固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第58回】
「土地の評価に関して相続税の申告書において鑑定評価額が是認されたとしても、固定資産税の登録価格の決定にあたり、適切であるとはいえないとされた事例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産税における時価とは
土地について、固定資産税の課税標準となるのは、賦課期日における価格で課税台帳等に登録されたもの(地法349①)である。この価格とは、適正な時価である(地法341⑤)。
個別性の強い土地の適正な時価を評価することは容易ではない。そこで、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって土地の評価方法が定められており(地法388①)、原則としてこの方法で算定された価格が適正な時価とされる。登録価格が評価基準に従って算定されている限り、適法とされる。評価基準に従って算定した場合で違法とされるのは、特別な事情がある場合に限られる。
土地の評価額を課税標準とする税として、相続税や贈与税がある。土地の評価方法については、財産評価基本通達に基づいて算定される。財産評価基本通達での評価が不合理であるとして、鑑定評価額に基づいて土地を評価して申告するケースもある。申告が是認されたケースも否認されたケースもある。
今回は、相続税の申告書で鑑定評価額が是認された土地について、固定資産評価基準に基づいて算定された土地の登録価格の適否が争われた事案を検討する。
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