経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第103回】 会社税務に係る会計処理② 「事業税・外形標準課税」 仰星監査法人 公認会計士 横塚 大介 〈事例による解説〉 〈会計処理〉(単位:千円) ◆ケース1 ◆ケース2 (*1) 租税公課3,700=付加価値割2,125+資本割1,575 〈会計処理の解説〉 事業税は、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より、資本金の金額が1億円を超える法人に対して外形標準課税が導入され、従来の所得割に加えて付加価値割及び資本割による課税が行われるようになりました。外形標準課税が導入された結果、企業の事業規模に応じた課税が行われるようになりました。 ◆ケース1 本事例では、資本金等の額が5,000万円であることから、事業税は所得を課税標準して課税されます。そのため、事業税(所得割)が当事業年度の利益に関連する金額を課税標準とすることから、「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目をもって計上されます。 ◆ケース2 本事例では、資本金等の額が5億円であることから外形標準課税法人に該当し、事業税は、所得、付加価値額及び資本金等の額を課税標準して課税されます。事業税のうち所得割は当事業年度の利益に関連する金額を課税標準とすることから、「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目をもって計上されます。また、事業税のうち付加価値割及び資本割は当事業年度の利益に関連しない金額を課税標準とすることから、租税公課の勘定科目をもって計上されます。 * * * 次回は、会社税務に係る会計処理のうち、追徴税額、還付税額について解説します。 (了)
義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方 【第2回】 「ストレスのメカニズム」 特定社会保険労務士 大東 恵子 やみくもに実施すればいいわけではない ストレスチェックを始めとしたメンタルヘルス対策を考えるとき、「ストレスのメカニズムに即した対応」というものが重要となる。 この連載のテーマであるストレスチェックにおいては、実施義務があるからといってやみくもに行うのではなく、ストレスのメカニズムをしっかりと理解し、メカニズムのどの部分の結果が現われているのか、またその結果を踏まえてメカニズムのどの部分にアプローチすればよいのか、そのアプローチによってストレスチェックの数値がどのように変化しているのか、という捉え方が必要となる。 すなわち、メンタルヘルス対策は、『状況査定→仮説→検証→評価』の繰り返しで進めていくことが重要であり、そのチェック道具として、ストレスチェックを利用する必要がある。 ストレスのメカニズムについては、数多くの学者がさまざまな観点から理論を打ち立てている。その中の1つに、アメリカ国立職業安全衛生研究所(NIOSH)が示した「職業性ストレスモデル」というものがあり、図で示すと以下の通りとなる。 ストレッサーと個人的要因 まず、ストレスには原因があり、この原因のことを「ストレッサー」と呼ぶ。照明や換気環境、寒暖などハードな職場環境面についての要因はもちろんのこと、人間関係や仕事の量や質などのソフト面についても含まれ、職場に蔓延する要因すべてが含まれる。 この仕事上のストレッサーは、家族関係がうまくいっていない場合や経済的事情など仕事外の要因とも重なり、本人にとっては、大きなストレッサーとなり、圧し掛かってくる。 次に、そのストレッサーを、どう捉えるかという「個人的要因」が関係してくる。例えば、職場でミスを指摘されたとすると、ストレッサーは、「職場でミスを指摘された」という事象になる。これに対して、「ミスをするなんて自分はダメな人間だ」と捉える人もいれば、「このミスを打開して挽回してやる」と考える人もおり、こういったものが個人的要因であるといえる。 ストレスに弱い「ものの考え方」 先に挙げた個人的要因による2つの考え方のうち、前者で捉えた場合、次の反応としては、落ち込み、憂うつ、意欲減退、やる気の低下など、さまざまなストレス反応を示す。一方後者で捉えた場合は、やる気の向上など前向きな反応が出てくる。このように捉え方次第で、その次の反応は大きく異なる。 たとえ前者のような捉え方をした場合であっても、このときの緩衝要因として、例えば家族から「1回ぐらいミスをしたからって落ち込むことはない、他のことはできているのだからダメな人間ではない」と励ましがあった場合、落ち込みや憂うつなどストレス反応は緩和され、後者のようにやる気が向上することもあるかもしれない。この緩衝要因によって、今までマイナスで物事を捉える傾向があった人が、前向きに物事を捉えるように変わることもありえる。 この点に注目し、自分のものの捉え方の癖を把握し検討し直すという「認知行動療法」と呼ばれる心理カウンセリングが精神科病院等でも広く行われている。現在の研究では、ストレスに弱いものの考え方というのがわかってきており、代表的なものとしては、適度な頃合いを考えられない「全か無かの思考」、ささいなことを全体に押し広げる「過度の一般化」、否定的なことにこだわり肯定的なことを無視する「否定的色眼鏡」など、数種類指摘されている。 ストレス疾患へ発展するケース 一方、このような緩衝要因が少なく、ますますマイナスに捉えてしまい、落ち込みや憂うつなどストレス反応がひどくなっていくと、ついにはうつ病や不安障害、適応障害などストレス疾患へ発展してしまう。 ここまで発展すると、ものの捉え方はますます病理的となり、症状がどんどん悪化するという悪循環に陥ってしまい、さまざまな精神症状や身体症状が生じることになる。この場合、医療機関等で適切な治療が必要となる。 最近は、精神障害についての理解が徐々に進んできているものの、ひたすら我慢してしまい状態が悪化したり、根性が足りないなど根性論で片づけられてしまい当事者をさらに追い詰め自殺という最悪な事態に至るケースもまだまだある。そうなる前に、早期に発見し、しかるべき対応をすることが何より大切である。 巷でよく使う「ストレス」という用語は、ストレッサーを指すときもあれば、ストレス反応を指す場合もある。一言で「ストレス」と言っても、そのメカニズムは上記のように複雑である。ストレスチェックを始めメンタルヘルスを理解する上で、このメカニズムはとても重要となる。 * * * 次回はストレスのメカニズムから考えるメンタルヘルス対策について解説する。 (了)
社外取締役の教科書 【第13回】 「士業が社外取締役に就任する際の注意点(その1)」 クレド法律事務所 駒澤大学法科大学院非常勤講師 弁護士 栗田 祐太郎 1 「社外取締役に士業を迎えたい」との要請は増加している 本連載で繰り返し説明しているように、「社外」取締役には、その会社と「しがらみ」がなく、客観的な見地より、企業経営上の課題や問題点につき、多角的な意見を述べる役割が期待されている。 このような要請から、近時では、税理士、公認会計士、弁護士等の士業が社外取締役への就任を打診され、実際に就任する例が急増している。 そこで今回と次回とで、これまでの連載の整理を兼ねて、士業が社外取締役に就任する場合に注意すべき点を、項目別に説明したい。 2 「就任を打診されたとき」「就任時」に注意すべきポイント これについては、【第3回】及び【第9回】で詳しく解説した。また、具体的に裁判となった事例も、【第10回】、【第11回】で紹介した。 すなわち、社外取締役も「取締役」である以上、会社法等が課している①会社に対する善管注意義務、②忠実義務(競業避止義務等も含む)、そして③第三者に対する責任(会社法429条)といった各種の法的義務を負い、これに違反すれば損害賠償義務等の法的責任を負う。 社外取締役への就任を検討する際に、常に念頭に置かなければならないことはこの点である。つまり、「そこまでの法的責任を負ってまで、社外取締役に就任する覚悟があるか」ということである。 そして、社外取締役に就任する際に注意すべきポイントとは、究極的に言えば、この「法的責任」を追及されることが無いよう、普段よりいかに適切に取締役としての業務を遂行するかということの具体化に他ならない。 このことは、同時に社外取締役制度を効果的に機能させ、ひいては社外取締役が会社に対して貢献することにもつながっていくのである。 このような会社法・民法上の一般的な責任に加え、士業の場合には、各種資格に伴う特別の責任も発生してくるところである。 例えば、一般消費者を巻き込むような大規模な不祥事が発生した場合に、その原因となった違法行為に社外取締役が自ら積極的に関与していた場合や、不祥事が発覚した後に、真実が公表されることを不正な手段により意図的に隠蔽し、これにより損害が拡大した等といった場合に、そのような行為が、当該士業の信用ないし品位を失わせるようなものと評価され、士業としての懲戒処分の対象にもなってくる可能性があることには十分注意すべきである。 これに加え、例えば弁護士の場合には、社外取締役に就任するということは、弁護士職務基本規程第50条に規定する「組織内弁護士」に該当することになり、担当職務に関して違法行為があった場合は、取締役会等に対する説明又は勧告を行う等適切な措置をとる義務が発生することにも注意すべきである。 このように、士業が社外取締役に就任することで、法令上特別な義務が課される場合もある。 意外と重要度が高いのが、この点である。 企業が、特にわざわざ士業に対して社外取締役の就任を要請するということは、どのような事情によるものであろうか。 ある会社は、各種の経営指標を企業経営の指針とすべく、その方面の業界事情やノウハウに精通している税理士や公認会計士を役員としたいのかもしれない。また、別の企業は、コンプライアンス全般に対する「御目付け役」として、企業法務や危機管理に関する経験が豊富な弁護士の意見を取り入れたいのかもしれない(その場合に期待される役割・活動の具体例については【第8回】で説明した)。 いずれにして、社外取締役の就任を要請する企業側には、「期待する社外取締役像」や「役割」に関して、一定のイメージを有している場合が多いであろう。 企業側が期待する「役割」に自分が応えられる人材であるのか。就任要請を受けた士業としては、自ら慎重に検討するとともに、会社と忌憚なき意見交換をし、就任の当初からお互いの共通認識を形成しておくことが極めて重要である。 そうしてこそ初めて、両者のミスマッチを防ぐことができ、より一層、社外取締役導入のメリットを伸ばすことができるのである。 社外取締役も、「競業避止義務」や「利益相反取引の禁止」といった規律に服することは、前述のとおりである。 これに関連して、もし仮に、当該士業が、社外取締役に就任しようとする会社の取引先や競合会社と密接な関係にあるような場合(例えば、顧問契約を締結している、役員に就任している等)には、それが競業取引や利益相反に該当してくる可能もないとはいえない。 そこで、このような可能性がある場合には、正式な就任前に会社に申告し、事前の確認・了解を得ておく方が安心であろう。 D&O保険の概要は、【第12回】で説明したとおりである。 上場企業においては、その大半がD&O保険に加入している傾向にあるが、反対に、中小企業においては、保険に加入している企業の方が珍しいであろう。 社外取締役に就任しようとしている会社がD&O保険に加入していない場合は、会社に対し、社外取締役就任の条件としてD&O保険への加入を条件として交渉することも一方法であろう。 または、そのような保険による手当てがない状態で法的責任を問われることのリスクと、それでも社外取締役に就任することの利害得失等を総合的に慎重に検討すべきであろう。 いったん社外取締役に就任してしまってからでは、自らの意向だけで退任をすることは、事実上困難な場合も多い。リスク評価は、何よりも就任時に慎重に行うべきである。 社外取締役としての法的責任を軽減させるという見地からは、【第10回】でも触れた、責任限定契約を締結するということも方法としてあり得る。 既に、会社と取締役との間で責任限定契約が締結されている場合には、その内容等につき確認する必要がある。 また、責任限定契約が締結されていない場合には、その締結を条件として、社外取締役への就任を承諾するという交渉を行ってもよいところであろう。 (次回に続く)
常識としてのビジネス法律 【第30回】 (最終回) 「知的財産権入門(その3)」 弁護士 矢野 千秋 5 著作権 (1) 基礎知識 著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする(著作権法1条)。 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。著作物を創作する者を著作者といい、著作者として著作権法に規定する諸権利を享受するためには、単に創作したという事実があれば足りる(無方式主義)。著作権の保護期間は、原則著作者の死後50年である。 著作者が享受する権利には次の2種類のものがある。 (2) 改正法 (3) 著作権の効力 侵害の要件は、特許侵害などとパラレルに一応、 と考えられるが、これだけでは足りない。これ以外に、既存の著作物への侵害者のアクセスの要件が必要である。つまり、既存の著作物にアクセスすることなく著作物を創作したところ(独立著作)、たまたま類似したものができた場合には著作権の侵害にはならないということである。 (4) 著作権の保護期間延長と格安DVD問題 (5) 増えるネットがらみの紛争 6 パブリシティの権利 (1) 基礎知識 俳優等にとっては、氏名や肖像がプライバシーの権利とは別の経済的価値を持つ。その価値を制御すべく想定される財産権としての権利をパブリシティの権利と呼ぶ。米国で判例法上定立されてきた概念である。 (2) 氏名権、肖像権とは 一般的に人が氏名、肖像について有する利益は、人格権に属する氏名権、肖像権として判例上認められてきた(氏名権・・・「NHK日本語読み事件」等、肖像権・・・「井上ひさし夫人肖像権侵害事件」等)。しかし前記のとおり、これら人格権とは異質の経済的利益の保護の要請が生じた。 (3) 人格的利益と経済的利益 人が一般的に有するプライバシーの権利の範疇に「人格権としての氏名権、肖像権」が認められ、それらの権利に基づいて損害賠償請求及び差止請求が認められ得ることは多数の判例によって肯定されている。しかしこれらとは異質の経済的利益の保護のための「財産権としての氏名権、肖像権」に基づき、損害賠償請求が認められることは肯定されるとして、差止請求も認め得るのか。財産権の侵害は一般的には不法行為として民法709条の損害賠償請求しか認められていない。 (4) 物のパブリシティ権、競走馬の名称についてのパブリシティ権事件判決 7 不正競争防止法 (1) 基礎知識と改正法 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(不正競争防止法1条)。 平成2年の改正により「営業秘密の保護」が図られ、その後平成5年にも改正され、著名ブランドをまねる行為、発売後3年以内の新商品の形態のデッドコピーの禁止等が導入された。その他平成23年改正、平成27年改正等がある。 (2) 周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号) 不正競争防止法の中核的規定は不正競争防止法2条1項1号で、「不正競争行為」とは「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用し、・・・他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」をいう。 「周知性」とは、少なくとも我が国の国内において広く知られていることを意味する。国内での周知というには、国内全域で知られている必要は無く、国内の一地域で周知であれば足る(アマンド事件、札幌ラーメンどさん子事件、本家田邊屋事件等、いずれも当該地域あるいは周辺地域での不正競争行為に対する関係で不正競争防止法の保護を与えている)。 そして判例は、当該表示が周知でない地域における同一又は類似の表示使用者には不正競争防止法の適用を否定する傾向にある(勝れつ庵事件等)。 「需要者」とは、当該商品の主たる需要者として予定されている職業・階層・年齢に属する人をいう。 周知性の程度は、もちろん一部少数のものが知っているだけでは足りないが、当該商品の需要者の圧倒的多数が知っているといったレベルまでは必要ない。差止請求なら口頭弁論終結時、損害賠償請求なら損害の発生時までに備えていることが必要である。 (3) 著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号) 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用等する行為は不正競争行為とされる(平成5年改正)。冒用行為により混同が発生しなくても、冒用者が著名表示の有する顧客誘引力にタダのり(フリーライド)し、被冒用者とその努力により高い信用力を有するに至った著名表示との結び付きが薄められ、著名表示の持つ信用等のイメージが損なわれる(ダイリューション)ことを規制する。 まねられたブランドの営業の種類や、混同の可能性を問題としない(ディズニーというポルノショップ、ニナリッチというノーパン喫茶など)。今までの裁判例で「営業の誤認混同を生じる」とされてきたが、少し無理もあった。この改正により、その吟味の必要がなくなった。 (4) 商品形態のデッドコピー(不正競争防止法2条1項3号) 他人の商品(販売後3年経過を除く)の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は不正競争行為とされる(平成5年改正)。「模倣」Bの商品形態がAの商品形態と同一又は実質的に同一であること(客観的要件)、及び、BがAの商品形態を知り、これに依拠して自己の商品形態を決めたこと(主観的要件)が必要。 当該商品形態が同種の商品が通常有する形態である場合は除かれる。その他独立開発の抗弁も成り立つ。周知性、誤認混同可能性は要件とされない。 (5) 営業秘密の不正取得 ① 営業秘密に関する不正行為 不正取得行為等とは、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用・開示する行為(不正競争防止法2条1項4号)をいう。 不正取得後の悪意転得行為(5号)、不正取得後の事後的悪意者の使用・開示行為(6号)、不正目的使用開示行為(7号)、不正開示後の悪意転得行為(8号)、不正開示後の事後的悪意者の使用・開示行為(9号)、不正使用行為による生産品等の譲渡者の行為(10号。平成27年改正)が含まれる。 ② 営業秘密とは 「営業秘密」とは、 をいう。 「経済性」は対価性、経費性、競争上の有用性等に関する証明資料を用意しておく。 「秘密性」は「管理性」の結果である。 「管理性」とは、要するに秘密防衛に向けられた企業努力のことである。 (6) ドメインネーム (a) ドメインネームと改正法 IPアドレスは0・1の組み合わせだが、ドメインネームはどのような取扱いとなるだろうか。 平成13年には、ドメインネームに関する法改正が行われた。 この改正により、不正競争防止法2条1項12号として、不正の利益を得る目的等で、他人の特定商品等表示と同一もしくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、もしくは保有し、またはそのドメイン名を使用する行為を不正競争と規定した。 (b) 地名ドメイン ドメイン(domain)とは、インターネット上の住所にあたる識別子である。 例えば、「xxxx@xxx.com」というアドレスの場合、「.com」がトップレベルドメインとなる。世界中に存在する「.com(ドットコム)」「.net(ドットネット)」を代表とする22種類のトップレベルドメインは、「ICANN(アイキャン)」と呼ばれる組織によって管理されている。 しかし、2008年6月にICANN理事会において、新ドメイン導入ルールの大幅な自由化が承認され、新ドメインの申請が始まった。そのため、一定の要件を満たす企業や団体の申請が2012年1月から始まっている。 新ドメインでは、日本でも数多くの新ドメインが申請された。承認された地名ドメインは以下のようなものである。 (連載了)
税理士ができる 『中小企業の資金調達』支援実務 【第9回】 「金融機関提出書類の作成ポイント(その1 決算書全般)」 ~決算書と申告書はセット~ 公認会計士・中小企業診断士・税理士 西田 恭隆 前回まで、税理士による資金調達支援の内容を、融資の流れに沿って述べてきた。今回から、金融機関提出書類の作成ポイントを解説する。提出書類とは、決算書、合計残高試算表、事業計画書、資金繰り表である。ポイントを把握することで、会社、社長に適切な助言を行うことができる。 解説前の注意点として、これから挙げるポイントを1つでも落とすと融資は得られない、というわけではない。マイナス要素があったとしても、他のプラス要素があれば融資は得られる。融資の可否は総合判断である。 それではまず、税理士になじみのある、決算書から解説していく。今回は、決算書全般についてのポイントを述べる。損益計算書や貸借対照表など個々の決算書については、次回以降、解説していく。 決算書全般のポイントは3つである。 決算書全般のポイント①:青色申告の決算書にする 白色申告の決算書は、「会計専門家の関与が薄い」として内容を信用してもらえない。決算書が黒字だったとしても、そのまま評価されない。「適当に数字を作っているのではないか」、「本当は赤字なのではないか」と疑われる。では、白色申告書に税理士印が押してあれば良いかというと、そういうわけでもない。「税理士が関与しているのになぜ白色申告なのか?」、「盲判なのではないか?」と疑問に思われる。 実績を信用してもらうため、決算は青色申告で行う。 法人のほとんどは青色申告であろう。筆者の顧問先においてもそうである。しかし、まれに白色申告の会社から融資支援の依頼がある。白色申告の会社から相談があった時には、すぐに青色申告の申請を行うようにすすめる。融資申し込み時には、これまで白色申告だった理由を説明し、青色申告申請書の控えを提出する。印象が多少和らぐであろうし、融資を受けた後は、結局、実績報告として青色申告による決算書の提出が求められるからである。 白色だと絶対に融資を受けられない、ということではない。筆者は以前、白色申告の会社の支援を行ったことがある。金融機関の判断は、「白色なので希望額は難しい」ということであった。希望額は得られなかったけれども、融資は前向きに考えていただいた。 これから会社を始める創業者の中には、「黒字見込みで繰越欠損金は発生しない、青色申告のメリットは少ない、経理コストを抑えるため白色申告にしたい」という方がいる。一理あるかもしれないけれども、将来、資金調達を考えるのであれば、白色申告の選択は無い。ベンチャーキャピタルによる直接金融にしろ、金融機関からの間接金融にしろ、投資家への実績報告は、青色申告による決算書が必須である。 決算書全般のポイント②:金融機関に提出するものは申告書一式 決算書を提出する場合、それを含めた申告書一式を提出する。すなわち、各種申告書、決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、地方税申告書である。金融機関から「決算書を提出して下さい」と言われた場合でも、申告書一式を提出した方が無難である。特に、勘定科目内訳明細書は決算書の内容を理解するために重要である。金融機関から必ず提出するよう求められる。 決算書全般のポイント③:提出する申告書には税務署の受領証明が必要 申告書の別表一には、税務署の受領印が押されている必要がある。それがないと、税務署に提出した真実の申告書及び決算書とは認められない。別表一の所得金額→別表四の所得金額および当期純利益→決算書の当期純利益とつながるからである。電子申告を行っている場合、税務署受領印の代わりに「メール詳細」画面を印刷して提出する。そこに記載されている所得金額が別表一のそれに一致している必要がある。 * * * 以上、決算書全般に関するポイントを解説した。次回は、決算書のうち、損益計算書のポイントについて説明する。 (了)
此の国にも『日本企業』! 【第12回】 (最終回) 「どの国にも?日本企業!」 中小企業診断士 西田 純 1年間の連載を振り返って 今年1年間、月1回のペースで、様々な国で活躍する日本企業の姿をお伝えしてまいりました。取材した企業が進出した国々は、アジアから南米・アフリカまで多岐にわたり、取材した筆者も改めて「こんな国で活躍する日本企業があるのか」と感じさせられた企画でした。 紙面を借りて読者のみなさんにご紹介することができた会社は11社にすぎませんが、企画段階でチェックした会社は20社を超えていまして、締め切りまでに取材予定が立たないため諦めた例もあり、また様々な事情により取材が叶わない会社もありました。 ビジネスチャンスの前では距離など関係なくなる それらを含め、いずれの事例についても感じさせられたのが、「(商売に)必要とあれば、世界中どんな国でも行けないところはない」というほどの、ビジネスに掛ける強烈なバイタリティでした。 ナイジェリアで中古PCを販売するアンカーネットワーク(株)の例、皮革衣料向けの素材を求めてエチオピアに進出した(株)ヒロキの例、モザンビークの海産物に取り組むガルフ食品(株)の例などは、その典型ではないかと思います。 アジアへの進出は、さらに現地と深く濃密に関わるものに 他方で日本企業の進出事例が多いアジアにおいては、現地との関係が広く・深くなっていることが窺えます。一品モノと大量生産モノを同一ラインで効率的に生産するところまで現地スタッフの技術力を高めたFRPフィリピン社の例、バングラデシュで農村の奥まで入り込んで緑豆生産を進めるグラミン・ユーグレナ社の例などでは、単なる海外進出に止まらず、その国における事業が会社にとっての生命線となっている事例でした。 またカンボジアで小売のビジネスモデルを確立した(株)ナカザワや、パラグアイの商店街で日本食を売っているオニギリ・パラグアイ社などは、直接その国の人々と触れ合うビジネスを通じて、その国の良いところ、日本の優れたところを上手く融合させてビジネスを展開されていました。 海外進出することは目的ではなく、より良いビジネスのための手段 そして何より心強かったのは、足こぎ車椅子でベトナムに進出した(株)TESSの例、さらにはケニアで健康診断を広げつつあるアフリカスキャン(株)の例などのように、進出国の社会的ニーズに応える形での進出事例がいくつも存在したことでした。 円高だから海外に出る、円安だから日本で仕事をする、というのも確かに重要なファクターなのかもしれませんが、これらの企業に言えることは、「為替を含む外的要因に従属する形で海外進出を決めたわけではない」ということではないかと思います。 確かにモンゴルに進出した住宅建設の(株)高組やASEAN諸国へ視野を広げる金属素材の野村興産(株)のように、どうやって国内市場の閉塞感を打破するかという問題意識が先行した事例もありましたが、この連載で取り上げた会社を通覧してみると、むしろ内発的に「どうやったらもっと良いビジネスができるのか?」を真摯に考えた結論として海外展開を志向されている例が多かったように思います。 ビジネスへの真摯な想いが海外進出を増やし続ける 筆者の目には、この流れは止まることなく加速を続けているように見えます。たとえば、アフリカのルワンダはかつて内戦と虐殺で世界に知られた国でしたが、復興が進むにつれて若くて優秀な人材がいることがIT業界に注目されつつあり、すでに日本企業もいくつか現地への進出を果たしています。 さらに言うと、ビジネスモデルが進化する中で本社組織を日本の外へ置くことを考える流れすら見え始めています。たとえば三菱商事(株)の金属資源トレーディング部門は、すでにその本社機能をシンガポールに移していますし、同様の視点で労働ビザがとりやすく税制面で優遇措置のあるタイやオランダなどは、いわゆる多国籍企業の本社機能が設置しやすい国として注目されています。 「どこで、どうすればもっと良いビジネスができるのか?」日本企業の真摯な取組みは、2016年以降も世界の様々な国に広がっていくに違いありません。 * * * 一年間、つたない文章にお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。取材にご協力いただいた各社の方々に、この場を借りて御礼申し上げます。 (連載了)
2015年12月3日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル No.147を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!- - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。
monthly TAX views -No.35- 「外形標準課税のさらなる拡充はアベノミクスに逆行する」 中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹 新聞報道によれば、平成28年度税制改正で、法人実効税率が20%台に下がることが決まったようだ。そしてこの財源は、外形標準課税のさらなる拡大(8分の5までの拡大)によるとのことである。 法人事業税の外形標準課税(における外形部分)を半分以上に増加させることには、これから述べるように、税制として多くの問題がある。 ◆ ◆ ◆ 最近の税制改正は、「こうあるべき、望ましい税制改正とは何か」という論理を飛び越えて行われている。消費税軽減税率は「公明党との選挙協力」という理由からの導入だが、ここにきて法人税改革も、「アベノミクスで法人税実効税率の引下げを約束したから」という理由だけで進んでいる。 このような「理屈抜きの税制改革」は、わが国法人税制のガラパゴス化を進めるものである。 今回の法人実効税率の議論の過程では、「留保金課税」という話や、「設備投資増と引き換えに」という話も流れ、きわめてきな臭い駆け引きが行われた。「留保金課税」のように、設備投資をしない企業にパニッシュを与えるという発想で税制議論が行われること自体が、大きな問題だ。 ◆ ◆ ◆ 改めて外形標準課税の税制としての欠陥を挙げれば、以下のとおりである。 第1に、資本金1億円を超える企業にしか適用されない税制で、様々な特例措置も組み込まれており、「応益税」として広く課税するという地方税の理念に真っ向から反する。 第2に、外形課税の本質が賃金課税であり、企業にとって、雇用や賃金総額を抑制しようというインセンティブが働く。雇用は増やしたとしても、非正規雇用で対応するといった最近の企業行動を後押しするような税制で、アベノミクスと本質的に矛盾する。 第3に、付加価値に対する税では、消費税(VAT)があるが、消費税であれば輸出時に還付できるのに対して、外形標準課税はそれができず、企業の国際競争力を弱める。地方税だから仕方がない、という反論もあるが、そもそも地方税としてそのような税制を持つこと自体が問題である。 現にドイツ・フランス、米国ミシガン州では、地方税での外形標準課税を縮小・廃止してきた歴史がある。英国やスウェーデンのような単一国家では、地方税としての法人税を持たずにやってきた。法人税は、国際競争力という観点から、国が統一的に課税すべきだという発想である。 ◆ ◆ ◆ このように外形標準課税には多くの問題があるが、地方税・応益税だから仕方がない、という理由で、なんとなく容認されてきた。しかしこれが今回半分を超え、今後ともこの拡大が続きそうだということになると、本格的にこの税制の是非を議論する必要がありそうだ。 消費税軽減税率にしても、外形標準課税にしても、政府税制調査会では全く議論がなされていない。論理なきままに進んでいくわが国の税制改革に、大きな危惧を覚える。これが安倍一強政治の本質であろうか。 (了)
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第1回】 「理由付記制度及び判例法理等の概観」 中央大学大学院商学研究科 博士後期課程 (酒井克彦研究室所属) 泉 絢也 1 本連載の趣旨 平成23年12月の税制改正により、課税庁は、原則として国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分(更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分)や不利益処分(更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分)を行う場合には、処分の通知書に処分の理由を付記(注)しなければならないこととなった(国税通則法74条の14第1項、行政手続法8条、14条)。 理由付記制度に関して注目すべき点は、課税処分の内容自体に取り消されるべき瑕疵がないとしても、理由付記を欠いていたり、あるいは、理由の記載はあるものの、法が要求する理由付記の記載の程度に照らして十分な内容ではない場合には、課税処分が取り消されることである。しかしながら、理由付記に当たり、どの程度の記載をすべきであるかを定める条文は存在しない。 そのため、実際の事案において、具体的にどの程度の記載がなされていないと、理由付記が不備であるとして処分が取り消されることになるのかについては、必ずしも明らかではなく、議論や事例の集積が待たれるところである。 そこで、本連載では、理由付記の不備を巡る議論や争訟の発展に資するべく、実際の裁判例・裁決例を素材として、更正の理由付記の不備についての事例研究を行う。 (注) 本連載では、判決文等の引用部分を除き、「理由附記」ではなく「理由付記」と表記する。 2 本連載の検討対象 青色申告書に係る更正については、法人税法130条2項又は所得税法155条2項により、理由付記が求められることは、改正前後で変わりはない。そして、この青色申告書に係る更正処分とそれ以外の処分等に係る理由付記において要請される理由の記載の程度は異なる面もあろうが、これまでの議論や事例の蓄積状況及び法人の9割以上が青色申告を行っている現状などを踏まえ、本連載においては、法人税の青色申告書に係る更正の理由付記(法人税法130条2項)の十分性が問題となった裁判例・裁決例を中心に取り上げることとする。加えて、青色申告承認の取消処分の通知書(同法127条4項)に係る理由付記についても、若干、取り上げてみたい。 3 連載の進め方 本連載の進め方としては、まず本稿(第1回)において、判例によって示された理由付記の十分性の判断基準等を確認し、【第2回】及び【第3回】において、最近の注目裁判例等を紹介し、その注目すべき点を指摘する。 そして、【第1回】から【第3回】の内容を踏まえた上で、【第4回】以降において、裁判例等を素材とした事例研究を行うこととする(具体的な連載予定項目については、論末の連載目次をご覧いただきたい)。 ただし、どの程度、理由を付記すれば十分であるかは、条文に明記されておらず、かつ、極めて個別的な問題であるから、具体的事例において理由付記が十分であるか否かは必ずしも一義的明確になるものではない。 このようなこともあって、事例研究においては、素材とした裁判例等における理由付記の十分性の判断と、私見における理由付記の十分性の判断に相違が生じる場合があることをお断りしておく。 4 最高裁昭和60年判決が示した理由付記の十分性の判断基準 青色申告書に係る更正の理由付記を巡っては多くの裁判例・裁決例が存在するが、ここでは、最高裁昭和60年4月23日第二小法廷判決(民集39巻3号850頁。以下「最高裁昭和60年判決」という)の判示を確認しておこう。 同判決は、理由付記の記載の程度に関する一般論として、次のとおり判示している。 上記を要約すると、最高裁昭和60年判決は、【1】帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合の付記すべき程度について、更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要するとし、【2】帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合の付記すべき程度について、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示することを要する、としている。 5 若干の留意点 最高裁昭和60年判決が示した上記のような理由付記の十分性の判断基準は、これまでに蓄積された判例法理の1つの到達点ともいえる重要なものであり、その後の裁判例も、基本的にこの基準に従って、理由付記の十分性を判断している。 したがって、本連載においても、最高裁昭和60年判決をたびたび引用し、同判決が示した理由付記の十分性の判断基準に従って、理由付記の十分性を検討する。 しかしながら、次のような留意点があることを指摘しておく。 6 その他の重要な裁判例等 理由付記の不備に関して、最高裁昭和60年判決以外の重要な裁判所の判断等を以下に示しておく。 このほか、今後、裁判所の判断として定着するか否かは明らかではないが、次のような判断も示されている(東京地裁平成8年11月29日判決・判時1602号57頁)。 * * * 次回から2回に分けて、理由付記に関する最近注目の裁決例・裁判例を取り上げることとする。 (了)
平成28年施行の金融所得一体課税と 3月決算法人の実務上の留意点 【第2回】 「公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止」 税理士 芦川 洋祐 Ⅰ 所有期間按分対象の変更 1 改正の内容 法人税額から控除する所得税額の計算上、下記に掲げる利子及び収益の分配に係る所得税の額については、元本所有期間による按分計算を廃止し、その全額が控除されることとなった。 2 適用時期 平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子及び収益の分配について課される所得税について適用する。 なお、平成28年1月1日前に支払いを受けた利子及び収益の分配について課される所得税については、従前通り元本所有期間による按分計算が必要になるので留意が必要である。 Ⅱ 事業年度の中途に改正時期を迎える場合(平成28年3月期) 1 個別法と銘柄別簡便法の選択区分の確認 所得税額控除の適用に係る元本所有期間による按分計算は、個別法と銘柄別簡便法のいずれかを選択して適用することとなるが、各計算方法の内容及びその選択区分は以下のとおりである。 2 事業年度の中途に改正時期を迎える場合 事業年度の中途において改正時期(平成28年1月1日)を迎える場合には、その事業年度に支払いを受ける公社債等の利子のうち、その支払日が平成28年1月1日前のものについては従前通り個別法又は銘柄別簡便法により控除額を計算し、その支払日が平成28年1月1日以後のものについては所得税額全額を控除することになる。 一方、剰余金の配当等や集団投資信託の収益の分配については、特段改正が行われていないため、従前通り事業年度ごと、それぞれの区分ごとに個別法又は銘柄別簡便法を適用して控除額を計算する。 3 改正に対応した法人税申告書様式について 上記の改正に対応した法人税申告書(別表6(1))の様式についてはすでに平成27年4月15日付け(官報号外第86号)で公布されているが、下記の通り「別表6(1)」と「別表6(1)付表」に分かれており、すべての種類の元本について、平成28年1月1日「前」と「以後」に区分して記載することとされているため、別表を適切に記載するためには、剰余金の配当等や集団投資信託の収益の分配であっても、平成28年1月1日「前」と「以後」で区分して集計する必要がある。 別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます(以下同じ)。 別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書 なお、本稿公開日現在(2015/12/3)において、国税庁ホームページではこの改正に対応した(平成28年1月1日以後終了事業年度分)様式は公表されておらず、現在公表されている様式は「平成27年4月1日以後終了事業年度分」である点につき留意されたい(※下記追記参照)。 (了)