役員インセンティブ報酬の分析
【第9回】
「株式交付信託②」
-平成29年度税制改正の影響-
弁護士・公認会計士 中野 竹司
今回は株式交付信託に対する平成29年度税制改正の影響についてまとめてみたい。
1 役員報酬のための株式交付信託の概要
平成29年度税制改正前の株式交付信託に関する特徴や導入事例については、すでに本連載【第2回】において検討を行った。
ここで簡単に復習すると、株式交付信託(株式給付信託など様々な名称で呼ばれることがある)とは、会社が信託銀行等と信託契約を結び信託を設定したうえで、委託者たる会社が受託者たる信託銀行等に金銭を交付し、受託者たる信託銀行が株式を取得し、受益者たる役員等が受託者から会社の株式の交付を受けるという制度である。
信託は、信託契約により様々な制度設計ができるが、株式交付信託の大まかな流れを図示すると、以下のようなものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。