税理士のための
〈リスクを回避する〉
顧問契約・委託契約Q&A
【第10回】
「顧問契約の解除に関するトラブル」
弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹
Q
A税理士とB顧客との顧問契約には、解約告知に関し、以下の規定が存在する。
第5条
1 本契約期間中において、甲または乙が本契約を解除するに当たっては、少なくとも3ヶ月前にその旨を相手方に予告しなければならない。
2 前項に定める場合を除き、AまたはBは、やむを得ない事情が生じた場合に限り、その事情を告げて本契約を解除することができる。ただし、やむを得ない事情が一方の責に帰すべき事由により生じたものであるときは、他方に対して損害の賠償をしなければならない。損害の賠償額は第2条に定める月額顧問報酬(15万円)に第3条に定める契約期間(1年間)の残月数を乗じた金額とする。
B顧客は些細なことで声を荒げたり、発言内容が日によって二転三転することが続いたため、A税理士は本顧問契約第5条第2項に基づき、B顧客との顧問契約を即時解除すると通知したところ、B顧客からは、決算時期なので業務を継続せよと要求された。
〔Q①〕 A税理士はそれを拒むことができるか。
〔Q②〕 さらに、A税理士としては、本顧問契約第5条第2項ただし書に基づき、B顧客に対し、残存期間に相当する顧問報酬額を請求することができるか。
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