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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第84回】「土地の賃貸借に係る変更契約書」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第84回】 「土地の賃貸借に係る変更契約書」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   当社は建築資材業者です。令和2年4月1日から「改正民法(債権法)」が施行され、賃貸借の存続期間が現行の20年から最長50年に延長されました。 これにより、当社が借用している「資材置き場」の契約期間を変更することによる変更契約を下記のとおり結ぶことにしました。印紙税の取扱いはどうなりますか。 記載金額のない第1号の2文書(土地の賃貸借の設定に関する契約書)に該当する。   [検討] 契約の内容の変更 「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいい、原契約が課税物件表の一の号のみの課税事項を含む場合、重要な事項を変更する契約書は原契約と同一の号に所属が決定される。 重要な事項は基通別表第2「重要な事項の一覧表」に規定されており、第1号の2文書における、重要な事項とは以下のとおりである。 土地の契約期間の変更は上記(6)の「権利の設定日若しくは設定期間又は根抵当権における確定期日」に該当することとなるため、賃料を変更とすることを内容とする契約書は課税文書に該当する。   ▷まとめ 「建物の所有を目的としない土地の賃貸借」については、借地借家法の適用がないため、旧民法604条においては、契約の存続期間の上限が20年であったが、改正民法では契約期間が最長50年に延長となった。これにより、ゴルフ場、駐車場、資材置き場、太陽光発電事業用地などの敷地を賃借する場合に20年を超える賃貸借を締結することが可能となった。 その際に作成する賃貸借期間変更に係る変更契約書については、土地の賃貸借契約書における重要な事項の「権利の設定期間」の変更にあたるため、課税文書に該当する。 印紙税法において、賃貸借に関する契約は土地に限られており、建物の賃貸借契約においては課税物件には列挙されておらず、その契約書がその他の課税物件の内容を定めている場合を除いて課税文書には該当しない。   (了)

#No. 393(掲載号)
#山端 美德
2020/11/05

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第8回】「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」~その3:企業の概況~

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕 対象企業の見方・見られ方 【第8回】 「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」 ~その3:企業の概況~   公認会計士・税理士 荻窪 輝明   《今回の対象者別ポイント》 買い手企業 ⇒買い手が意識したい売り手企業の概況と見方を知る。 売り手企業 ⇒売り手企業の全体像が買い手からどう見えているかを知る。 支援機関(第三者) ⇒買い手の見方を知ってM&A当事者への支援に活かす。 その他の対象者 ⇒買い手側の立場からM&A対象企業の見方のポイントをつかむ。   1 中小企業M&Aの重要性を再認識する コロナ禍によって足元の経営環境が著しく変化した中小企業の状況を踏まえて、【第4回】から【第7回】までの各回では《特別編》として、コロナ禍の環境下における中小企業のM&Aについて買い手・売り手・第三者それぞれの視点から見方・見られ方のポイントに触れてきました。今回から再び、通常の環境下における中小企業M&Aの対象企業の見方・見られ方を取り上げます。 コロナ禍は中小企業の多くの経営者に今後の経営や事業のあり方の見直しを迫るものとなりましたが、なかでも高年齢の経営者にとっては、これから事業承継の1つの手段としてM&Aが視野に入る可能性があります。 帝国データバンクが2020年9月14日に発表した「事業承継に関する企業の意識調査(2020年)」の結果によれば、自社について近い将来(今後5年以内)に「M&Aに関わる可能性がある」と答えた中小企業は35.9%、小規模企業は34.1%でした。全体の37.2%に比べると相対的に低いものの、中小企業(小規模企業も含む)からすれば、経営者自身の年齢のことに加え、自然災害や感染症などの予測できないリスクを含めた多くの事業リスクを抱える時代において、M&Aが事業承継の有力な選択肢の1つになるという考えに至るのはごく自然なことです。また、今後より関心が高まるのは間違いありません。 一方で、M&Aをまだ想定していない方々にとっても、その重要性を再認識して仮に自らが当事者となったとしたら相手(対象企業)をどう見るか、どのように見られるかのコツやポイントを今のうちから知っておくだけでも相当なアドバンテージになるはずです。 今回は、【第3回】に続いて「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」をみていきます。取り上げるテーマは「企業の概況」です。買い手が売り手を訪ねることで分かる会社の様子を中心に見方のポイントを説明します。   2 売り手の状況に優先順位を付ける 買い手にとって最も望ましい売り手とは「鏡に映った買い手の姿」にほかなりません。買い手自身の経営が発展途上だったとしても、買い手が自社の理想を追いかける過程で今があるわけですから、買い手が求めるものは買い手の中にあります。売り手は買い手とは異なる環境で発展を遂げたはずですから、買い手がM&Aにあたって理想を描けば描くほど、売り手の現状とのギャップに苦しみます。 M&Aの成否を決める上で大切なことは“優先順位”です。この場合の成(功)とは、買い手にとってM&Aの成功に欠かせない要素を売り手が持っているか、あるいは、買い手が売り手の眠っている能力を引き出せるか、ということに尽きます。言い換えれば「相乗効果」が期待できるかどうかです。やはりM&Aは資金の面でも、M&A後の付き合いが続く意味でも大きな買い物になりますので、単なる“売買”と決めてかかることは望ましくありません。両者の関係が良好で長く続くこと、両者の持つ力が相まってさらに“マイファミリー"として力をつけること、本来はこれらが優先されないといけないのです。 そこで、買い手にとっての優先順位を踏まえた売り手の会社の概況を見るためのポイントが大事になりますが、本稿においては、この優先順位を4つの括り(象限)に区分した上で、象限ごとに売り手の見方につながるような概況や特徴を、一例として挙げましたので参考にしてください。 [コア]企業成長・発展の根幹を支える無形の価値 買い手にも備わっていることが多くないこれらの要素は、間違いなく近い将来の一流企業が持っているであろうものばかりです。こうした価値ある要素の有無の確認を買い手企業としては決して見逃してはなりません。 [マスト]企業経営に欠かせない基盤 健全な会社の維持・発展のために欠かせない要素ばかりですので、こうした要素がすでに売り手に備わっているとすれば、買い手としては一安心です。 中小企業では成り行き経営、ずさんな管理、雑な処理を行っているケースが案外多く、その中にあって日頃の管理がいい加減でないことは売り手から買い手に対する強力なアピールポイントになります。 [ニーズ]買い手の価値観・好みを満たす+α 買い手が売り手を訪ねて社内をひととおり見渡す範囲内や、拠点の見学を通じて把握できる会社の状況が主となります。 中小企業のM&Aでは、このニーズの段階において買い手の視点で売り手を判断することが多いと思われますが、本連載をご覧の皆さんにおいては、M&A後のグループの発展を目指すためにもぜひ、[マスト]や[コア]の段階まで踏み込んだ視点をもって売り手探しをすることをおすすめします。 [ノーマーク]買い手の興味から外れる状態 売り手にとって大切に思われているものや築き上げてきたものが、買い手にとって必ずしも魅力的なものではないものの一例です。M&A後も存続することに支障はないかもしれませんが、M&Aを機に売り手の現状を見直す方が今後の買い手との関係を築くために望ましいことも多いです。 今回の買い手の見方(売り手からすると見られ方)では、買い手の多くが気づいていないか、見ていないかもしれないけれども、今後のM&Aの視点として有効と思われる点を含めて説明しました。なかには中小企業よりも大きい規模の企業を前提とした視点が入っているかもしれませんが、今や中小企業も従来の経営と同じやり方では通用しづらい時代になっています。その意味で、M&Aとは関係なく売り手の価値を高めるためのヒントとしてもご活用ください。 (了)

#No. 393(掲載号)
#荻窪 輝明
2020/11/05

税効果会計を学ぶ 【第16回】「債権と債務の相殺消去に伴い修正される貸倒引当金に係る一時差異の取扱い」

税効果会計を学ぶ 【第16回】 「債権と債務の相殺消去に伴い修正される貸倒引当金に係る一時差異の取扱い」   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 今回は、債権と債務の相殺消去に伴い修正される貸倒引当金に係る一時差異の取扱いについて解説する。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 債権と債務の相殺消去に伴い修正される貸倒引当金に係る一時差異 税効果適用指針は、連結税効果実務指針を踏襲し、債権と債務の相殺消去に伴い修正される貸倒引当金に係る一時差異の取扱いを以下のように規定している(税効果適用指針32項、125項)。 1 税務上の損金算入の要件を満たしていない場合 個別財務諸表において連結会社に対する債権に貸倒引当金を計上し、当該貸倒引当金繰入額について税務上の損金算入の要件を満たしていない場合、次のように会計処理する。 2 税務上の損金算入の要件を満たしている場合 個別財務諸表において連結会社に対する債権に貸倒引当金を計上し、当該貸倒引当金繰入額について税務上の損金算入の要件を満たしている場合(過去に税務上の損金に算入された場合を含む)、次のように会計処理する。 3 計算例 税効果適用指針の「設例6」を参考に、債権と債務の相殺消去に伴い修正される貸倒引当金に係る一時差異の会計処理を示すと次のようになる。 《P社の個別財務諸表》 ① 債権100に対して貸倒引当金50を計上する(貸倒引当金繰入額も50)。 ② 貸倒引当金に係る繰延税金資産を計上する。 (※) 繰延税金資産15 = 貸倒引当金に係る将来減算一時差異50 × 法定実効税率30% 《P社の連結財務諸表》 ③ P社の債権(100)とS社の債務(100)を相殺消去する。 ④ 連結会社間の債権と債務の相殺消去に伴い、貸倒引当金を修正する(上記③の相殺消去に伴う処理。連結修正仕訳)。 ⑤ 貸倒引当金の修正により生じる将来加算一時差異に係る繰延税金負債を計上し、個別財務諸表において計上した繰延税金資産と相殺する。 (a) 上記④の連結修正仕訳により、連結財務諸表上の貸倒引当金は0となる。 (b) 連結財務諸表上の貸倒引当金は0であるが、個別財務諸表上の貸倒引当金は50であることから(個別財務諸表上の貸倒引当金50を下回る)、両者の差額50は連結財務諸表固有の将来加算一時差異となる。 (c) 当該連結財務諸表固有の将来加算一時差異に関し、個別財務諸表で計上した貸倒引当金繰入額50は、税務上の損金算入の要件を満たしていないため、法定実効税率30%を乗じて繰延税金負債15を計上する。 (d) 個別財務諸表で繰延税金資産15が計上されているので(上記②の処理)、上記⑤で計上した繰延税金負債15と相殺する。 (了)

#No. 393(掲載号)
#阿部 光成
2020/11/05

空き家をめぐる法律問題 【事例28】「空き家を売却するために信託を利用する方法」

空き家をめぐる法律問題 【事例28】 「空き家を売却するために信託を利用する方法」   弁護士 羽柴 研吾   - 事 例 - 私(A)は、妻に先立たれ、自宅で病気療養のために一人暮らしをしていますが、子どもら(B・C)は、都市圏で生活をしております。現在は、近所に住む妹(D)が定期的に自宅を訪問して身の回りの世話をしてくれたりしています。 私が死亡した後、誰も自宅に住む予定はありませんので、その時には売却してその代金を子どもらに渡したいのですが、BやCはまだ若いため、定期的に代金を渡していきたいと考えています。どのような方法が考えられますか。 1 はじめに 相続人候補者が遠方で生活しているなどの事情によって、相続発生後の自宅の管理を相続人らに期待することが難しい場合がある。このような場合、相続発生後に、相続人らが自宅を売却して、その代金を分割することによって、空き家の管理の負担を回避することが一応は可能となる。 一方で、親の中には、相続人が年齢的に若いことや浪費癖があること等を理由に、まとまった現金を一括で承継させることを制限したいとの希望を持つ者もいる。今回は、このような目的を達成する方法について検討することとしたい。   2 清算型遺贈による方法 相続発生後に所有していた自宅を売却して、その代金を相続人に承継させる方法として、「清算型遺贈」と呼ばれる方法がある。これは、遺言で指定された遺言執行者に不動産を処分させ、その換価代金から遺言者の債務等を弁済した後の残金を受遺者に遺贈する方法である。 この点に関して、一般論として、遺言執行者には遺産を売却する権限はないと考えられている。しかし、清算型遺贈の場合には、現金を受遺者に遺贈するために必要な行為として、不動産の売却をすることも遺言執行者の権限(民法第1012条)として認められるものと解されている。 清算型遺贈によれば、遺言者の死後、不動産を売却することができるため、空き家の発生を抑止するとともに、相続人が空き家を管理する負担を回避することが可能となる。遺言執行者は、未成年者及び破産者以外は就任可能であるため、信頼のできる親族等が遺言執行者への就任を内諾しているような場合には、円滑な遺言執行も期待できる。 もっとも、遺言によって定められた遺産は、受遺者に一括して承継させるものであるから、不動産の売却代金を遺言執行者に保管させ、これを原資にして、受遺者に対して定期的に交付する方法は認められない(無効である)との見解も有力であり、相続人に対して現金を一括で交付することを心配しているような場合には、清算型遺贈は適当な手段ではないことになる。 なお、清算型遺贈は、相続発生後、不動産の所有権が相続人に帰属するため、相続登記を行った上で、これを遺言執行者が第三者に売却することになる。当該相続人には譲渡所得税が発生するので留意が必要である。   3 遺言代用信託による方法 清算型遺贈に代わる手段として、「遺言代用信託」を利用する方法が考えられる。遺言代用信託とは、遺言と同様の効果を得るために設定される信託契約のことをいい、①委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託と、②委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託の2種類がある(信託法第90条)。本事例では、委託者であるAが当初の受益者となるため、①の方法を前提としている。 委託者となる自宅の所有者は、委託者の安定的な生活を確保するとともに、委託者の死亡後に受託者に自宅を適宜処分させ、受益者に適切な財産給付を行わせること等を目的として、受託者との間で、自宅等を信託財産とする信託契約を締結することになる。この場合、委託者が当初の受益権者となり、相続発生後の新たな受益者として特定の相続人が指定されることになる。 また、当初の受益者が死亡した後、受託者は自宅を処分し、新たな受益者の生活状況に応じて、一定の時期まで(例えば、結婚するまで)金銭給付を行うため、信託契約を締結するに当たっては、受託者に信託事務を行うに当たっての裁量を広めに認めておく必要がある。 もっとも、委託者の親族が受託者となる場合であっても、相続人(受益者)との間で、給付額をめぐって争いになる可能性もあり、受託者が必ずしも受益者のために金銭給付を行う保障はない。そこで、信託契約において、信託監督人を指定しておくことで、適切な信託事務の履行を確保することも検討しておくべきである。 上記の信託契約において、受託者が任務終了時期まで(例えば、結婚するまで)に死亡するリスクをどのように考慮しておくべきだろうか。この点について、受託者の死亡は、受託者の任務終了事由として規定されているため(信託法第56条第1項第1号)、受託者の地位がその相続人に相続されることはなく、受託者の死亡後、新たな受託者が就任しない状態が1年継続した場合には、当該信託契約は終了することとなる(同法第163条第2号)。 もっとも、当初依頼していた受託者の他に、適当な受託者となりうる候補者がいない場合には、そもそも信託契約に新たな受託者が指定されていない可能性があり、新たに受託者が選任されないこともありうるため、信託契約を1年間も不安定な状態に置くことは相当ではない。そこで、このような場合に備えて、信託期間の満了時期を受託者の死亡日までなどとして、これを信託終了事由として定めておくことも考えられるように思われる。   4 遺言信託による方法 「遺言信託」とは、遺言によって設定する信託であり(信託法第3条第2号)、遺言の方式を問うことなく定めることができる。もっとも、受託者が契約当事者となる信託契約と異なり、遺言信託の場合は、受託者候補者として指定された者が受託者となるためには、利害関係人からの就任の催告に対して、就任を承諾する必要がある(同法第5条)。 仮に、受託者候補者が承諾しない場合、利害関係人が裁判所に受託者選任の申立て(同法第6条)を行うことも可能であるが、手続的に煩瑣である。したがって、遺言信託が利用されるのは、信託契約による方法によっては対応できないような場合に限定されることになると思われる。   5 本件の場合 Aは、Dを遺言執行者として自宅を売却させ、その残金をBやCに遺贈する清算型遺贈の遺言を作成することも考えられるが、DによるBやCに対する定期的な金銭給付の可否について疑義がある。そこで、Aは、Dとの間で、Aの死亡後、自宅を売却し、その残金をBやCに定期的に給付する内容を含む信託契約を締結することで、空き家の発生抑止と受益者への金銭給付をすることが可能となる。 (了)

#No. 393(掲載号)
#羽柴 研吾
2020/11/05

〔これなら作れる ・使える〕中小企業の事業計画 【第8回】「個別計画の作成手順(その3)」

〔これなら作れる ・使える〕 中小企業の事業計画 【第8回】 「個別計画の作成手順(その3)」   税理士・中小企業診断士・ITストラテジスト 高畑 光伸   第6回及び第7回では、個別計画における売上計画の作成ポイントについて解説した。 第8回では、個別計画における経費計画のうち、人員計画の作成ポイントについて確認する。   4 経費計画 経費は、営業量に応じて変動する変動費(VC:Variable Cost)と、営業量の変化にかかわらず変動しない固定費(FC:Fixed Cost)に区分される。まず、①科目ごとに変動費、固定費に区分する。②消費税額の試算のため、消費税区分を考慮する。③決算月の数値から貸借対照表の科目である前払費用、未払金、引当金の残高を試算する。④各個別計画に基づき損益計算書の数値を試算する。 《経費計画の一覧》   5 人員計画 (1) 給与及び人数の現状把握 人員計画の前提となるデータを収集する。計画年の数値を試算するため、人事・給与システムから前年度(場合によっては前年度以前)の給与データをCSVデータにエクスポートする。まずは、前年度の役員・従業員の給与及び人数、総額を把握する。 (2) 人員計画の作成手順 上記(1)でエクスポートしたCSVデータをベースにして、役員報酬・役員賞与、従業員給与・従業員賞与に区分する。 ① 役員の場合 役員報酬は定期同額給与に該当する。原則として、給与改定がない限り、前年度以前の役員報酬と同額になる。また、計画年度に「事前確定届出給与に関する届出」の提出が見込まれる場合は、計画値に反映する。さらに、役員の構成が変わる場合も、計画値に反映する。 ※役員報酬は変動しないものとして試算している。 ② 従業員の場合 まず、従業員の人数に変動があるかどうかを確認する。たとえば、計画年度に採用計画があるか、退職者が見込まれるかなどを把握する。次に、定期昇給による給与の増額が見込まれるかを確認する。これら給与に影響がある要因を月ごとに捉え、月次で積み上げて年間の総額を試算する。 ※給与手当は年間2%増加すると仮定として試算している。 給与データには、課税支給額、課税交通費、非課税交通費、社会保険料、所得税、住民税、労働日数など多くのデータがあり、すべてを計画値に反映するのは手間がかかるため、どのデータを用いて試算するかをあらかじめ想定しておく。なお、事業計画の作成時には、課税支給額(月間給与あるいは年間給与)のデータがあれば十分であると思われる。 また、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は全国健康保険協会(協会健保)の場合、給与の約30%であるため、法定福利費(会社負担分)を給与の約15%として試算する。ただし、組合健保の場合、独自の保険料率を設定しているため、別途確認が必要となる。 《人員計画(年次)》 簡便的な方法として、年間総額で試算するのが効率的である。しかし、季節性を伴う業務で給与の変動が大きい場合は、上記のように月次で計画値を積み上げて試算することもある。 また、従業員数が少なければ個別に給与の推移を把握し、従業員数が多ければ部門単位などグループ単位で把握する場合もある。いずれにせよ、精緻に計画をして、事業者への報告が遅延することは避けなければならない。 (続く)

#No. 393(掲載号)
#高畑 光伸
2020/11/05

〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第38話】「令和2年の年末調整のポイント」

〈小説〉 『所得課税第三部門にて。』 【第38話】 「令和2年の年末調整のポイント」 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「今年はコロナ禍で・・・年末調整の説明会は行われないらしいな・・・」 中尾統括官はパソコンで「令和2年分年末調整説明会の開催中止のお知らせ」の画面を見ながら言う。 「大丈夫・・・ですかね・・・」 傍らにいる浅田調査官は、中尾統括官のパソコンを覗く。 「・・・何が大丈夫なんだい?」 中尾統括官が尋ねる。 「だって・・・今年の年末調整は例年と比べると・・・いろいろと変わっているでしょう・・・」 浅田調査官は、令和2年分の年末調整のパンフレットを手に取って言う。 「・・・そんなに変わっていたかな?」 中尾統括官は、怪訝そうな顔をする。 「もっとも、平成30年度の税制改正で給与所得控除や基礎控除の見直しが行われて、令和2年分の所得税からその適用が始まっているので、法律改正の時とその適用時期にタイムラグがありますが・・・」 浅田調査官は微笑む。 「そうか・・・平成30年度税制改正など遠い昔のことで、すっかり忘れていたよ。」 中尾統括官は、苦笑いをする。 「ところで・・・何が大きく変わったのかな?」 中尾統括官は、浅田調査官の顔を見る。 「まず、給与所得控除の控除額が、令和2年分から一律10万円引き下げられ、その代わりに基礎控除の控除額が38万円から48万円へと10万円引き上げられました・・・ただ、合計所得金額が2,400万円を超える人から控除額が逓減され、2,500万円を超える人は基礎控除の適用を受けることができなくなります。  この改正に対しては・・・基礎控除は課税最低限を構成するものだから、所得の多寡によって逓減又は消失することは、憲法25条《生存権の保障》から適切でない・・・という意見もありますけど・・・」 浅田調査官は、パンフレットの中の「基礎控除の改正」欄を見せる。 「それに・・・令和2年分の年末調整では、新たに所得金額調整控除の制度が適用されます・・・これは、給与所得控除の上限が220万円から195万円に引き下げられたことによって、給与等の収入金額が850万円を超える人は、結局、税負担が増える・・・そこで、子育てや介護に対して配慮しなければならないという観点から、同一世帯内に23歳未満の扶養親族又は特別障害者である扶養親族などがいる人については、負担が増えないように、所得金額を調整する制度が設けられたのです・・・」 浅田調査官は、パンフレットを読みながら、説明する。 「こんなことも考慮しなければならないというのであれば・・・今年の年末調整は、ややこしいな・・・平成30年度の税制改正で創設された制度だから、すっかり忘れていたよ。」 中尾統括官は、頭をかく。 「この調整額は、次のように計算されます。」 浅田調査官は、説明を続ける。 「給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円として計算されますから、所得金額調整控除は、最高15万円までとなります。」 そして、浅田調査官は、所得金額調整控除が適用される対象の人は、次のいずれかに該当する場合であると、中尾統括官に言う。 「ただ、注意をしなければならないのは、給与所得と年金所得の双方を有する人も所得金額調整控除(年金等)はあるのですが、年末調整では所得金額調整控除(年金等)の適用を受けることはできず、確定申告で行うことになります・・・そして、確定申告で所得金額調整控除(年金等)の適用を受ける人は、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときには、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります」 浅田調査官は、パンフレットを読み上げる。 「・・・えらく、ややこしいな・・・」 中尾統括官は、渋い顔になる。 「なお、この所得金額調整控除の適用を受けようとする人は、その年の最後に給与の支払いを受ける日の前日までに『給与所得者の基礎控除申告書』又は『所得金額調整控除申告書』を給与の支払者に提出しなければならないことになっています。」 浅田調査官は、付け加える。 「そのほかにも・・・令和2年分の年末調整で注意すべきことはあるのかな?」 中尾統括官が浅田調査官の顔を見る。 「そうですねえ・・・あとは、未婚のひとり親に対する税制上の措置にも注意が必要です・・・従来の寡婦控除については、所得500万円以下と事実婚なしという追加の要件を満たせば、27万円の控除が認められ、また、従来の寡夫控除と特別の寡婦控除は、事実婚なしという要件を満たせば、ひとり親として35万円の控除ができる・・・それ以外の未婚のひとり親については、同一生計の子がいて、所得500万円以下、そして事実婚なしであれば、ひとり親として35万円の控除ができます。」 浅田調査官は、パンフレットの説明を読みながらブツブツとつぶやく。 「・・・これだけ変わったのなら・・・今年の年末調整は、コロナ禍であっても・・・国は年末調整の説明会を開いて、これらの改正点を納税者に広く周知させるべきだと思うが・・・それに・・・この前(第37話)話をした年末調整の電子化の問題もあるし・・・」 中尾統括官は、ため息をつく。 (つづく)

#No. 393(掲載号)
#八ッ尾 順一
2020/11/05

《速報解説》 東証、上場制度の見直しに係る有価証券上場規程等の改正を公表~市場区分の再編に係る第一次改正事項として新規上場基準、債務超過に係る上場廃止基準を見直す~

《速報解説》 東証、上場制度の見直しに係る有価証券上場規程等の改正を公表 ~市場区分の再編に係る第一次改正事項として新規上場基準、債務超過に係る上場廃止基準を見直す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年10月21日、東京証券取引所は、「資本市場を通じた資金供給機能向上のための上場制度の見直しに係る有価証券上場規程等の一部改正について(市場区分の再編に係る第一次制度改正事項)」を公表した。これにより、2020年7月29日から意見募集されていた案が確定することになる。 なお、「「資本市場を通じた資金供給機能向上のための上場制度の見直しについて(市場区分の再編に係る第一次制度改正事項)」に寄せられたパブリック・コメントの結果について」も公表されている。 これは、2022年4月に予定している市場区分の再編に係る第一次改正事項として、新規上場基準等の見直しを行い、新規上場の円滑化などを図ることのほか、債務超過に係る上場廃止基準を見直すことなどの改正を行うものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 新規上場基準等 市場区分再編を見据えて新規上場基準等を次のように改正する。 1 本則市場の新規上場基準等 2 市場第一部銘柄への指定に係る基準等 〈見直し前〉 〈見直し後〉 3 マザーズの新規上場基準等 事業計画の開示について次のようにする。 〈見直し前〉 〈見直し後〉 4 JASDAQスタンダードの新規上場基準等 〈見直し前〉 〈見直し後〉   Ⅲ 債務超過に関する上場廃止基準等   Ⅳ 適用時期等 2020年11月1日から施行する(詳細に規定されているので、実際の適用に際して注意する)。 (了)

#No. 392(掲載号)
#阿部 光成
2020/11/02

《速報解説》 国税庁、本年1月から6月までの相続等について路線価の補正を見送り~広範な地域で大幅な地価下落は確認できず~

《速報解説》 国税庁、本年1月から6月までの相続等について路線価の補正を見送り ~広範な地域で大幅な地価下落は確認できず~   Profession Journal編集部   国税庁は10月28日付で下記情報を公表、本年1月から6月までの相続等については、路線価等の補正を行わないことを明らかにした。 なお本情報は、本稿公開時点において国税庁の新着情報ではなく、路線価図・評価倍率表のページから参照することができる(名古屋国税局HPでも同様の情報が公表されている)。 既報のとおり国税庁は7月1日付で令和2年の路線価図を公表したが、これは本年1月1日を評価時点としているため、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言により観光地や繁華街等への人の移動が大幅に制限された直近の地価は反映されていない。 国税庁は路線価公表時において、「国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討する」としており、9月29日に国交省より公表された「令和2年都道府県地価調査」でも全国平均で商業地の地価が平成27年以来5年ぶりに下落に転じるなど、新型コロナウイルス感染症の影響も見られていた。 国税庁は今回の判断にあたって、上記調査に加え外部専門家に委託した庁独自の調査を行った結果、1月から6月までの間に、相続等により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できなかったとして、本年1月から6月までの相続等については、路線価等の補正を行わないこととした。 ただし、本年7月から12月まで(7月から12月までの相続等適用分)に、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合の路線価等を補正するなどの対応については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めてお知らせするとしている。 このため本年1月から6月にかけて観光地や繁華街などコロナ禍で地価が大幅に下落し路線価との乖離が明らかなケースでは、不動産鑑定士の鑑定評価によることも検討したい。 なお、都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では、全用途平均は0.6%の下落、また、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は、住宅地は0.4%の下落、商業地は1.4%の下落となっている。 (了)

#No. 392(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2020/10/29

プロフェッションジャーナル No.392が公開されました!~今週のお薦め記事~

2020年10月29日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.392を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2020/10/29

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第46回】「租税法律主義の基礎理論」-遡及立法禁止の原則-

谷口教授と学ぶ 税法の基礎理論 【第46回】 「租税法律主義の基礎理論」 -遡及立法禁止の原則-   大阪大学大学院高等司法研究科教授 谷口 勢津夫   Ⅰ はじめに 前回から租税法律主義の内容を検討しているが、今回は、遡及立法禁止の原則を取り上げ検討する。 遡及立法の禁止は、税法の効力(適用範囲)に関して「時間的限界」の角度から論じられることもあり(金子宏『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019年)119-122頁参照)、また、「国会の権限の時間的範囲(時間的な立法管轄権)の問題として理解されるべきである」(渕圭吾「租税法律主義と『遡及立法』」フィナンシャル・レビュー129号(2017年)93頁)と説かれることもあるが、以下では、まずは、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能の観点から、遡及立法禁止の原則を検討することにする。 なお、第43回以来、公益財団法人日本税務研究センターの「憲法と租税法」共同研究会で分担した研究の成果をベースにして「租税法律主義の基礎理論」を検討してきたが、その成果である拙稿「租税法律主義(憲法84条)」を収録した日税研論集77号(拙稿は243頁以下)が今月初旬に刊行されたので、今回は同号280頁以下の叙述をベースにして遡及立法禁止の原則について検討することにする。   Ⅱ 租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能 遡及立法禁止の原則は、税法の分野では、租税法律不遡及の原則と呼ばれることがあるが(清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)31頁、拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【35】参照)、主として、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能の観点から、租税法律主義の趣旨に遡及課税の禁止を加えるものとして論じられてきた。 その場合、遡及課税の禁止は、憲法が明文の規定で定める遡及処罰の禁止(39条前段)とは異なり、憲法上これを禁止する明文の規定はなく、しかも法律に基づく遡及課税が民主的正統性を有する以上、法律によらない課税とは異なり、租税法律主義それ自体が禁止するものでもないことから、一般的・絶対的な禁止とは性格づけられないことになる。 ところで、遡及立法の禁止は、「一国の法秩序において、法が法として機能するための条件、言いかえれば人が法に従いうるための最低限の条件となる要請」(長谷部恭男『憲法〔第7版〕』(新世社・2018年)129-130頁)としての法の支配において、その内容の一つとされているが(同19頁参照)、「この要請は、基本的には、私人に対し行動の帰結について予測可能性を保障することを眼目としている。」(同130頁)とされる。 もっとも、「法の支配は、法が備えるべき条件の一つにすぎず、他の要請の前に譲歩しなければならない場合もある。」(長谷部・前掲書20頁)が、そのような場合には、遡及立法禁止原則違反の判断において比較衡量論が働くことになろう。 要するに、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能は、法の支配による租税法律主義のコーティング(前掲拙稿263頁以下、第44回参照)を受けてもなお、遡及立法禁止原則違反の判断において比較衡量の余地を残すのである。   Ⅲ 遡及立法禁止原則違反の判断枠組み 1 比較衡量論 遡及立法禁止原則違反の判断における比較衡量論は、比例原則(憲法13条参照)の下、遡及課税を定める必要性と、遡及課税によって損なわれる利益(特に予測可能性・法的安定性)との比較衡量を要請するものである。 そのような比較衡量によって、遡及立法の禁止に対して例外が認められるかどうか及びどのような範囲で認められるかが決定されることになるが、その場合に考慮に入れるべき要素としては、①遡及の程度(法的安定性の侵害の程度)、②遡及課税の必要性、③予測可能性の有無・程度(法改正前情報開示の有無・時期・態様等)、④遡及課税による実体的不利益の程度、⑤代替的措置の有無・内容、等が考えられる。 以上で述べてきた考え方は、例えば、土地建物等の譲渡所得に係る損益通算廃止の年度内遡及に関する福岡高判平成20年10月21日判時2035号20頁(次の判決文は裁判所ウェブサイトによる。下線筆者)でも採用されているところである。 2 財産権に準ずる「権利」の遡及的制約論 ところが、最高裁は、前記の福岡高判と同種の事案に関する判断おいて、一見すると、前記の比較衡量論とは異なるように思われる判断枠組みを示した。最判平成23年9月22日民集65巻6号2756頁は、次のとおり判示したのである(下線・傍点筆者。最判平成23年9月30日判時2132号39頁も同旨)。 以上の判示についてとりわけ注目されるのは、「課税関係における法的安定」に関する説示はみられるが、予測可能性に関する説示がみられないことである。このことについて、筆者は次のように考えてきた(前掲拙著【36】のほか【11】も参照)。 すなわち、最高裁は、前記の比較衡量を否定するのではなく、それを客観化するために、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能のうち予測可能性という主観的側面を敢えて前面に出さず、その客観的側面としての「課税関係における法的安定」を「納税者の租税法上の地位」と結びつけ、しかも「暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用」(年度内遡及)が「最終的には国民の財産上の利害に帰着する」ことを考慮することによって、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能を、財産権に準じて「実体的権利」(権利としてはなお未熟で「権利未満」(片桐直人「判批」憲法判例百選Ⅱ(第7版・2019年)426頁、427頁)ではあるが)として構成し(予測可能性・法的安定性保障機能の実体的権利化)、もって、「暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用による課税関係における法的安定への影響が納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうか」という「観点」(判断枠組み)を設定したものと解される。   Ⅳ おわりに 以上、今回は、租税法律主義の和則可能性・法的安定性保障機能の観点から、遡及立法禁止の原則を検討してきたが、その検討内容を踏まえ、私見をまとめておくと、次のようになろう。 遡及課税は、遡及処罰とは異なり、これを禁止する明文の憲法規定はなく、しかも法律に基づき民主的正統性を有する以上、租税法律主義それ自体が禁止する法律によらない課税とは異なり、一般的・絶対的に禁止されるものではないが、しかし、租税法律主義の趣旨及び機能からすれば、合理的な理由がない限り、原則として禁止されると考えるべきであろう。その判断は、遡及課税を定める必要性と遡及課税によって損なわれる利益との比較衡量を通じて、しかもその比較衡量を客観化し、租税法律主義の予測可能性・法的安定性保障機能を実体的権利化することによって、行うべきであろう。 (了)

#No. 392(掲載号)
#谷口 勢津夫
2020/10/29
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