公開日: 2015/12/17 (掲載号:No.149)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第19回】「まとめ(1)」-個人事業主の年金-

筆者: 佐竹 康男

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第19回】

「まとめ(1)」

-個人事業主の年金-

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

ここまで、18回にわたり「中小企業事業主の年金構築のためのポイント」について説明してきたが、今回はそのまとめとして、「個人事業主の年金」について、加入から年金受給までの留意点を挙げる。

 

1 個人事業主に係る年金制度

個人事業主等、厚生年金保険に加入していない20歳以上60歳未満の者には、第1号被保険者として国民年金の加入義務が生じる。65歳から受給できる年金を「老齢基礎年金」といい、その年金額は、40年間保険料を納付した場合、満額で780,100円(平成27年度価額)である。

 

2 保険料の未納期間があった場合

(1) 個人事業主と国民年金の保険料

個人事業主は、20歳から60歳まで国民年金に加入して、保険料(平成27年度15,590円)を毎月納付しなければならない。保険料を支払った期間に応じて年金額が決まるため、もしこの40年間で保険料の未納期間があれば、満額の年金は受給できない。また、25年の受給資格期間(保険料を納付した期間及び保険料の免除を受けた期間等を合算した期間)を満たせず、年金が全く受給できなくなる場合もある。

(2) 未納期間があった場合の対応

下記の制度を活用することにより、満額の年金又は満額の年金に近づけることができ、また、受給資格期間を満たせるようになる。

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中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第19回】

「まとめ(1)」

-個人事業主の年金-

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

ここまで、18回にわたり「中小企業事業主の年金構築のためのポイント」について説明してきたが、今回はそのまとめとして、「個人事業主の年金」について、加入から年金受給までの留意点を挙げる。

 

1 個人事業主に係る年金制度

個人事業主等、厚生年金保険に加入していない20歳以上60歳未満の者には、第1号被保険者として国民年金の加入義務が生じる。65歳から受給できる年金を「老齢基礎年金」といい、その年金額は、40年間保険料を納付した場合、満額で780,100円(平成27年度価額)である。

 

2 保険料の未納期間があった場合

(1) 個人事業主と国民年金の保険料

個人事業主は、20歳から60歳まで国民年金に加入して、保険料(平成27年度15,590円)を毎月納付しなければならない。保険料を支払った期間に応じて年金額が決まるため、もしこの40年間で保険料の未納期間があれば、満額の年金は受給できない。また、25年の受給資格期間(保険料を納付した期間及び保険料の免除を受けた期間等を合算した期間)を満たせず、年金が全く受給できなくなる場合もある。

(2) 未納期間があった場合の対応

下記の制度を活用することにより、満額の年金又は満額の年金に近づけることができ、また、受給資格期間を満たせるようになる。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

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公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

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税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 税理士 山口光晴 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

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