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プロフェッションジャーナル No.195が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年11月24日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.195を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/11/24

山本守之の法人税“一刀両断” 【第29回】「取引別にみた収益の認識基準①」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第29回】 「取引別にみた収益の認識基準①」   税理士 山本 守之   1 棚卸資産の販売 (1) 原則基準 企業活動の中心となる商品又は製品等の棚卸資産の販売収益の額は、その引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額に算入されます(法基通2-2-1)。 このような取扱いを置いたのは、昭和38年12月の「整備答甲」で、収益の認識基準について「法的基準」としては「所有権の移転又は役務提供があったとき」としながら、「具体的運用」は「引渡し又は同時履行の抗弁権を失ったとき」としているからです。 税法の法的基準としては、収益の認識基準を「所有権が移転した時」という基準は譲れないが、所得権の移転を「売りましょう」「買いましょう」という意思主義により民法の考え方とするときは、このような法的基準にならざるを得ないでしょう。しかし、品物を引き渡さない段階で代金を請求すると、買い手は「品物を引き渡さない限り代金は払わない」と同時履行の抗弁権を使うでしょう。 このため、通達では収益計上の原則を「引渡基準」としたのです。 ところで、この場合の「引渡し」をどのように認識するかが問題です。 法律上の引渡しには、現実の引渡し(民法182①)、簡易の引渡し(民法182②)。占有改定(民法183)、指図による占有移転(民法184)等があります。法人税法における引渡しの考え方は、必ずしも法的な基準を予定しているわけではなく、経済的実態に適合する限りは、企業会計の記帳慣行を尊重すべきであるとするものもあります。 次のような基準を継続適用し、この基準がその棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であれば、これが税務上も認められます(法基通2-1-2)。 なお、棚卸資産の種類、性質、販売契約の内容に応じて2以上の異なる引渡基準を適用することも可能です。 (注) 上記の基準は限定的なものでなく、例示です。 また、棚卸資産の販売代金が引渡事業年度末までに確定していないときは、適正に見積り、その後確定額との差額は、確定事業年度の益金の額又は損金の額に算入します(法基通2-1-4)。 (2) 基準適用の注意点 注意したいのは、引渡しを認識すべき前記の基準は、法人が自由自在に選択できるというのではなく、あくまで採用しようとする基準がその棚卸資産の種類や性質、販売契約の内容等に照らして合理的なものでなければならないということです。 例えば、FOBベースによる輸出の場合には、附帯経費の発生時期、輸出代金の構成要素、担保責任の所在等からみて、一般的には船積基準によるべきでしょう。 検収基準については、相手方がタイムリーに検収通知をしてくれることが前提となり、返品がなければ自動的に引取りが確定するとか、相手方が検収通知を出す前に転売しているような場合には適用できないという捉え方になります。 これは、検収基準をとっていながら、検収通知を出す前に相手方が転売することを許すと、次のような問題が生じるためです。 例えば、当該事業年度に他に転売(3月25日)していながら、検収通知を受け取ったのが4月10日ですので売上を翌期に計上していた場合は、このような処理をした検収基準が否認され、つまり、検収通知をする前に他に転売することが許されている場合は、検収基準を適用する資格がないのだから、出荷基準で更正されるのです。 ただ、転売の相手先は当方が検収基準を採っている事実を承知していないという問題は生じます。   2 請負収益 (1) 原則基準 請負契約とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその約した仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です。 請負に関する報酬の請求権は、仕事を完成してその目的物を相手方に引き渡した時(物の引渡しを要しない場合は約した仕事を完了した時)に発生することとされています(民法632、633)。 法律的には諾成契約であり、建設請負、運送等が典型的なものですが、他人の委託を受けて行う測量、設計、企画、試験研究等が含まれ、有形であると無形であるとを問いませんが、完成された仕事の結果を目的とする点で雇用・委任の各契約とは異なります。 (注) 旅客や品物の運送に関しては、商法(559~592)に規定されています。 法人税法では、民法における報酬の請求権という法的基準の影響が強く、収益の計上は次のように取り扱われています(法基通2-1-5)。 ここでも、完成して引渡しを了した建設請負工事の代金が期末までに確定していないときは、合理的に見積った金額を益金の額に算入し、その後の確定工事代金との差額は、その差額が確定した事業年度の損益として処理されます(法基通2-1-7)。 このほか法人税基本通達では、値増金の処理、機械設備等の販売に伴う据付工事、不動産の仲介あっせん報酬、技術役務の提供による収益、運送収益などについての収益計上基準が細かく定められています。 (2) 部分完成基準 建設請負については、次のように完成し引き渡した量又は割合に応じて工事代金等を収受する旨の特約又は習慣がある場合は、その請負の請求権は、これらの引渡しの段階で発生しますから、税務では部分完成基準と称して、引き渡した量又は完成した部分に対応する工事収入をその事業年度の益金の額に算入しなければならないこととしています(法基通2-1-9)。 もともと請負における完成基準は、個々の工事についての収益計上をいっているのであって、必ずしも契約単位での完成基準ということをいっているわけではありません。 しかし、契約が1つになっている以上、その全体が完成しなければ完成基準の適用がない、ということを主張する向きもあるので、念のためこの取扱いを置いたもので、部分完成基準は企業として当然適用すべき基準であるといえます。 例えば、法人が次のように会計処理したとしましょう。 税務としては、次のような処理がされます。   3 固定資産の譲渡による収益 固定資産の譲渡による収益は、別に定めるものを除いて、原則としてその引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-14本文)。 しかし、固定資産については、その性質上偶然性が強く、その引渡しの判定となる具体的な事実が、棚卸資産ほど一般化、確定化していないので、その収益計上時期について、企業会計の慣行は必ずしも一様とはいえません。 特に、土地、建物その他これらに類する資産の売買がなされた場合に、どのような外形的事実をもって引渡しと考えるかは、極めて難しい問題です。 このため税務では、引渡しの時期を原則としながら、土地、建物その他これらに類する資産(不動産、構築物等)については、法人が売買契約効力発生の日の属する事業年度で収益として計上したときは、これを認める(法基通2-1-14ただし書)という行政上の配慮をしています。 なお、法人税基本通達2-1-14のただし書きについて、課税庁では「固定資産のうち、土地、建物、構築物等については、一般的にその引渡しの事実関係が外形上明らかでないことが多いので、法人がその譲渡契約の効力の発生の日(一般には、特約のない限り、契約締結の日)の属する事業年度で収益計上することとしている場合にはこれを認めることとされ、いわゆる「契約基準」が導入されているのである。」としています(『法人税基本通達逐条解説』)。 なお、本則どおり引渡基準を適用する場合に、その引渡しの日がいつか明らかでないときは、法人税基本通達2-1-2の後段の取扱いを援用して、例えば、譲渡代金の相当部分(おおむね50%以上)の支払を受けるに至った日に収益計上するというような処理が行われています。 この取扱いの解説は次のようになっています。 このほか法人税基本通達では、農地の譲渡等、工業所有権の譲渡等、ノーハウの頭金等、共有地の分割、交換分合、道路の付替え、譲渡担保等について細かく規定されています。 (了)

#No. 195(掲載号)
#山本 守之
2016/11/24

組織再編におけるスピンオフについて~平成29年度税制改正へ向けた現状の課題~

組織再編におけるスピンオフについて ~平成29年度税制改正へ向けた現状の課題~   西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子   「スピンオフ(spin-off)」とは、現物配当その他の比例的分配により、株主に対して、既存子会社又は事業を切り出して設立した新設子会社の株式を交付することによって、当該子会社又は事業を切り離す組織再編をいう。米国では、例えば、2015年にeBayがPayPalを分離独立する際の手法として用いられる等、事業の切り離しの手段として広く普及している。 一方、日本においては、現在の組織再編税制の下では、スピンオフは、原則として、課税繰延べが認められる適格組織再編に含まれないことから、ほとんど実例がない。もっとも、平成29年度税制改正に関する経済産業省要望においては、この「スピンオフ」についても適格組織再編に含むべきとの要望がなされており、これが実現する場合には、下記に記載するとおり、組織再編税制について横断的な見直しがなされると考えられる。 まず、現在の会社法下では、子会社のスピンオフは、①(対象となる子会社株式の)現物配当により実行可能である。また、事業のスピンオフは、②「新設分割+当該新会社株式の現物配当」、又は③「現物出資による新会社設立+当該新会社株式の現物配当」により実現可能である。 なお、子会社のスピンオフにおいては、子会社株式の全部を分配する場合もあるが、子会社株式の一部だけを分配する場合もあり、後者の場合には、親会社は引き続き子会社の親会社又は株主であり続けることになる。 子会社のスピンオフ 事業のスピンオフ 次に、現在の組織再編税制の下でのスピンオフの帰結について検討すると、子会社のスピンオフである上記①(対象となる子会社株式の)現物配当については、原則として、法人レベルでは分配対象となる子会社株式に関する譲渡損益課税がなされ、株主レベルでは配当課税(ただし、資本剰余金を原資とする配当の額が存する場合には、その部分は「みなし」配当課税となる)及び場合により株式譲渡損益課税がなされることとなる。 また、事業のスピンオフである上記②「新設分割+当該新会社株式の現物配当」については、新設分割の手法として、分社型(単独)新設分割を用いた場合、第一段階の新設分割は、スピンオフ後に親会社(分割法人・図でのA社)が新会社の発行済株式総数の50%超を継続保有する部分的なスピンオフの場合を除くと、当該分割後に分割法人と分割承継法人との間に支配関係が継続することが見込まれているとの要件(法人税法2条12号の11ロ・同法施令4条の3第7項)を充足しないため、グループ内組織再編に該当しない。 また、単独新設分割においては、事業関連性の要件が欠けるため、共同事業要件も充足されず、結局、非適格組織再編成となり、分割法人である親会社の法人レベルでその保有資産等についての譲渡損益課税がなされる。また、第二段階の現物配当については、上記①と同じとなる。 加えて、事業のスピンオフである上記②「新設分割+当該新会社株式の現物配当」において、分割型単独新設分割を用いる場合でも、仮に、親会社にその発行済株式総数の50%超を保有する株主が存在すれば、グループ内組織再編として適格組織再編成に該当し得る余地があるが、そのような例外的な場合でなければ、単独新設分割においては事業関連性の要件が欠けるため共同事業要件を充たさず、非適格組織再編成となり、その結果、分割会社の法人レベルではその保有資産等についての譲渡損益課税がなされ、その株主レベルではみなし配当課税がなされる。 さらに、事業のスピンオフである上記③「現物出資による新会社設立+当該新会社株式の現物配当」については、法人税法上は「単独新設現物出資+現物分配」と整理されるため、上記②と同様に、第一段階の現物出資は、スピンオフ後に親会社が新会社の発行済株式総数の50%超を継続保有する部分的なスピンオフの場合を除くと、当該現物出資後に現物出資法人と被現物出資法人との間に支配関係が継続することが見込まれているとの要件(法人税法2条12号の14ロ、同法施令4条の3第13項)を充足しないため、グループ内組織再編に該当しない。 また、単独新設現物出資においては事業関連性の要件が欠ける結果、共同事業要件も充足されないことから、結局、非適格組織再編成となり、現物出資法人である親会社の法人レベルでその保有資産等についての譲渡損益課税がなされることとなる。また、第二段階の現物分配は上記①と同様となる。 これらの現行組織再編税制下での帰結は、現在の組織再編税制においては、法人レベルにおける移転資産に対する支配の継続が認められる組織再編のみについて課税繰延べを認め、(法人レベルでの支配の継続性は失われるが)株主レベルでの投資の継続性が認められる組織再編については課税繰延べを認めていないことによる。しかし、このような帰結は、組織再編全体を横断的に見た場合、必ずしも課税の中立性が保たれているとはいえない。 平成29年度税制改正において、スピンオフを適格組織再編の一類型と認める税制改正がなされる場合には、単にスピンオフに限った技術的な改正がなされるのではなく、このように、株主レベルでの投資の継続性との観点から、組織再編税制が横断的に見直されることとなると考えられる。 (了)

#No. 195(掲載号)
#柴田 寛子
2016/11/24

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第10回】「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉

〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第10回】 「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」 〈その1〉   公認会計士・税理士 菊地 康夫   Ⅰ はじめに 本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 第10回目は、最近改正された制度の中で比較的書籍等での掲載頻度が少ない「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」を採り上げる。   Ⅱ 概要 この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成28年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(いわゆる「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。 これは、平成23年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に税額控除の適用が受けられる制度である。なお、平成28年度の税制改正により、要件等の見直しが以下のようになされている。 [適用要件] この制度の適用を受けるためには、次の①から⑤までの要件を全て満たしている必要がある。なお、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、②の要件は不要となる。 ① 当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数を引いた数(以下「基準雇用者数」という)が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること。 ② 基準雇用者数を適用年度開始の日の前日における雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数で除した数(以下「基準雇用者割合」という)が10%以上であること。 ③ 給与等支給額(当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される雇用者に対して支給する給与等で、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対して支給するものを除く)が「比較給与等支給額」以上であること。 比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%) → 適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、次の算式となる。 比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×30%) ④ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること。 ⑤ 前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないこと。   なお、平成27年度の税制改正においては地方拠点強化税制が創設されたことに伴い雇用促進税制が拡充されているが、当該特例措置についての内容と書き方については、次回の〈その2〉で解説することにする。   Ⅲ 「別表6(16)」及び「別表6(16)付表」の書き方と留意点 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成28年4月1日以後終了する事業年度。 (3) 別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (4) 別表の各記載欄の説明 別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書   別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書 〔基準雇用者数等の計算に関する明細〕 〔1欄〕から〔4欄〕まで、「① 法人全体」「② 同意雇用開発促進地域内に所在する事業所」「③ ②のうち特定業務施設に該当する事業所」「④ 特定業務施設」の各欄の該当する人数を記載。 なお、②及び③の各欄は、平成28年4月1日以前に開始した事業年度にあっては記載を要しない。また、④欄の内書には、特定業務施設のうち措置法42条の12第1項の規定の適用に係る特定地域事業所に該当するものに係る数を記載する。 〔給与等支給額の計算に関する明細〕 〔比較給与等支給額の計算に関する明細〕 (了)

#No. 195(掲載号)
#菊地 康夫
2016/11/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例44(法人税)】 「交換差金の額が20%を超えたため、固定資産の交換の特例の適用ができなくなってしまった事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例44(法人税)】   税理士 齋藤 和助       《基礎知識》 ◆交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法法50) 「固定資産の交換の特例」とは、固定資産を交換した場合には、原則として交換取得資産の時価と交換譲渡資産の帳簿価額との差額を譲渡益として課税することになるが、同じ種類の固定資産を交換し、かつ、同一用途に供している場合には、従来の資産をそのまま引き続き使用しているのと変わりがないことから、一定要件に該当する交換については圧縮記帳を認めるものである。ただし、交換差金の額が交換取得資産と交換譲渡資産とのいずれか高い方の価額の20%を超えているときは、この特例は適用できない。 ◆資産の一部を交換とし他の部分を譲渡とした場合の交換の特例の適用(法基通10-6-5) 法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部は交換とし、他の部分については譲渡としているときは、法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用については、当該部分を含めて交換があったものとし、その譲渡代金は交換差金等とする。       (了)

#No. 195(掲載号)
#齋藤 和助
2016/11/24

マイナンバーの会社実務Q&A 【第23回】「源泉徴収税額表の乙欄適用の従業員のマイナンバーの取得」

マイナンバーの会社実務 Q&A 【第23回】 「源泉徴収税額表の乙欄適用の従業員のマイナンバーの取得」   税理士・社会保険労務士 上前 剛   〈Q〉 年末調整の際、源泉徴収税額表の甲欄適用の従業員は給与所得者の扶養控除等申告書へマイナンバーを記載して会社へ提出しますが、乙欄適用の従業員は給与所得者の扶養控除等申告書を会社へ提出しません。 乙欄適用の従業員からもマイナンバーを取得する必要があるか教えてください。   〈A〉 平成28年中に退職した乙欄適用の従業員のうち給与支給額が30万円以下の従業員を除き、マイナンバーを取得する必要がある。その根拠は、以下の通りである。 〈根拠1〉 乙欄適用の従業員の平成28年中の給与支給額が50万円を超える場合、マイナンバーを記載した源泉徴収票を平成29年1月31日までに税務署に提出しなければならない。 〈根拠2〉 平成29年1月1日現在会社に在職する全従業員及び平成28年中に退職した従業員のマイナンバーを記載した給与支払報告書を平成29年1月31日までに従業員が平成29年1月1日(退職者は退職日)現在居住する市区町村に提出しなければならない。ただし、平成28年中に退職した従業員のうち給与支給額が30万円以下の場合は提出しなくてもかまわない。 なお、乙欄適用の従業員は、メインの勤務先に他社で働いていることがバレると思い込みマイナンバーの提供を拒否することがある。従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合、会社はマイナンバーの提供を求めた経過を書面で記録、保存しておくようにする(国税庁 源泉所得税に関するFAQ Q1-13)。 (了)

#No. 195(掲載号)
#上前 剛
2016/11/24

金融・投資商品の税務Q&A 【Q21】「投資一任口座(ラップ口座)における株式の譲渡に係る所得区分及び必要経費の控除」

金融・投資商品の税務Q&A 【Q21】 「投資一任口座(ラップ口座)における 株式の譲渡に係る所得区分及び必要経費の控除」   PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士 箱田 晶子   ●○ 検 討 ○● 1 上場株式等の譲渡に係る課税の概要 上場株式等の譲渡から生じる所得については、他の所得と区分し、上場株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下、「上場株式等に係る譲渡所得等」)として、申告分離課税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が適用されます。 上場株式等が証券会社等の特定口座内の源泉徴収選択口座で保管されており譲渡益について証券会社等により源泉徴収がなされる場合を除き、原則として申告が必要となります。 株式等の譲渡による所得の所得分類について、所得税基本通達は以下の通り定めています(所基通23~35共-11)。 さらに、租税特別措置法所得税関係通達において、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、(株式等の譲渡に係る)譲渡所得として取り扱って差し支えない、とされています(措通37の10・37の11共-2)。   2 本件へのあてはめ おたずねの投資一任契約(キーワード参照)は、所有期間1年以下の上場株式の売買を行うものであり、また、顧客である個人が報酬を支払って、有価証券の投資判断とその執行をA証券会社に一任し、契約期間中に営利を目的として継続的に上場株式の売買を行っていると認められますので、その株式の譲渡による所得は、株式等の譲渡に係る事業所得又は雑所得に当たるものと考えられます。 【Q20】で解説したように、株式等の譲渡に係る事業所得又は雑所得の場合、株式等の譲渡に係る総収入金額から控除できる株式等の譲渡に係る必要経費としては、株式等の取得費(取得に要する付随費用を含む)のほか、株式取得のための借入金利子、譲渡のために要した委託手数料、管理費等が含まれます。 したがって、支払うべき投資顧問報酬として固定報酬及び成功報酬については、各事業年度の上場株式等に係る譲渡収入から差し引くことができるものと考えらえます。   (了)

#No. 195(掲載号)
#箱田 晶子
2016/11/24

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第2回】「申告・納付期限の延長」

被災したクライアント企業への 実務支援のポイント 〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第2回】 「申告・納付期限の延長」   公認会計士・税理士 新名 貴則   1 平常時の申告・納付期限 ① 申告期限 法人税及び消費税の申告期限は、原則として「事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内」である。 ただし、次のような理由により申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある法人については、「申告期限の延長の特例の申請書」を所轄税務署長に提出することにより、法人税の申告期限延長の特例の適用を受けることができる。 消費税については、上記の特例の適用はないので注意が必要である。 ② 納付期限 法人税及び消費税の納付期限は、①申告期限と同様に、原則として「事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内」である。 法人税の申告期限について、上記の申告期限延長の特例の適用を受ける場合であっても、納付期限は延長されない。したがって、本来の申告期限に納付できない場合、納付を延長した期間の日数に応じて利子税が課されることになる。 そこで、実務上は本来の申告期限に見込納付を行い、実際の申告時に差額を精算することになる。このとき、見込納付額が確定納付額に足りない場合、その不足部分については利子税が課される。 【法人税の申告・納付期限】 【消費税の申告・納付期限】   2 災害時の申告・納付期限 国税庁長官、国税局長、税務署長等は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する申告・納付等をその期限までにできないと認められる場合、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告・納付等の期限を延長することができる(通法11)。 この規定による納付期限の延長期間については、延滞税及び利子税は免除される(通法64③、63②)。 この延長には、①地域指定による期限延長と②個別指定による期限延長がある。 ① 地域指定による期限延長 災害その他のやむを得ない理由により、都道府県の全部又は一部にわたり期限までに申告・納付等ができないと認められる場合は、国税庁長官が地域及び期日を指定して当該期限を延長する(通令3①)。 つまり、指定がなされた地域に納税地がある法人は、指定された期日までに法人税及び消費税の申告を行えばよく、別途申請書等を提出する必要はない。 ② 個別指定による期限延長 災害その他のやむを得ない理由により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められる場合で、地域指定による期限延長がなされていない場合は、納税者の申請に基づいて、所轄税務署長が期日を指定して当該期限を延長する(通令3②)。 つまり、地域指定がなされた地域以外に納税地がある法人が、法人税や消費税の申告・納付等の期限の延長を受けたい場合、災害等がやんだ後相当の期間内(原則として1ヶ月以内)に、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要がある(通令3③)。 地域指定による期限延長があった場合で、さらに、災害その他のやむを得ない理由により確定申告書をその延長された期限までに提出できないと認められるときは、所轄税務署長は納税者の申請により、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、期日を指定して申告・納付等の期限を再延長することができる(通法11、通令3②)。 ▷期限までに申告・納付等をすることができないと認められる場合 地域指定がなされた地域以外に納税地がある法人が、災害その他のやむを得ない理由により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められる場合とは、次のような場合をいう。 ▷「災害等がやんだ日」とは 特別な事情がある場合を除き、客観的に見て、期限延長の申請をした者が、申告・納付等を行うのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日をいう。例えば、交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日などをいう。 ③ 決算が確定しない場合の法人税の申告期限の延長 上記②の「個別指定による期限延長」を受ける場合を除き、災害その他のやむを得ない理由により決算が確定しないため、期限までに法人税申告書を提出できないと認められる場合には、法人の申請書提出を受け、所轄税務署長は期日を指定して提出期限を延長することができる(法法75①)。 なお、事業年度終了の日の翌日から45 日以内に、決算が確定しない理由等を記載した申請書を所轄税務署長に提出する必要がある(法法75②)。 【災害時の期限延長制度とその特徴】 ④ 納税の猶予 災害によって損失を受けた場合、国税の納税猶予制度がある。 ▷納付期限前の納税猶予 災害により財産に相当な損失を受けた場合において、災害のやんだ日から2ヶ月以内に所轄税務署長に「納税の猶予申請書」を提出することにより、一定の国税の全部又は一部の納税猶予を受けることができる。 具体的には、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税について、その納付期限から1年以内の期間に限り、納税猶予を受けることができる(通法46①)。 ▷納付期限経過後の納税猶予 災害により財産に相当な損失を受けた場合において、所轄税務署長に「納税の猶予申請書」を提出することにより、次の国税の納税の猶予を受けることができる。 これらの国税について、1年以内の期間に限り、納税猶予を受けることができる(通法46②)。 *  *  * 上記の納税猶予を受けた場合において、その猶予期間内に納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、既に納税猶予をした期間とあわせて2年以内とする(通法46⑦)。   (了)

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#新名 貴則
2016/11/24

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第20回】「租税法上の評価④」

裁判例・裁決例からみた 非上場株式の評価 【第20回】 「租税法上の評価④」   公認会計士 佐藤 信祐   前回では、東京高裁平成17年1月19日判決について解説を行った。 本稿では、東京地裁平成17年10月12日判決について解説を行う。本事件は、特例的評価方式を採用した納税者の判断を認めた事件である。   4 東京地裁平成17年10月12日判決・TAINSコード:Z255-10156 (1) 事実の概要 本事件は、原告が、その取引先である非上場会社の株式を、同社の会長職にあった者から売買によって譲り受けたところ、税務署長である被告が、当該株式の譲受けは相続税法7条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当すると認定し、当該譲受けの対価と被告が独自に算定した当該株式の時価との差額に相当する金額を課税価格とする贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分をしたため、原告がこれらの各処分は違法であると主張して、その取消しを求めた事件である。 原告は、財産評価基本通達の規定に従い、特例的評価方式を採用したが、被告は、特例的評価方式によって算定することは極めて不合理であり、評価通達に基づく評価方式によらないことが正当と是認されるような特別の事情があるといえるとして否認している。 (2) 裁判所の判断 (3) 評釈 このように、裁判所は納税者の主張を認め、課税処分を取り消した。なお、「特別の事情がある」という被告の主張については以下のように否定している。 このように、課税庁の主張はやや強引であり、一つひとつ裁判所に否定されている。また、本事件の否認の根拠は、売買実例価額の平均額である1株当たり794円と評価するものであるが、 としたうえで、本事件はその事案に該当しないとしている。 なお、客観的な取引事例がある場合に、財産評価基本通達に定める評価額と異なる価額で課税処分を行うことまでは否定していないが、どこまでのレベルであれは客観的な取引事例と判断できるのかが不明であるため、実務上、慎重な判断が必要になる。 次回では、東京地裁平成19年1月31日判決について解説を行う予定である。 (了)

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#佐藤 信祐
2016/11/24

税務判例を読むための税法の学び方【95】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その23:「文理解釈と立法趣旨③」(最判平22.3.2))

税務判例を読むための税法の学び方【95】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む (その23:「文理解釈と立法趣旨③」(最判平22.3.2))   立正大学法学部准教授 税理士 長島 弘   (2) 控訴審の判断 これは裁判所ホームページにて判決が公開されているため、これを入手し、読んでいただきたい。そこには当事者の主張として付加された点も掲載されており、ここでは割愛するため、ぜひ見てもらいたい。 控訴審においては、前回紹介した第一審の判断をそのまま承認し、同じ判断を下している。そして、控訴人の控訴審における追加した主張に対して、その判断を示している。 源泉所得税額は当然に画一的・機械的に計算できることが予定されていると解すべきであるから、「当該支払金額の計算期間の日数」の意義は各集計期間の全日数と解すべきという主張に対して、以下のように判示する。 次に、租税法の解釈に当たっては文理解釈に徹すべきという主張に対しては以下のように判示する。 そして、施行令322条の表にある括弧書き中の「当該期間」が前回述べたような細分化した計算期間でないことから、同じ規定中で「期間」の意味が異なる不都合を指摘した点について、以下のように判示する。 この他にも、控訴人の追加主張に対しての判断が示されているので、ぜひ判決文を一読していただきたい。 (3) 上告審(最高裁)の判断 これは裁判所ホームページにて判決が公開されているため、これを入手し、読んでいただきたい。 まず、結論を導くための理由を説明する。 上記から、以下を結論として示している。 この結論は形式的には、法命題(大前提)となっており(【69】参照)、次の「上告人らは、本件各集計期間ごとに、各ホステスに対して1回に支払う報酬の額を計算してこれを支払っているというのであるから」が事実認定であり、最後の結論が以下となる。 上記のように判示し、原審に差し戻した。   6 判決の意義 第一審が、文理上判然としないとして、立法趣旨から解釈したのと異なり、最高裁は、文理上疑義は生じていないため立法趣旨ではなく文理解釈のみで判断すべき旨、判示した。 この判決は、形式的には法的三段論法によっているが、法令解釈が争いとなっていることから、全体としては結論と思われる部分が大前提の法命題となっている。したがって冒頭の租税法規解釈のあり方を示した部分は、判例にはなりえない。 よって、判例法としての射程は限定的であるが、法令解釈の基本的スタンスとして、立法趣旨等による論理解釈は、法令の意味が文理からでは不明な点がある場合に限られるものであって、文理からその意味が明らかな場合には文理解釈によるべきことを示した判決といえる。 *   *   * 次回テーマは、政令委任の合憲性が争われた事案(東京高裁平成7年11月28日判決)他、複数の事案を検討し、政令委任のあり方について考察する。なお、東京高裁平成7年11月28日判決は、別のテーマで【67】で紹介しているが、政令委任の合憲という点から、再度検討する。 (続く)

#No. 195(掲載号)
#長島 弘
2016/11/24
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