検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10310 件 / 4371 ~ 4380 件目を表示

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第43回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」

〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第43回】 「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」   公認会計士・税理士 菊地 康夫   Ⅰ はじめに 本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 今回は、本連載【第2回】で採り上げた後に様式の改正があった「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」の記載の仕方をあらためて採り上げる。   Ⅱ 概要 この別表は、法人が受ける利息や配当等について課された所得税について、当期の法人税額から控除する場合に作成する。 本別表を以前採り上げたときには、平成28年1月1日以後に法人が支払を受ける公社債の利子について、その所得税額の全額控除が可能となったことにより、平成28年1月1日前と以後で明細を区分するとともに、所有期間按分に係る明細書が付表として新たに設けられていた。 その後、平成28年1月1日前後で区分の必要がなくなった平成29年4月1日以後終了事業年度分より、本表と付表が1つにまとまった新様式が適用となっている。 そもそも、法人が支払を受ける利子・配当等に係る所得税等(復興特別所得税を含む)については、法人税の前払いという性質から、法人税額からの税額控除が認められており、その種類には主に次のようなものがある。 なお、法人税の額から控除する所得税の額は、原則として利子及び配当等に係る所得税の額の全額が控除の対象となるが、以下のものについては、元本の所有期間に対応する部分の額のみが控除の対象となる。 この場合、元本の所有期間対応分の計算には、個別法と銘柄別簡便法の2つの方法があり、事業年度ごとに選択適用できる。 《個別法》 《銘柄別簡便法》   Ⅲ 「別表6(1)」の書き方と留意点 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成31年(2019年)4月1日以後終了する事業年度。 (3) 別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (4) 別表の各記載欄の説明 「剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(みなし配当等を除く。)、集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配又は割引債の償還差益に係る控除を受ける所得税額の計算」欄 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」 (了)

#No. 342(掲載号)
#菊地 康夫
2019/10/31

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第15回】

収益認識会計基準と 法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第15回】   千葉商科大学商経学部講師 泉 絢也   ウ 1項と2項のどちらが原則的な基準か? 上述のとおり、法人税法は、22条の2第1項を創設することによって、(企業会計や会社法会計がどうであれ)収益の計上時期を決する原則的な定めとして引渡・役務提供基準を採用することを宣明するに至ったという理解がありうる。ただし、法人税法22条の2第2項が公正処理基準準拠要件や確定決算主義を採用していることにより、近接日基準という狭い領域内ではあるものの、2項の適用場面においては、企業会計や会社法会計の処理の影響を受けることは否定できない。 また、法人税法22条の2第2項は、一定の要件を満たした場合には、「同項〔筆者注:法人税法22条の2第1項〕の規定にかかわらず、」適用される。言い換えれば、法人税法22条の2第2項は、同項の「別段の定め」が存在しないということも含めて同項の適用要件を満たすと、会計と税務で異なる処理をすることは認められないという意味で強制的に、かつ、1項に優先して適用される。 敷衍すれば、法人税法22条の2第2項は、「同項〔筆者注:法人税法22条の2第1項〕の規定にかかわらず、」の後に、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」としているので、1項に優先して、ただし別段の定め(文脈上、既に上記のとおり適用を排除されている1項は含まれない)に劣後して、適用される。 会計上、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、近接日基準を採用して収益経理しているなど法人税法22条の2第2項の適用要件を満たしている場合に、納税者が税務上、近接日基準を適用しないことを選択できるような建付けにはなっていない(納税者が同項の適用要件を満たさないようにすることの選択は可能であるが、上述のとおり、同項は確定決算主義を採用しているため、会計上ないし会社法上の処理に左右されることに留意)。 このようなことから、法人税法22条の2第2項こそが法人税法上の収益の計上時期を決する原則的な規定であると評価することは妥当であろうか。妥当であるならば、法人税法22条の2第1項が定める引渡・役務提供基準は収益の計上時期を決する原則的ルールであるというこれまでに示した本稿の見解は修正を求められる。 しかしながら、法人税法22条の2第2項こそが原則的な規定であるという評価をなすことは早計であろう。それは、規定の順序(2項よりも前に引渡・役務提供基準を定める1項が配置されていること)のほか、以下のような理由による。 以上のような議論は、理論的関心事項にとどまるものではなく、納税者の見解と課税庁の見解が相違し、争いになった場合における主張立証の内容や立証責任の問題などにも接続しうる。少なくとも、納税者と課税庁との間で収益の計上時期が争いになり、課税庁が、法人税法22条の2第1項を適用して収益を計上すべきであると主張するような場面において、課税庁は、同項の適用があることを確認するだけでは足りず、2項の適用がないことも確認する必要があろう。 エ 申告調整による引渡・役務提供基準の採用 引渡・役務提供基準を定める法人税法22条の2第1項は、確定決算による収益経理を要求していない。よって、差し当たり、法人税法22条の2第1項は、同項に優先して適用される2項の適用がない場合には、引渡日又は役務提供日の属する事業年度で収益経理をしていないとしても、申告調整により、引渡・役務提供基準に基づく収益計上を認める(求める)ものといえそうである。 法人税法22条の2第1項は、2項のように確定決算による収益経理を要求していないのであるから、申告調整による収益経理を認めるに当たり、3項のような申告調整の規定をわざわざ設ける必要はない。よって、引渡・役務提供基準を定める法人税法22条の2第1項に、3項のような申告調整の規定をセットで用意するという建付けにはなっていない。 もっとも、法人税法22条の2第1項を適用することで、申告調整により、引渡・役務提供基準に基づいて収益計上を行う処理が常に認められるわけではない。例えば、法人税法22条の2第2項は、一定の要件を満たした場合には、1項に優先して適用されるため、確定決算において、目的物の引渡日よりも前の近接日の属する事業年度の収益として計上した場合、後になって、引渡日の属する事業年度の収益として申告調整することは認められないことになろう。 このほか、引渡日の属する事業年度において、申告調整により収益計上し、後続の近接日の属する事業年度の収益として確定決算において収益計上すること及びそれとともに引渡日の属する事業年度に係る更正の請求を行うことが認められるかなど、検討すべき細かな問題を想定することはできよう。 少なくとも、法人税法22条の2第2項の文面上、引渡・役務提供日よりも後に近接日が存在することも排除されているわけではない。   (了)

#No. 342(掲載号)
#泉 絢也
2019/10/31

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第15回】「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の 譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第15回】 「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」   公認会計士・税理士・社会保険労務士 中村 友理香   - 質 問 - 私は所有する不動産をある一般財団法人に寄附することを考えています。ただし、その一般法人の定款を見せてもらったところ、「剰余金の分配を行ってはならない」旨の規定文章が見当たりませんでした。 この場合、私が寄附した不動産については、租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。   - 回 答 - 法人税法施行令第3条第1項第1号に定める剰余金の分配に関する規定(=その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること)が定款に定められていなければ、一般財団法人の場合、その運営組織の適正性が満たされたことにならず、所得税の非課税措置は受けられないものと考えられます。 ○●○◆ 解 説 ◆○●○ 現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となる措置を受けるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。 この「不当減少」に該当するか否かの判断基準の1つとして「法人運営が適正」であることが求められており、法人運営が適正か否かについては、財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等について、一定の事項が定款で規定されている必要があります(詳細は前回参照)。 この一定の事項については措置法40条通達18において詳細に解説されていますが、これら以外にも、 について、定款で規定されている必要があります。 お尋ねのケースで、寄附を考えている一般財団法人においては、定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがないとのことであり、必要とされる要件を満たさないため、不動産を寄附された場合に、そのみなし譲渡所得税が非課税となる措置の適用を受けることはできないものと考えられます。   (了)

#No. 342(掲載号)
#中村 友理香
2019/10/31

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第43回】「単独株式移転」

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第43回】 「単独株式移転」   RSM清和監査法人 公認会計士 西田 友洋   【はじめに】 今回は、単独株式移転について解説する。「単独株式移転」とは、1つの株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。例えば、親会社を純粋持株会社にする場合に用いる組織再編である。 ※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 株式移転設立完全親会社は、設立に伴い受け入れる株式移転完全子会社の株式を計上し、合わせて株主資本を計上する。 (1) 株式移転完全子会社の取得原価の算定 ① 原則 株式移転の「株式移転日の前日」における株式移転完全子会社の適切な帳簿価額による株主資本の額により算定する(企業会計基準適用指針第 10 号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下、「指針」という)」258、239(1)①ア)。 ② 簡便的な取り扱い 株式移転完全子会社の株式移転日の前日における適正な帳簿価額による株主資本の額と、直前の決算日において算定された当該金額との間に重要な差異がないと認められる場合(※)には、株式移転完全子会社株式の取得原価は、株式移転完全子会社の「直前の決算日」に算定された適正な帳簿価額による株主資本の額により算定することができる(指針258、239(1)①イ)。 (※) 株式移転完全子会社の直前の決算日後に、多額の増資、自己株式の取得等の資本取引、重要な減損損失の認識がないなど、株式移転日の前日までの間に適正な帳簿価額による株主資本の額に重要な変動が生じていないと認められる場合をいう(指針404-3)。 (2) 株式移転設立完全親会社の株主資本の金額 株式移転設立完全親会社の株主資本は、会社計算規則52条に従い、株式移転完全子会社の財産の帳簿価額をもとに計上する。具体的には、株式移転計画で、資本金と資本準備金を定め、株式移転完全子会社の株主資本と資本金及び資本準備金の差額をその他資本剰余金として計上する。したがって、株式移転完全子会社の利益剰余金の金額は、株式移転設立完全親会社において利益剰余金として計上されない。 【留意点】 株式移転完全子会社の株主資本がマイナスの場合、そのマイナス額を、その他利益剰余金として計上する(会社計算規則52②ただし書)。 この場合、子会社株式をマイナスとすることはできないため、負債に特別勘定として計上する(会社計算規則12)。 なお、株式移転完全子会社は、株主が変わるだけであるため、会計処理は不要である。 株式移転完全子会社に対する投資と資本を相殺消去する。また、株式移転設立完全親会社の株主資本の額は、株式移転直前の連結財務諸表の株主資本とするため、株式移転完全子会社の利益剰余金について、【STEP1】で計上した資本剰余金から振り替える(指針259、240)。 《設例》 X社は単独で株式移転を行い、当期末に純粋持株会社P社を設立した。 株式移転計画では、資本金5,000とし、残りはその他資本剰余金とすると定められている。 X社の株式移転日前日の貸借対照表は以下のとおりである。 〈会計処理〉 1 株式移転設立完全親会社P社の会計処理 (※1) 株式移転計画に基づく (※2) (資本金5,000+その他資本剰余金5,000+その他利益剰余金10,000)-資本金5,000=15,000 (※3) (※1)+(※2) 2 連結財務諸表における会計処理 (1) 投資と資本の相殺消去 (※4) X社の帳簿価額 (2) 株主資本項目の調整 (※5) X社のその他利益剰余金を引き継ぐため、その他資本剰余金から振り替える。 企業結合年度において、共通支配下の取引等に係る重要な取引がある場合には、以下の(1)及び(2)を注記する。なお、個々の共通支配下の取引等についての重要性は乏しいが、企業結合年度における複数の共通支配下の取引等全体では重要性がある場合には、当該企業結合全体で注記する。 また、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代えることができる(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」52)。 なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。 *  *  * 以上、3のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (了)

#No. 342(掲載号)
#西田 友洋
2019/10/31

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第154回】固定資産に関する会計処理①「公共施設等運営権に関する会計処理」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第154回】 固定資産に関する会計処理① 「公共施設等運営権に関する会計処理」   仰星監査法人 公認会計士 竹本 泰明     〈事例による解説〉   〈会計処理〉 〔公共施設等運営権の取得時の会計処理〕 ◆X0年4月1日 〔公共施設等運営権の減価償却〕 ◆X1年3月31日 〔公共施設等運営権に係る負債のワンイヤー・ルールの適用〕 ◆X1年3月31日   〈会計処理の解説〉 1 公共施設等運営権制度の概要 公共施設等運営権制度とは、簡単に言うと、公共施設の所有権を国や自治体といった公的主体に残したまま、民間事業者に対して公共施設等の運営権を設定する制度のことをいいます。 【公共施設等運営権制度のイメージ】 (※) 実務上、民間事業者が運営権を取得する際、金融機関等から資金を調達することが考えられますが、制度を理解しやすくするため、上記の図表には記載していません。 【公共施設等運営権制度のメリット】 ▷ 国・自治体(公的主体) ・事業主体から対価を徴収することにより、施設収入の早期回収を実現 ・事業収支及びマーケットリスクが公的主体から事業者へ移転 ▷ 民間事業者 ・運営権を独立した財産権とすることで、抵当権の設定等が可能となり、資金調達が円滑化 ・自由度の高い事業運営が可能 ・運営権の取得に要した費用は減価償却が可能 ▷ 施設利用者 ・事業者による自由度の高い運営が可能となり、利用者ニーズを反映した質の高い公共サービスが提供 (NPO法人全国地域PFI協会の資料「資料番号:X02AC-PFI-info1040」を一部加工して作成) 2 会計処理の解説 (1) 公共施設等運営権の取得時の会計処理 公共施設等運営権実施契約において定められた公共施設等運営権の対価について、その支出額の総額を無形固定資産の区分に公共施設等運営権などその内容を示す科目をもって計上することになります。 〔公共施設等運営権の取得時の会計処理〕 ◆X0年4月1日 10,000:公共施設等運営権実施契約において定められた公共施設等運営権の対価 なお、運営権の対価が固定額ではなく、将来の業績等の指標に連動する形式で定められる場合は、公共施設等運営権を取得した時に合理的に見積もられた運営権対価の支出額の総額を無形固定資産として計上します。 (2) 公共施設等運営権の減価償却 無形固定資産に計上した公共施設等運営権は、原則として、運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、取得原価を各事業年度に配分します。 〔公共施設等運営権の減価償却〕 ◆X1年3月31日 1,000:取得原価10,000÷運営権設定期間10年で算出 なお、公共施設等運営権実施契約において、一定の条件の下で運営権設定期間を延長することができる条項(延長オプション)が定められる場合、運営権者がオプションを行使する意思が明らかな場合を除き、延長可能な期間は公共施設等運営権の耐用年数に含めないため、注意が必要です。 (3) 減損会計との関係 公共施設等運営権は減損会計の対象となり、原則として、公共施設等運営権実施契約に定められた公共施設等運営権の単位を1つの資産グループとします。 ただし、管理会計上の区分、投資の意思決定(資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を含む)を行う際の単位、継続的な収支の把握がなされている単位及び他の単位から生じるキャッシュ・イン・フローとの相互補完性を考慮し、公共施設等運営事業の対象とする公共施設等ごとに合理的な基準で分割した公共施設等運営権の単位でグルーピングすることもできます。 (4) 公共施設等運営権に係る負債のワンイヤー・ルールの適用 運営権対価を分割で支払う場合、貸借対照表日後1年以内に支払期限が到来するものは流動負債の区分に、貸借対照表日後1年を超えて支払期限が到来するものは固定負債の区分に、公共施設等運営権に係る負債などその内容を示す科目をもってそれぞれ計上します。 〔公共施設等運営権に係る負債のワンイヤー・ルールの適用〕 ◆X1年3月31日 1,000:X1年4月1日に支払予定の金額 (了)

#No. 342(掲載号)
#竹本 泰明
2019/10/31

特別養子制度の改正ポイントと相続実務への影響

特別養子制度の改正ポイントと相続実務への影響   クレド法律事務所 弁護士 栗田 祐太郎   「特別養子制度」は昭和62年(1987年)の民法改正により創設された制度であるが、「民法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第34号)によって令和元年(2019年)6月7日に32年ぶりに改正された(同月14日公布)。 施行予定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日であり、本稿執筆時点では明らかになっていない。 本稿では、改正法の内容を一覧表で整理し、わかりやすく解説するとともに相続実務への影響についても検討したい。   1 特別養子制度の概要 特別養子制度とは、一定の要件を満たすことで、養子と実親との親族関係が消滅し、養子と養親との間で実の親子と同様の親族関係を発生させる制度である。 (注) 普通養子縁組では、養子と実親との親族関係を継続したまま、養子と養親との間で新たに親子関係を発生させる。 手続に裁判所が関与することや、戸籍上も一見すると養親の実子であるかのように記載されるといった点も、普通養子とは異なる。 特別養子は、望まない出産による育児放棄や児童虐待等により児童相談所に保護されている児童に家庭を与え、子供を実子同様に育てたい養親の感情に配慮することで、養子となる児童の福祉を実現することを目指した制度である。 制度創設後の数年間は、年間1,000件前後の利用があったものの、その後は、法が要求する一定の要件を満たすことが難しいとして制度の利用を断念するケースも多くあった。そのため近年は、年間300~500件前後程度で推移し、利用が伸び悩んでいた。 今回の改正は、特別養子制度をより使いやすくし、子の利益への配慮も強化する方向での改正である。 今回の改正法の要点は、①特別養子を利用できる場合の要件の緩和、及び②家庭裁判所の手続合理化の2点にある。   2 特別養子が認められるための要件についての改正点 まず、要件に関する改正事項のポイントを旧法と比較して整理すると、次のとおりとなる。 【改正法のポイント(要件面)】 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 従前、特別養子制度の利用が伸び悩んだ原因の1つは、対象となる養子の年齢制限が低いことにあると指摘されていた。特別養子による新たな家庭を得ることを必要としている児童は、6歳未満の者に限られないことは勿論である。そこで、今回の改正では、諸外国並みの15歳未満に年齢制限を拡大した。 また、特別養子制度を利用できなかったケースのうち、実父母の同意が原因となったケースが多くの割合を占めていた。そのため、改正法では、実父母の同意と撤回についても一定の制限が付された。   3 縁組手続についての改正点 旧法下では、特別養子を実現するための手続においても、実親との対立構造が生じることがあること、また、前述のように、実親による同意の撤回の可能性を抱えながら6ヶ月以上の試験養育等といった相応の負担がかかる手続を進める必要があったこと等の事情が、養親候補者に特別養子縁組の選択を躊躇させる原因ともなっていた。 そこで、養親候補者の不安・負担を軽減するために、特別養子に関する審判手続を次のように2段階に分け、整備し直した。 【改正法のポイント(手続面)】 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。   4 相続実務への影響 今回の改正法では、特別養子の特別な効果である「実親との親族関係が消滅すること=実親の法定相続人とはならないこと」という点に変更はない。 ただし、今回の改正により、特別養子制度の利用件数は徐々に増加していくものと考えられる。「法定相続人の確定」という相続手続の出発点に関わる事項であり、実親・養親とそれぞれの相続に関して問題となってくるだけに、相続手続のスムーズな進行のためにも、今一度、改正法を含めた特別養子制度の概要を見直しておく必要があろう。 (了)

#No. 342(掲載号)
#栗田 祐太郎
2019/10/31

改正相続法に対応した実務と留意点 【第9回】「配偶者短期居住権に関する留意点」

改正相続法に対応した実務と留意点 【第9回】 「配偶者短期居住権に関する留意点」   弁護士 阪本 敬幸   今回は、配偶者短期居住権に関する留意点について解説する。   1 配偶者短期居住権とは 配偶者が、被相続人の死亡前から被相続人所有建物に居住していた場合、建物に関して、特段の事情がない限り、被相続人と配偶者との間で、被相続人の相続開始時を始期として使用貸借契約が成立しているものと推認されていた(最高裁平成8年12月17日判決)。しかしこのように考えたとしても、被相続人が配偶者以外の者に建物を遺贈した場合などには、被相続人と配偶者との間に使用貸借契約が成立していたとは考えられず、配偶者は直ちに建物を明け渡さなければならないことになる。 そこで、配偶者保護の観点から、配偶者が相続開始時に被相続人所有建物に無償で居住していた場合、一定の期間、配偶者は無償で建物を使用できるとする配偶者短期居住権が定められた(改正後民法1037条)。 改正民法では、配偶者居住権(改正後民法1028条)も定められているが、配偶者居住権は遺贈・遺産分割・審判があってはじめて成立することや、配偶者居住権者が長期間建物を使用することになることから、配偶者居住権が成立することはさほど頻繁ではないと思われる。 しかし配偶者短期居住権成立の要件は、被相続人死亡前に配偶者が被相続人所有建物に居住していることであり、頻繁に成立することが予想される。 なお、配偶者短期居住権に関する条文は2020年4月1日から施行され、特段の経過措置はないため、原則通り2020年4月1日以後に発生する相続に適用される。   2 具体例による検討 〔例①〕 被相続人は、自身が単独所有する建物を、子Aに遺贈した。被相続人の配偶者Bは、被相続人が所有していた建物に、被相続人の生前から居住し、現在も居住している。 BはAとの間で、建物以外の遺産をめぐって遺産分割の話し合いを続けているが、被相続人の死亡から既に2年が経過している。 AはBに対し、遺産分割協議の成立を待たずに建物の明渡しを求めることができるか。 配偶者短期居住権は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで存続し(改正後民法1037条1項1号)、これ以外の場合には、居住建物取得者から配偶者短期居住権消滅申入れから6ヶ月を経過する日まで存続する(改正後民法1037条1項2号)。 本件のように、被相続人が単独所有する建物を、子が単独で取得することとなったような場合には、「居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合」には当たらないから、その他の場合として、改正後民法1037条1項2号の適用を受けることになる。したがって、BはAに対し配偶者短期居住権消滅申入れを行うことで、その6ヶ月後には明渡しを求めることができることとなる。 「遺産分割成立後6ヶ月」が問題となるのは、建物についての遺産分割をすべき場合に限られるのは、条文の通りである。本件のように相続人間で遺産分割の話し合いがあるような場合、「遺産分割成立6ヶ月後までは配偶者短期居住権が存続する」などと曖昧に記憶することがないよう留意されたい。 〔例②〕 被相続人は、遺言を作成することなく死亡した。被相続人は、被相続人単独名義の建物を所有しており、被相続人の配偶者Bは、この建物に被相続人の生前から居住し、現在も居住している。 Bは子Aとの間で、建物をめぐって遺産分割の話し合いを一応続けているが、Bの不合理な主張により話し合いはまとまらず、被相続人の死亡から既に5年が経過している。 AはBに対し、遺産分割協議の成立を待たずに、A自身の建物の使用を求めることはできるか。 本件は、「居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合」であるから、改正後民法1037条1項1号により、遺産分割により建物所有者が確定する日の6ヶ月後まで、配偶者短期居住権が存続するのが原則である。したがって、AはBに対し、A自身の建物使用や損害賠償も求められないのが原則である。 しかし、本件のように、Bが不合理な主張を繰り返し、被相続人死亡から5年も経過しているのに遺産分割協議がまとまらないような場合、配偶者保護という配偶者短期居住権の趣旨からは外れており、いつまでもBを保護すべき必要はない。中間試案補足説明4頁にも、「配偶者が意図的に遺産分割協議を引き延ばしているような場合については、権利濫用等の一般条項による解決もあり得る」との指摘がある。 そこで、Aとしては、Bの権利濫用を主張して、遺産分割協議成立前であっても、建物の共有者(民法898条・改正なし)であることを理由として建物の使用を請求することや、使用が妨げられた場合の損害賠償請求を行うこともあり得る。 当然ではあるが、配偶者短期居住権も権利濫用といった一般条項により制約を受ける場合があることに留意されたい。 〔例③〕 被相続人は、遺言を作成することなく死亡した。被相続人の相続人は、配偶者B、子A、子Cである。被相続人は、被相続人単独名義の建物を所有しており、被相続人の配偶者Bと子Cは、この建物に被相続人の生前から居住し、現在も居住している。 A・B・Cは遺産分割の話し合いを続けてきたが、話し合いがまとまる前にBが死亡し、現在Cが単独で建物を使用している。 AはCに対し、遺産分割協議の成立を待たずに、自身の建物の使用を求めることはできるか。 本件は〔例②〕と同様、遺産分割により建物所有者が確定する日の6ヶ月後まで、Bの配偶者短期居住権が存続するのが原則である。もっとも、遺産分割成立前にBが死亡しており、このような場合、配偶者短期居住権は消滅する(改正後民法1041条、597条3項)。そうすると、AはCに対し、遺産共有者(民法898条・改正なし)であることを理由として建物の使用を請求することができるのが原則であろう。 もっとも、前記最高裁平成8年12月17日判決では、配偶者が被相続人所有建物に居住していた場合、被相続人と配偶者との間で、被相続人の相続開始時を始期として使用貸借契約が成立しているものと推認するとされている。 同最判は配偶者短期居住権の設立により変更されたと考えられるが、個別の事情によっては、子と被相続人の間に使用貸借契約の成立を認めるべき場合もあろう。本件Cは被相続人の子であり、事情によっては、この最判同様、被相続人との間でCが建物を使用することについて合意が成立していたと見る余地がある。 配偶者短期居住権が新設されたとはいえ、前記最判の考え方も念頭に置いておくことが有用であろう。   (了)

#No. 342(掲載号)
#阪本 敬幸
2019/10/31

《編集部レポート》 プロフェッションジャーナル、TAINS6と連携へ

《編集部レポート》 プロフェッションジャーナル、TAINS6と連携へ   Profession Journal 編集部   本誌プロフェッションジャーナルは、2019年10月30日より一般社団法人日税連税法データベースが運営するTAINS6のシステムに組み込まれ連携を深めることにより、TAINS6からの検索及び記事の閲覧が可能となった。 裁判例や裁決例のデータベースとして、税理士実務になくてはならないTAINS6だが、このたびTAINSの検索の外部連携先として本誌が加えられることが、第46回日税連公開研究討論会の会場で公表されていた。 (会場で行われた外部連携のデモンストレーションの様子) ◆  ◆  ◆ これまでは、TAINS6の検索結果から「雑誌目次」タブを選択することで関連する本誌掲載記事の検索結果のみを確認することができたが、連携開始後は「提携サイト」のタブから「Profession Network」を選択して表示された本誌掲載記事の一覧から、そのまま記事の全文を閲覧することが可能となった(閲覧にはプロフェッションジャーナルのID及びパスワードが必要)。 昨年12月に第6世代へとバージョンアップされ機能面の充実が図られたTAINSだが、本誌との連携によりこれまで以上に利便性が向上することになる。また本誌会員にとっても、TAINS会員であれば、TAINS6の利用から活用の幅が広がることになる。 (了)

#No. 342(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2019/10/31

《速報解説》 証券取引等監視委員会、令和元年度版の「開示検査事例集」を公表~非財務情報の適正性の調査等から課徴金納付命令勧告を行った事例も紹介~

 《速報解説》 証券取引等監視委員会、令和元年度版の「開示検査事例集」を公表 ~非財務情報の適正性の調査等から課徴金納付命令勧告を行った事例も紹介~   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   証券取引等監視委員会事務局は、去る10月23日、「開示検査事例集(以下「事例集」と略称する)」を公表した。 3年前までは、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」という名称で公表されてきた事例集は、平成29年10月に公表された事例集から内容が改変され、本年度公表の事例集については、「開示検査によって開示規制違反が認められ、課徴金納付命令勧告を行った事例のほか、課徴金納付命令勧告は行わなかったものの、開示規制違反の背景・原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介」したと説明している(「証券取引等監視委員会からのメッセージ(以下「メッセージ」と略称する)」より)。 本稿では、公表された事例集のうち、最近の開示検査の動向を知るうえで参考になると思われるⅠからⅢまでを中心にその内容をご紹介したい。 とりわけ、「Ⅲ 最新の検査事例」については、最近1年間に開示検査を終了した最新の事例について、開示規制違反の内容、その背景・原因やその是正策の概要がまとめられている(「メッセージ」より)ため、本稿の解説もこの事例を中心としたい。 また、本年度公表の事例集では、新たに「監視委コラム」という読みものが加えられ、「最近の検査事例を通じてクローズアップされた不正会計の実態、業界の特殊性、監査上の問題等について解説」がされている(「メッセージ」より)ので、こちらについても触れておきたい。   Ⅰ 最近の開示検査の取組み 事例集「Ⅰ 最近の開示検査の取組み」では、証券取引等監視委員会(以下「監視委」と略称する)では、開示規制違反の早期発見・早期是正や再発防止・未然防止を確実に推し進めるため、情報収集・分析能力の強化や迅速かつ効果的な開示検査の実施に努めているということであり、その取組みついて、以下の3項目を挙げている。 なお、この3項目については、昨年公表された事例集を踏襲している。   Ⅱ 最近の開示検査の実績とその内容 平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に、監視委が行った開示検査は38件であり、前年実績(30件)を8件上回っており、そのうち、開示検査終了件数は22件、そのうち、課徴金納付命令勧告が10件(前年実績は3件)、訂正報告書の自主的提出は3件(前年実績は2件)であった。 監視委によれば、平成30事務年度の開示規制違反10件のうち9件が「売上の過大計上」であり、その中の3件については架空取引による売上計上により、連結財務諸表等に重要な虚偽記載を行っていた。 また、監視委は、最近の開示検査では財務情報だけではなく、非財務情報の内容の適正性についても調査・検査を行っており、平成30事務年度においては、有価証券届出書の重要な事項に変更があったにもかかわらず、訂正届出書を提出せずに募集によって有価証券を取得させた事案1件について課徴金納付命令勧告を行ったということである。 さらに、監視委は、開示規制違反に至った背景・原因の例示として、 を挙げ、さらに、これらの背景・原因は、昨年までと同様、 にあることから、監視委は、開示規制違反の背景・原因について、会社経営陣と議論し、問題意識を共有したうえで、会社自身による適正な情報開示のための体制構築・整備を促すことによって、再発防止に努めているということである。   Ⅲ 最新の検査事例 事例集に記載された「最新の検査事例」のうち、開示書類の虚偽記載により課徴金納付命令勧告事例10件については、下表のとおりである。なお、事例集では、会社名は公表されていないため、本表では、監視委の報道資料をもとに会社名を記している。 【課徴金納付命令勧告事例】 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 また、監視委は、上記の表以外の事例(課徴金納付命令勧告の対象とならなかったもの)として、【事例11】「内部統制の不備」、【事例12】「売上の前倒し計上等」、【事例13】「特定関与行為」について、解説を行っている。 最後に、本年度の事例集から記載が始まった「監視委コラム」について、タイトルを引用して、本稿を締め括りたい。いずれのコラムも事例で明らかになった問題点について、より深く解説する形式となっている。 (了)

#No. 341(掲載号)
#米澤 勝
2019/10/29

《速報解説》 金融庁、「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第二次報告)」を公表~監査法人の交代理由や交代による変化・影響等の実態調査を実施~

《速報解説》 金融庁、「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第二次報告)」を公表 ~監査法人の交代理由や交代による変化・影響等の実態調査を実施~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 令和元年10月25日、金融庁は「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第二次報告)」(以下「第二次報告」という)を公表した。 これは、平成29年7月20日に公表された「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」(以下「第一次報告」という)に続くものであり、主に次のことが記載されている。 また同日、日本公認会計士協会から、「会長声明『監査人の独立性強化に向けて ~「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第二次報告)」の公表を受けて~」が発出され、「新たな視点」(フレッシュ・アイ)での監査と被監査会社に関する「十分な知識と経験」を活かして高品質な監査の実施につなげることが、公益に資するものと考える旨が記載されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ パートナーローテーション等の実態調査 1 パートナーローテーション制度 パートナーローテーション制度とは、監査人の被監査企業からの独立性を確保するため、監査法人の業務執行社員(パートナー)が継続的に同一の被監査会社の監査に従事できる期間(継続監査期間)に上限を設け、当該期間経過後の交代を義務付ける制度である(第二次報告4ページ)。 一方、監査法人の強制ローテーション制度とは、企業が監査契約を締結する監査法人((個人の)監査事務所を含む)を一定期間毎に強制的に交代させる制度のことである(第一次報告2ページ)。 第一次報告では、パートナーローテーションについて、2007年に制度の厳格化が図られた後も依然として重大な不正会計事案が発生していること、また、特に、東芝事案では、同一監査法人が長期にわたって同社の監査を行っていたことと相俟って、結果として制度導入時に期待された効果を発揮していなかったことなどが指摘されている(第二次報告4ページ)。 2 調査結果 第二次報告のパートナーローテーションに関する調査は、大手監査法人についてアンケート及びヒアリング行ったものであり、その結果は、次のとおりである。 調査結果を踏まえ、パートナーローテーションの形式的な運用による問題点の指摘と、独立性の確保や「新たな視点での会計監査」の観点から問題が生じるリスク、被監査会社についての知識・経験の蓄積とのバランスについて述べている(第二次報告11ページ)。   Ⅲ 監査法人の交代に関する実態調査 1 監査法人の交代理由 前述のとおり、実際に監査法人の交代を行った企業へのヒアリング等を実施しており、調査対象企業のうち、①約半数は、グループの組織再編や事業の海外展開等に対応するために監査法人を交代した企業であり、②それ以外は、監査報酬の引上げなどをきっかけとして監査法人を交代した企業であった(第二次報告15ページ)。 次の交代理由について述べられている(第二次報告16ページ)。 2 監査法人間の引継ぎ 次のことが述べられている(第二次報告18ページ)。 3 監査法人の交代による変化・影響 次の監査法人の交代による変化・影響が述べられている(第二次報告18ページ)。 4 監査法人の交代による監査報酬など 次のことが述べられている(第二次報告18~19ページ)。   Ⅳ 英国の監査市場 英国では、2017年の大手建設会社による不正会計を機に、監査市場や監査監督当局の在り方について議論が行われており、2019年4月、競争・市場庁(CMA:Competition and Market Authority)から監査市場に関する調査報告書(Statutory Audit Services Market Study)が公表されている(第二次報告24ページ)。 英国では、2015年に強制入札制度が開始され、2016年に監査法人の強制ローテーション制度が導入されているが、これらの取組みによってもBig4による法定監査市場の寡占状態が改善されないことから、監査市場の在り方があらためて議論されており、次の提案がなされている(第二次報告24、25ページ)。 (了)

#No. 227(掲載号)
#阿部 光成
2019/10/28
#