《速報解説》
BEPS勧告を受けた過大支払利子税制の見直し
~平成31年度税制改正大綱~
弁護士 木村 浩之
平成30年12月14日公表の与党大綱において、過大支払利子税制の見直しが明記された。本稿ではその概要について解説を行う。
1 改正の背景
法人税の所得の計算上、支払利子は損金に算入されることから、これを利用し、過大な支払利子を損金に計上することで税負担を圧縮する租税回避行為が可能となる。そこで、日本では、平成24年度税制改正により、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、過大支払利子税制が創設された。
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