる(所法5②一)。すなわち、判定の対象に国外源泉所得は含まれない。

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国外居住親族に係る扶養控除の見直し

~令和2年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

令和2年度税制改正大綱では、国外居住親族に係る扶養控除の見直しが示されている。

以下、国外居住親族に係る扶養控除について、現行制度の概要と今回の見直しの解説を行う。

 

【1】 現行制度の概要

(1) 国外居住親族に係る扶養控除等

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除(以下「扶養控除等」という)の対象となる親族(※)は、居住者に限定されていない。よって、親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができる(所法2①二十八・三十三の二・三十四)。

(※) 親族:6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族(民法725)

給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という)について扶養控除等の適用を受ける場合には、当該国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならない(所法194①七・④⑤)。

また、確定申告において、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付又は提示しなければならない(所法120③二、所令262③、所規47の2⑤⑥)。

(2) 国外源泉所得の取扱い

国外居住親族について扶養控除等を適用する場合には、非居住者に係る課税所得の範囲を踏まえ、所得金額の判定は国内源泉所得のみに基づいて行われる(所法5②一)。すなわち、判定の対象に国外源泉所得は含まれない。

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連載目次

◆ 「令和2年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 ◆

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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