《速報解説》
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
~令和2年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和2年度税制改正大綱では、国外居住親族に係る扶養控除の見直しが示されている。
以下、国外居住親族に係る扶養控除について、現行制度の概要と今回の見直しの解説を行う。
【1】 現行制度の概要
(1) 国外居住親族に係る扶養控除等
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除(以下「扶養控除等」という)の対象となる親族(※)は、居住者に限定されていない。よって、親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができる(所法2①二十八・三十三の二・三十四)。
(※) 親族:6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族(民法725)
給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という)について扶養控除等の適用を受ける場合には、当該国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならない(所法194①七・④⑤)。
また、確定申告において、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付又は提示しなければならない(所法120③二、所令262③、所規47の2⑤⑥)。
(2) 国外源泉所得の取扱い
国外居住親族について扶養控除等を適用する場合には、非居住者に係る課税所得の範囲を踏まえ、所得金額の判定は国内源泉所得のみに基づいて行われる(所法5②一)。すなわち、判定の対象に国外源泉所得は含まれない。
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