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〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2026年2月】

〔まとめて確認〕 会計情報の月次速報解説 【2026年2月】   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026年2月1日から2月28日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。 具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。 なお、四半期ごとの速報解説のポイントについては、下記の連載を参照されたい。   Ⅱ 新会計基準関係 次のものが公表されている。 ① 実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」 (内容:防衛特別法人税の取扱いについて、実務対応報告を公表することにより短期的な対応を行うもの) ② 企業会計基準公開草案第97号「金融商品に関する会計基準(案)」等 (内容:金融資産の譲渡において、譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化を行うもの。意見募集期間は2026年3月31日まで)   Ⅲ 企業内容等開示関係 次のものが公布されている。 〇 「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第5号)等 (内容:サステナビリティ開示基準の適用、人的資本開示に関する制度見直し、株主総会前の有価証券報告書の開示などについて規定するもの)   Ⅳ 監査法人等の監査関係 監査法人及び公認会計士の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 〇 監査基準報告書700実務ガイダンス「事業報告等と有価証券報告書の一体書類に含まれる財務諸表等に対する監査報告書に係る実務ガイダンス(2026年版)」(公開草案) (内容:現行の法制度下における一体書類に対する監査報告書の文例について検討し、各種の文例を示す。意見募集期間は2026年3月17日まで) (了)

#No. 660(掲載号)
#阿部 光成
2026/03/12

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第19回】「従業員による性的身体接触を理由とする解雇の有効性」

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第19回】 「従業員による性的身体接触を理由とする解雇の有効性」   弁護士 柳田 忍   【Question】 当社は女性用の化粧品を取り扱う会社ですが、当社の女性従業員Aから、上司Bに何度か通りすがりにお尻を触られたり、胸をわしづかみにされたりしており、大変な精神的な苦痛を受けているという申告がありました。 当社は特に女性の顧客からの評判や印象を大切にしており、このような破廉恥なことをする上司には一刻も早く出て行ってほしいと考えていますが、上司Bを解雇してもよいでしょうか。 【Answer】 上司Bの行為は刑法上の不同意わいせつ罪に該当し得る行為であり、複数回行われており態様も悪質であることから、上司Bに対する解雇は有効と判断される可能性が高いと思われます。 ◆ ◇ ◆ 解 説 ◆ ◇ ◆ 1 はじめに 従業員がセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)に及んだ場合、当該従業員が厳しい懲戒処分等の対象となり、また、企業の評判が損なわれることについてはもはや周知の事実であるにもかかわらず、いまだにセクハラに及ぶ従業員は後を絶たず、従業員が相手の意に反する性的な身体的接触に及んだという話もよく耳にする。企業のコンプライアンス違反(特にわいせつ事案)に対する世間の評価が厳しい昨今において、このような行為を行った従業員は即座に解雇すべきなのではないか、しかし、どの程度の身体的接触があれば解雇にしてよいのかがよくわからない、と感じている使用者も少なくないと思われる。そこで、本稿においては、従業員による相手の意に反する身体的接触を理由とする解雇の有効性について論じるものとする。   2 判断基準 まず、人事院事務総長発平成12年3月31日職職-68「懲戒処分の指針について」(※1)によると、以下のとおり、「強いてわいせつな行為をした職員」は「免職又は停職とする」とされている。 (※1) 人事院が公務員の懲戒処分について任命権者の処分量定の参考に供することを目的として、代表的な事例における標準的な懲戒処分の種類を掲げたもの。これについて、(コンピュータの不適正使用についてであるが、)民間における懲戒処分の判断に際しても参考になる旨の裁判官の見解が示されている(白石哲編「裁判実務シリーズ1労働関係訴訟の実務[第2版]」263頁(2018年、商事法務))。 また、後述の参考裁判例⑤は、問題の行為が「強制わいせつ的なもの」とは一線を画すものであることなどを理由に、行為者に対してなされた解雇を無効とする判断を示している。 これらに照らすと、従業員による相手に対する性的接触のみを理由としてなされた解雇が有効と判断されるためには、少なくとも当該行為が「強いて」なされた「わいせつ行為」ないし「強制わいせつ的な行為」に該当する必要があるということになる。「強制わいせつ的な行為」とは刑法上の強制わいせつ罪に該当するような行為を指すと思われるが、2023年に施行された改正刑法において、「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」(※2)へと改められたことから、従業員による相手に対する性的接触についてなされた解雇が有効と判断されるためには、少なくとも当該行為が、相手が同意しない、若しくは、同意することが困難な状態において「わいせつな行為」をしたことが必要になるということになると思われる。 (※2) 「不同意わいせつ罪」は、一定の原因のもとで、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立する(刑法176条1項)。 また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を指し、具体的には、相手の胸部や臀部、陰部を触る、キスをするといった行為が該当すると考えられている。しかし、後述の参考裁判例に照らすと、これらの部位への接触があったからといって必ず「わいせつな行為」に該当するわけではないと思われる。一方、これらの部位に該当しない部位(例えば太ももなど)への接触についても、接触の態様や回数等によっては「わいせつな行為」に該当する場合もあるであろう。 後述の参考裁判例に照らすと、あくまで目安であり、最終的には個別具体的な判断にはなるであろうが、概ね以下のように考えるべきではないかと思われる。   3 参考裁判例 (了)

#No. 660(掲載号)
#柳田 忍
2026/03/12

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第28回】「成年後見と遺留分」

〈Q&A〉 税理士のための成年後見実務 【第28回】 「成年後見と遺留分」   司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎   【Q】 後見人を務めていますが、本人の親が先日死去しました。どうも亡くなった親は遺言書を残していたらしく、その内容をみると本人の遺留分を侵害しているようです。 どのように対応するべきでしょうか。 【A】 まず遺言書の内容を確認し、遺留分を侵害しているようであれば遺留分を侵害する遺贈等を受けた人に対して遺留分侵害額請求を行うことになります。 遺留分の請求を行うためには、遺留分についての理解と遺言の内容の確認方法を知っておく必要があります。もし相手方との交渉が難航しそうであれば弁護士に依頼することも必要です。 ● ● ● ● 解 説 ● ● ● ● 1 遺留分は主張する必要がある 遺留分は相続人に最低限保障された相続財産に対する取り分です。成年後見人として本人の遺留分が侵害されている事実に気が付いたのであれば、遺留分を主張する必要があります。 もし、遺留分が侵害されている事実に気が付いていたにも関わらず遺留分の主張をしなかったとすると責任を問われる可能性もありますから、本人に関係する相続が発生したら注意を払う必要があります。   2 遺留分の割合 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められており、誰が相続人となるかにより異なります。直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1です。相続人全体としての遺留分を「総体的遺留分」といいます。 各相続人が具体的にもつ遺留分を個別的遺留分といいます。個別的遺留分は、総体的遺留分に各相続人の法定相続分を乗じて計算します。 【配偶者と子2人がいる場合の遺留分】 総体的遺留分 1 / 2 個別的遺留分(配偶者) 1 / 4( 1 / 2(総体的遺留分)× 1 / 2(法定相続分)) 個別的遺留分(子) (子2人いる想定) 1 / 8( 1 / 2(総体的遺留分)× 1 / 4(法定相続分)) 具体的にいくら遺留分が侵害されているかについては少し複雑な計算が必要ですが、まずは本人の個別的遺留分を押さえておくようにしましょう。   3 遺言書の内容の確認方法 遺産分割協議が行われる場合は、本人のために成年後見人も必ず協議に参加するため遺留分の侵害が発生する可能性は低いと思われます。 問題となりやすいのは被相続人が遺留分を侵害するような遺言書を残しているケースでしょう。遺言の内容を事前に知らされているとは限りませんから、成年後見人としても遺言書の内容の確認方法を知っておく必要があります。 (1) 自筆証書遺言(保管制度を利用していない場合) 被相続人が自筆証書遺言を残している場合、相続開始後に家庭裁判所において「検認」(民法1004条)という手続が行われます。検認では期日を定めて相続人等が家庭裁判所に集められ、遺言の内容の確認等が行われるため、期日に出席することで内容を知ることができます。 (2) 自筆証書遺言(保管制度を利用している場合) 2020年7月10日からは法務局において自筆証書遺言を保管してくれる「自筆証書遺言保管制度」がスタートしています。被相続人が本制度を利用していた場合、相続開始後に、法務局から本人のもとに関係する遺言が保管されている旨の通知等がなされることになっており、通知を受けた後に法務局に対して遺言書の内容について開示請求を行うことで内容を確認することができます。 (3) 公正証書遺言 被相続人が公正証書遺言を作成していた場合、相続開始後に公証役場において開示請求を行うことができます。公正証書遺言の場合、遺言執行者を選任した遺言内容でなければ本人のもとにまったく通知が来ないこともあり得ます。相続が発生したにも関わらず遺産分割協議について連絡がないようであれば、遺言によって相続手続を進めている可能性があるため、開示請求を検討するとよいでしょう。   4 弁護士に依頼することも必要 税理士であれば一度は顧客に相続争いが生じた事例を見たことがあるのではないでしょうか。理解されているとおり相続に関する争いは感情がもつれている上に、法的な論点も多く存在します。円滑にまとまらないことが予想される場合には、当初から弁護士に依頼するとよいでしょう。 (了)

#No. 660(掲載号)
#北詰 健太郎
2026/03/12

《速報解説》 東京国税局、国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて文書回答

《速報解説》 東京国税局、国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて文書回答   税理士 菅野 真美   令和8年2月18日に東京国税局が文書回答した「国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて」が、令和8年3月6日に国税庁のHPで公開された。今回はこの事前照会事例について解説し、申告上の留意点について確認する。   1 国庫補助金等の益金不算入の制度 居住者が固定資産の取得等に充てるために国等の補助金等の交付を受け、その国庫補助金等をもって交付の目的に適合した固定資産の取得等をした場合には、国庫補助金等のうち、その固定資産の取得等した部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない。国庫補助金等に課税されると納税が生じ固定資産の取得資金不足となると、その交付目的の実現が難しくなるからと考える。 国庫補助金等の総収入金額不算入となるのは、次のいずれかの要件を満たす場合である。 ① 居住者が固定資産の取得等に充てるための補助金等の交付を受けた場合で、その年の12月31日までに交付の目的に適合した固定資産の取得等をしたとき(所法42①) (注) この補助金は交付を受けた年の12月31日までに返還を要しないことが確定していることが条件となる。 ② 居住者が固定資産の取得等に充てるための補助金等の交付を受けたが、その年の12月31日までに返還を要しないことが確定していないとき(所法43①)   2 事前照会事例 今回の事前照会事例は、次のようなものである。 個人事業者が、幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行するために補助金の交付を受け、園舎を建て替える工事を実施した。工事は令和6年度から令和7年度にかけて行い、工事完了は令和8年2月である。補助金は、工事の進行状況に応じて2回交付される。簡単に時系列で取引をまとめると次のようになる。 令和7年5月の補助金は、令和7年12月31日までに返還しないことが確定しているが、令和7年12月31日までに固定資産を取得していない。そのため、上記1の①及び②に該当しないことになるから令和7年5月に取得した国庫補助金を収入金額として認識しなければならないか。しかし、課税された場合は、税の分だけ固定資産の取得資金が不足することになるという問題点が生ずる。   3 当局の見解 交付を受けた年の12月31日までに固定資産を取得することができない場合であっても、国庫補助金等の交付時点で固定資産の取得が認められる限り、国庫補助金等の交付時点では課税関係を生じさせないことが制度趣旨に合致する。 したがって、補助金の額については、令和7年分の総収入金額に算入しない。この事前照会に関して、東京国税局は、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありませんと回答した。   4 申告上の留意点 令和7年分の確定申告書で総収入金額に算入しないためには、「国庫補助金等の総収入金額不算入明細書」に、固定資産の取得予定年月日や取得に要する金額の見込額等を記載して申告書に添付する必要がある。 令和8年分の所得金額の計算上も、必要事項を記載した「国庫補助金等の総収入金額不算入明細書」を確定申告書に添付して、令和7年、8年に受け取った補助金を総収入金額に算入しないことができる。ただし、固定資産の取得に要した金額から補助金の合計額を控除した金額に基づいて減価償却を計算しなければならない(所法42①、49①、所令90②一)。 (了)

#菅野 真美
2026/03/09

プロフェッションジャーナル No.659が公開されました!~今週のお薦め記事~

2026年3月5日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.659を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2026/03/05

monthly TAX views -No.157-「責任ある積極財政、判断するのは国民」

monthly TAX views -No.157- 「責任ある積極財政、判断するのは国民」   東京財団 シニア政策オフィサー 森信 茂樹   総選挙で大勝した高市首相、2月の施政方針演説で政策の本丸は「責任ある積極財政」と改めて述べた。 今のところ「責任ある積極財政」を占うのは、令和8年度予算案だ。令和8年度予算案は、一般会計ベースで「国債費を除く一般歳出等」と「公債金収入を除く税収等」を比べると後者の方が1.7兆円ほど多く、プライマリーバランスの黒字になっている。 これを総理や財務大臣は、「責任ある」と胸を張っている。しかしそのプライマリーバランス単年度黒字化という財政目標を取り下げ、複数年度で判断できるようにするとも言明している。この辺りの整合性はどうなるのだろうか。単年度で赤字になっても、翌年度、あるいは翌々年度でつじつまを合わせるということなのだろうか。 *  *  * 次に責任が問われるのは、2年間食料品消費税ゼロ(以下消費税減税)だ。特例公債は出さないというが、財源は不明確で、また2年間で終わるかどうかもわからない。「責任ある」かどうか、いつの時点で、誰が判断するのか、仮に無責任ということになると引き返すことはできるのか、考えれば考えるほど疑問が湧いてくるスローガンだ。 消費税減税には単年度5兆円の財源が必要になる。特例公債は出さないということなので、外為特会や日銀保有のETFの売却(日銀納付金として税外収入の増加となる)、基金の整理統合などいわゆる「埋蔵金」から捻出する議論が進んでいる。 そのあと給付付き税額控除を導入する予定なので、その財源も必要になる。3月の訪米を終えればたちまち防衛費の増額が大きな課題となる。 何とか埋蔵金から5兆円捻出できても、マーケットは今度、防衛費の財源探しに目を向けるだろう。中期的なわが国の財政需要にきちんと答えているのかどうかという判断となる。 *  *  * 難しいのは、消費税減税を2年でやめることと給付付き税額控除のつなぎをどうするかという点だ。消費税減税は年金生活者など国民全員に恩恵が行くが、給付付き税額控除は基本的に勤労者をターゲットにしたもので、受益者は異なる。そうなると、2年後に年金生活者などは食料品が8%に増税となり、給付はないということになりかねない。これで政治的に耐えられるのだろうか。 基礎年金については、別途「年金底上げ」の議論が必要で、年金改革として議論をして基礎年金の充実を図るべきだと考えるが、この辺りをどう設計するのだろうか。 「責任ある」かどうかを判断するのは、一義的には市場(マーケット)ということになるが、市場というのはグリーディーな投資家のあつまる金儲けの場でもある。その判断が必ずしも絶対ということにはならない。最終的には国民が判断するべきだと考える。 *  *  * 更なる円安が進みインフレ要因となれば中低所得者には大きな打撃となる。国債金利が上昇すれば、住宅ローン金利や中小企業の借入金利の上昇につながり、国民生活に大きな影響が及ぶ。「責任ある財政政策」の最終的な影響は国民自らに降りかかる。安易な消費税減税を喜んでいいのかどうか。 国民会議では、今後増加が予想される防衛費や社会保障費などすべてをテーブルに乗せて大きな議論をすることが必要だ。部分的な解決では大きな方向を見誤ってしまう。 (了)

#No. 659(掲載号)
#森信 茂樹
2026/03/05

《税務必敗法》 【第10回】「税務手続の情報提供を忘れた」

《税務必敗法》 【第10回】 「税務手続の情報提供を忘れた」   公認会計士・税理士 森 智幸   【事例】 X会計事務所の顧問先である3月決算の株式会社A社(資本金1,000万円)は消費税の納税義務者である。X会計事務所は、A社の申告を電子申告で行っている。一方、A社はダイレクト納付の申込みはしておらず、これまで納付は金融機関の窓口で行っている。 前々事業年度および前事業年度は、法人税等は地方税の均等割のみの納付で、消費税等は還付であった。そのため、A社の経理担当者は、この2年間、消費税の納付経験がなかった。 当事業年度は、法人税等は引き続き地方税の均等割のみの納付であったが、消費税は納付となった。X会計事務所は、5月第3週目にA社の法人税等および消費税等の確定申告書を電子申告により提出し、併せて納付一覧を送付して、5月末日までに納付するよう伝えた。 その後、5月第4週目に入り、A社の経理担当者から次のような電話があった。 「地方税の均等割は納付書が届いたので納付したが、まだ消費税の納付書が届いていない。どのような方法で納付すればよいのか。」 これに対して、X会計事務所の担当者は「2024年5月送付分からe-Taxで申告している法人には納付書は送付されなくなったため、税務署で納付書を入手して納付してほしい。」と回答した。 すると、A社の経理担当者からは「そのような重要な変更は、もっと早く説明してほしかった。」と不満を述べられた。   1 はじめに 本連載は、税務を行う上で「これをやったら失敗する」という必敗法を紹介するものである。今回は「税務手続の情報提供を忘れた」である。 ここ数年、国税庁からは行政コストの抑制や税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の観点から、税務手続の見直しが行われている。 例えば、一部納税者に対する納付書の事前送付の取りやめと、申告書等の控えへの収受日付印の押なつの廃止が挙げられる。 近年は、キャッシュレス納付や電子申告が普及しているものの、依然として納付書による納付や紙面による申告書等の提出を行っている納税者も多い。 そのため、このような納税者に対しては、税務手続の見直しに関する情報を提供する必要がある。また、納税者は1年経過すると忘れてしまう可能性があるので、この情報提供は毎年行うことがよいであろう。 さらに、納付書の事前送付の取りやめは、地方自治体にも拡大しているので、今後も注意が必要である。 そこで、今回は、会計事務所が税務手続の情報提供を毎年行う必要性について説明する。 なお、本稿は私見であることにご留意いただきたい。   2 最近の税務手続の改正 現在は2026年3月であるが、直近約2年間で以下の税務手続の改正が行われた。 (1) 一部納税者に対する納付書の事前送付の取りやめ 2024年5月送付分からe-Taxにより申告書を提出している法人やe-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人などの一部の納税者を対象として、納付書の事前送付は行われなくなった。(国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」) (2) 申告書等の控えへの収受日付印の押なつの廃止 2025年1月から、申告書等を紙面で提出する場合、申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われなくなった。(国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」)   3 地方自治体による納付書の事前送付の取りやめ 地方税についてもeLTAXで申告書等を提出している法人に対して事前送付の取りやめを行う地方自治体が増加している。以下は、福井県と神奈川県茅ヶ崎市の例である。   4 税務手続に関する情報提供を忘れた場合の影響 (1) 納付書の事前送付の取りやめに関する影響 ① 延滞税等の発生の可能性 納付書で納付している顧問先が、納付書の入手が遅れて期限後納付となった場合、延滞税や延滞金が発生する可能性がある。 ② 納期限直前の混乱の可能性 納期限直前だと、経理担当者の都合により金融機関等に行く時間がとれない可能性もある。また、社内決裁が間に合わない可能性もある。 ③ 顧問先から不満を持たれる 納期限近くに「納付書は送られてこない」と伝えると、顧問先からは「なぜ早く教えてくれなかったのか」と不満を持たれる可能性がある。 (2) 収受日付印の押なつの廃止に関する影響 ① 顧問先からの問い合わせ 顧問先に申告書等の控えが送られてこないと「控えはいつ送ってくれるのか」と問い合わせが来る可能性がある。 ② 金融機関からの融資・補助金等に関するトラブル 収受日付印がない紙の確定申告書の場合、金融機関からの融資や補助金・助成金の申請などにおいて手続きが進みにくくなる場合もあり、顧問先が不安になる可能性がある。   5 対策 (1) 共通事項 納付書の事前送付の取りやめと収受日付印の廃止に関する共通の対策は以下の通りである。 ① 毎年、念押しで伝える 顧問先によっては1年経つと忘れてしまうこともある。近年の改正税務手続については、決算期に入る前に毎年再度確認をするとよいであろう。 ② 経理担当者が変わった場合 経理担当者が変わった場合も注意すべきである。引継がうまく行われていないと、新しい経理担当者が税務手続の変更を知らない可能性がある。したがって、経理担当者が変わった場合の情報提供は重要である。 (2) 納付書の事前送付の取りやめ ① 法人税予定申告も注意する 法人税の予定申告分の納付書の事前送付も取りやめになったため、法人税の予定申告分の納付失念が生じる恐れがある。こちらも1年経つと忘れてしまう可能性があるので、毎年再度確認を徹底することが望まれる。 ② 地方税も注意する 前述の3で述べたように、地方税でも納付書の事前送付の取りやめを行う地方自治体が増えている。そのため、納付書で地方税を納付している顧問先があれば、決算期に入る前に情報提供をすることが望まれる。 ③ 他の納付手続の案内をする 納付書がなくても、インターネットバンキングなど他の手段で納付できる可能性もあるので、その案内も行うとよいであろう。 ④ 印刷した場合の注意喚起をする 税務申告ソフト等を使って印刷した納付書は、機械の読み取りの問題があるため、国税庁は税務署で用意した所定の納付書の使用を案内している。印刷した納付書はリスクがあることも説明しておくとよいであろう。 (3) 収受日付印の廃止 ① 申告済であることの説明をする 申告書等の控えがないと顧問先は不安になる可能性が高い。そのため、申告書等を税務署に提出したことを顧問先に報告することが望まれる。 ② 他の手段による確認方法を紹介する 紙による提出であっても、「申告書等の閲覧サービス」によって確認することが可能であることも説明しておくとよいであろう。 個人所得税の場合は「申告書等情報取得サービス」、「保有個人情報の開示請求」も設けられている。 ③ 計算書類等を別送した場合 電子申告を行っている場合でも、計算書類等は紙で別送している会計事務所もあるであろう。例えば、公益法人など非営利法人は、e-Taxのフォームが対応していないため、紙で別送せざるを得ない。 計算書類等も控えはないこともあらかじめ説明しておくとよいであろう。   6 おわりに 今回は、近年の税務手続の改正に関する情報提供の必要性について説明した。 納付書の事前送付の取りやめと申告書等への収受印の押なつの廃止はすでに行われているものの、1年経つと忘れてしまっている顧問先もあるので、毎年確認の案内をしておくとよいであろう。 また、地方自治体による納付書の事前送付の取りやめも増加しているので、納付書については引き続き注意が必要である。 対策として最も有効なのは、キャッシュレス納付と電子申告の導入である。会計事務所は、顧問先に対して積極的に推奨することが望まれる。 本稿が皆様の実務の参考になれば幸いである。 (了)

#No. 659(掲載号)
#森 智幸
2026/03/05

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例84】「支払先の個人名が明らかでない外国政府関係者への支払いの損金性」

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例84】 「支払先の個人名が明らかでない外国政府関係者への支払いの損金性」   拓殖大学商学部教授 税理士 安部 和彦   【Q】 私は、九州のとある県庁所在地に本社がある半導体関連の化学材料を製造している株式会社X(資本金10億円で3月決算)において、経理部長を務めております。 半導体業界の動向ですが、これまで何度も好況・不況の波を繰り返しながら、全般的には拡大傾向にあるものと考えられます。しばらく前までは、いわゆるコロナ禍に見舞われる中において、テレワークの増加によるノートパソコンの需要、公共交通機関の利用を避けるための自家用車の需要が急増し、自動車メーカーでは半導体不足による減産・操業停止に追い込まれるほどでした。しかし、コロナ禍が終息するとテレワーク需要が減少し、それまで堅調だったPC・タブレット・スマートフォン向けの半導体に関しては、ブームが過ぎて多くを期待できなくなったものと考えられます。 一方で、IoT・AI・5G・ビッグデータ活用など、グローバルな規模で社会のデジタル化への移行が一気に進んでいるため、中長期的な視点から見れば、半導体の需要は今後も高い水準を継続するものと推察されます。そのため、半導体メーカーは製造キャパシティを増やすための設備投資を大胆に行っており、今後の需要に備えているものと考えてよいでしょう。すなわち、これまでスマートフォン・PC・サーバーが占めていた半導体へのニーズは、将来的には産業用途・医療・自動車向けのものに変わるものと予想されるというわけです。 さて、そのような中、わが社に国税局から数年に1回の税務調査が入り、主査と調査官がやって来たため、私は現在部下と共にその対応に追われております。今回の調査で問題となっているのは、アジアのある国において材料調達を円滑に進めるために、その国の高官に金品を交付したのですが、当該支払いは損金不算入ではないかという点です。調査官は、その相手先が分からない以上、架空の支払いではないかと詰め寄ってきますが、支払の記録がある以上、架空とされる余地はないものと考えるのですが、税法上どう考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。 【A】 仮にアジアのある国の高官に金品を交付することが業務を円滑に進める上で必要なことであったとしても、実際にその金銭が高官に渡ったということを客観的に証明する証憑書類等の存在を納税者側が示すことができないのであれば、その支払いの真実性を証明することは困難であり、業務との関連性が明らかではないことから、損金の額に算入することはできないものと考えられます。 ■ ■ ■ 解 説 ■ ■ ■ (1) 損金の意義と不正な支出の損金性 法人税法上、損金とは一般に、第一に、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、第二に、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額、第三に、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものをいうものとされている(法法22③)。 上記でいう「損金」というものは、原則としてすべての費用と損失を含む広い観念と理解され、費用として損金への計上が認められるためには、必要性の要件を満たせば十分であって、通常性の要件を満たす必要はないものと解されている(※1)。したがって、不法ないし違法な支出であっても、それが収益を得るために直接に必要なものである限り、一般に費用として認められ、損金に算入されることとなる。 (※1) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂・2021年)350頁参照。 一方で、不正な支出の損金算入の可否については、平成18年度の税制改正で以下の2つの規定が整備された。一つは、内国法人が所得の金額もしくは欠損金額又は法人税の課税要件事実の全部又は一部の隠蔽・仮装により法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、その隠蔽・仮装行為に要する費用の額、又はそれにより生ずる損失の額は損金に算入されないという規定である(法法55①)。もう一つは、内国法人が供与する刑法第198条に規定する賄賂又は不正競争防止法第18条第1項に規定する金銭その他の利益の合計額に相当する費用又は損失の額は損金に算入されないという規定である(法法55⑤)。   (2) 更正の請求の意義 更正の請求とは、一般に、申告によっていったん確定した課税標準等又は税額等を、納税者に有利に変更すべきことを税務署長に求める行為のことをいう(※2)。更正の請求には2つの類型があり、一つは納税申告書に記載した課税標準等又は税額等に誤り、すなわちそれらが納税者の考える金額よりも多い金額であるため、その是正を求める更正の請求(通常の更正の請求)であり、もう一つは後発的理由によって課税標準等又は税額等の計算の基礎に変動が生じたため、その是正を求める更正の請求(後発的理由による更正の請求)である。 (※2) 金子前掲(※1)書967頁参照。 前者の「通常の更正の請求」は、原則として、法定申告期限から5年以内(※3)に税務署長に対して更正すべき旨を請求することができる(通法23①一)。当該期間は平成23年12月の税制改正で、従来の1年から原則5年に延長されたが、それにより、税務調査で納税者が課税庁の修正申告の勧奨に従って修正申告を行ったものの、その後気が変わって当該修正申告を是正するため、当該更正の請求を行うことにより納税者の権利救済のルートが開けたと評価することも可能である(※4)。 (※3) 贈与税は6年(相法32②)、法人税の欠損金の繰越控除は10年となる。 (※4) もっとも、これにより実際に従来よりも権利救済の道が広がったかと言えば、残念ながら必ずしもそのように評価できるほどの変化があったようには見受けられないところである。   (3) 支払先の個人名が明らかでない外国政府関係者への支払いの損金性が争われた事例 それでは本件と同様に、支払先の個人名が明らかでない外国(中国)政府関係者への支払いの損金性が争われた事例(長野地裁平成30年6月29日判決・税資268号-55(順号13160)、TAINSコード:Z268-13160)について、以下で確認してみたい。 ① 事案の概要 本件は、安全立体駐車装置の製造・販売等を目的とする株式会社である原告が、平成24年4月1日ないし平成25年3月31日の事業年度(平成25年3月期)、平成25年4月1日ないし平成26年3月31日の事業年度(平成26年3月期)及び平成26年4月1日ないし平成27年3月31日の事業年度(平成27年3月期)の法人税の確定申告書及び修正申告書を提出した後、原告が、本件各事業年度において、中華人民共和国(中国)内で中国企業と取引を行うために中国政府関係者に現金で支払った礼金(アンダーテーブル)は、中国の商慣習上必要な費用であり、法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入すべきであるとして、原告の本件各事業年度の法人税についてそれぞれ更正をすべき旨の請求をしたことに対し、上田税務署長が、本件各礼金に係る具体的な支出内容及び支出先が明らかでなく、損金の額に算入すべきものとは認められないとして、更正をすべき理由がない旨の各通知処分をしたことから、原告が、被告に対し、本件各通知処分の取消しを求める事案である。 ② 事案の争点 本件の争点は、原告による本件各礼金の支払の事実の有無及び本件各礼金が法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入すべき金額に当たるか否かである。 ③ 裁判所の判断 なお、本件は控訴されず確定している。 ④ 本裁判例から学ぶこと 本裁判例は、納税者が行った当初申告に対し、課税庁が税務調査を行いその結果修正申告の勧奨を行ったことから、納税者はまずそれに応じた。その後納税者は、当該修正申告の内容に誤りがある(修正申告額が過大である)として、更正の請求を行ったのに対し、課税庁が「更正をすべき理由がない旨の通知処分」を行ったため、その取消しを求めて提訴したものである。 更正の請求については、平成23年12月の税制改正で、その期間が従来の法定申告期限から1年だったものが原則5年に延長されたところであるが、筆者はこの延長について従来かなり楽観的な見通しを持ってとらえていた。 すなわち、改正後は税務調査の終了時において、納税者が「一応修正申告の提出に応じるものの、更正の請求の権利を留保する」という選択肢を採れるようになり、納税者の権利救済の道が広がったとポジティブにとらえていたのであるが、実際の課税庁の運用をみてみると、これは実態から外れた机上の空論であり、実は改正の前後で課税庁のスタンスは何ら変わっていないのであった。 更正の請求は、納税者の当初申告ないし修正申告の内容が「過大申告」であったため、それを是正するために課税庁に申請する手続きであるが、一度納税者が「正しい」と認識して申告した(と表面的にはとれる)内容を、後で取り消すという行為は、課税庁から見ればおおよそ「信用ならん」として厳しくとらえられ、更正の請求が認められる事案は極めて限定的であるよう見受けられるところである。 したがって、納税者としては、自らの申告内容に自信があるのであれば、加算税賦課というリスク回避のため当初申告で「固め」の申告を行い、のちに更正の請求で税額引き下げを狙うといった「保守的な」戦略は、残念ながらほぼ功を奏しないため行うべきではない、すなわち当初申告から「攻めた」申告を行うべきだ、といえそうである。   (4) 本件へのあてはめ 仮にアジアのある国の高官に金品を交付することが業務を円滑に進める上で必要なことであったとしても、実際にその金銭が高官に渡ったということを客観的に証明する証憑書類等の存在を納税者側が示すことができないのであれば、その支払いの真実性を証明することは困難であり、業務との関連性が明らかではないことから、損金の額に算入することはできないものと考えられる。   (了)

#No. 659(掲載号)
#安部 和彦
2026/03/05

金融・投資商品の税務Q&A 【Q103】「不動産セキュリティトークンの譲渡益」

金融・投資商品の税務Q&A 【Q103】 「不動産セキュリティトークンの譲渡益」   PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士 西川 真由美   ●○ 検 討 ○●   1 不動産セキュリティトークンが特定受益証券発行信託に該当する場合の取扱い (1) 特定受益証券発行信託としてのセキュリティトークン 不動産セキュリティトークンの税務上の取扱いを考える際には、その不動産セキュリティトークンがどのような法形式で組成されているのかを確認することが必要ですが、現状、流通しているものは、主に、受益証券発行信託を利用して組成されています。そして、一般に、税務上、特定受益証券発行信託として、集団投資信託に分類されています(詳細は、Q100参照)。 (2) 特定受益証券発行信託に係る譲渡損益の課税関係 不動産セキュリティトークンが特定受益証券発行信託の受益権であり、その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募により行われたものである場合は、上場株式等として取り扱われることになります。 上場株式等の譲渡から生じる所得については、上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得として、申告分離課税が適用され、20.315%(所得税及び復興特別所得税 15.315%、地方税 5%)の税率で課税されます。また、上場株式等について譲渡損が生じた場合には、上場株式等の配当所得等の金額(申告分離課税を選択したもの)との通算や、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越す特例が認められています。   2 本件へのあてはめ 税務上、特定受益証券発行信託に該当する不動産セキュリティトークンとのことですので、受益権の募集が公募により行われたものである場合には、上場株式等として取り扱われることになります。したがって、当該不動産セキュリティトークンに係る譲渡益は、申告分離課税の対象となります。 また、譲渡損が生じる場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額との通算が認められていますので、当該不動産セキュリティトークンの配当について申告分離課税を選択することで、譲渡損との通算をすることができるものと考えられます。   (了)

#No. 659(掲載号)
#西川 真由美
2026/03/05

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第62回】「外国法人に対する実質的支配関係」

〈判例・裁決例からみた〉 国際税務Q&A 【第62回】 「外国法人に対する実質的支配関係」   公認会計士・税理士 霞 晴久   〔Q〕 諸外国の法制度が我が国と異なり得ることから、外国子会社合算税制の適用に当たり、外国法人の株式又は出資の態様が必ずしも明確ではない場合には、どのように判断するのでしょうか。 〔A〕 平成29年度税制改正による実質支配関係の導入前の事例であっても、判定基準を構成する『株式等』(株式又は出資)について、我が国における『株式』又は『出資』と完全に同じものを指すと解することはできず、外国法人を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位を指すものと解するのが相当という考え方が示されました。 ●●●〔解説〕●●● 1 実質支配関係の導入 外国子会社合算税制における「実質支配関係」の概念は、平成29年度税制改正で導入され、居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人は、外国子会社合算税制の適用対象とされる外国関係会社に該当することとされた(措法66の6②一ロ)。 平成29年度改正前は、外国関係会社は居住者・内国法人との間の資本関係に基づいて判定していたため、外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係等によりその外国法人に対する支配を実質的に維持することで制度の適用を免れることが可能となっていたが、同改正により、資本関係がなくとも、居住者・内国法人がその外国法人の残余財産のおおむね全部について分配を請求することができるなど会社財産に対する支配関係がある場合には、その外国法人を外国関係会社とするとされた(下線筆者)(※1)。 (※1) 財務省「平成29年度税制改正の解説」660頁 改正後の外国子会社合算税制における「実質支配関係」とは、居住者又は内国法人(以下「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係をいう(措法66の6②五、措令39の16①)。 上記①及び②でいう「居住者等」は、単一の居住者又は内国法人をいうとされるため、例えば、複数の居住者等が有する権利を合計したところで初めて外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有することとなる場合や、外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部を決定することができることとなる場合は、実質支配関係がある場合には該当しないこととされる(※2)。 (※2) 前掲(※1)664頁 上記①は、解散や清算など一定の状況の下での会社の財産に対する権利を通じた支配関係に着目したもので、①でいう「おおむね全部」とは、全部ではないものの相当程度高い割合を有する場合が想定されており、これは、第三者に僅かな残余財産の分配請求権を持たせることにより実質支配関係への該当を回避するループホールを防ぐために「おおむね全部」とされている(※3)。 (※3) 前掲(※1)664頁 一方②は、財産は残余財産に限定されていないため、財産の処分は解散や清算といった場面に限定されておらず、例えば、会社の通常の事業活動における商品の販売等もこれに含むものとされる。すなわち、②の基準は、様々な局面における財産の処分に関する方針のおおむね全部について決定することができる旨の契約その他の取決めを通じた支配関係に着目したものである。実質支配関係がある外国法人については、その所得の100%が合算課税の対象とされることから、企業にとっての不確実性や事務負担を考慮して、実質支配関係の類型は上記①及び②のような形で会社財産に対する支配関係があると認められる場合に限定される(※4)。 (※4) 前掲(※1)664頁 以下では、平成29年度税制改正前の事例ではあるが、必ずしも資本関係が明確ではない場合における本税制の適用の是非が争われた裁判例を検討する。   2 裁判例 《東京地裁令和7年9月12日判決(令和6年(行ウ)第134号)》(※5) (※5) TAINSコード:Z888-2826 (1) 事案の概要 本件は、居住者である原告Xが、リヒテンシュタイン公国に所在し、Xがその資本金の全額を拠出している財団(以下「本件財団」という。)を通じて、バハマに所在する外国法人(以下「本件外国法人」という。)の発行済株式の全部を間接保有していたことから、所轄税務署長Yが、本件外国法人は平成29年改正前の措置法40条の4第1項の「特定外国子会社等」に該当するなどとして所得税等に係る更正処分等をしたのに対し、Xが、本件財団には保有の対象となるべき「株式等」は存在しないから、本件外国法人の発行済株式の全部を間接保有しておらず、本件外国法人はXに係る「外国関係会社」(同条2項1号)に該当しない旨主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。 Xは、2005年(平成17年)4月、A社(※6)を信託設立者として、「リヒテンシュタイン公国の人及び会社に関する法律」に基づき法人格を有する本件財団を設立するよう指示し、本件財団は、同年5月に設立され、Xは、3万スイスフランを払い込んだ。本件外国法人は、2005年(平成17年)5月、バハマ法に基づき設立され、本件財団がその発行済株式の全部を保有していた。本件の取引概要は以下のとおり。 (※6) A社の所在地国は、判決文からは不明であるが、図では仮に日本国内とした。 (2) 争点とXの主張 本件の争点は、Xが本件財団の発行済株式等の全部を有しているか否かであるが、Xは、要旨、以下のように主張した。 (3) 裁判所の判断 東京地裁は、次のとおり判示し、Xは本件財団の発行済株式等の全部を有していたものと認められるとして、Xの請求を棄却した。 ① 判断枠組み ② 認定事実 (イ) 本件財団の設立及びXによる資本金の拠出(出資) (ロ) 自益権と同視できる権利ないし地位の有無について (ハ) 共益権と同視できる権利ないし地位の有無について ③ 小括 (4) 検討 我が国の外国子会社合算税制は、伝統的に、外国法人の発行済株式等を直接間接に保有する場合を対象としてきたが、諸外国の制度の中では、必ずしも我が国でいう株式又は出資の概念と符合しないケースもあり得る中で、外国法人に対する支配力の観点から、「措置法40条の4の規定は、(中略)外国法人を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位を指すものと解するのが相当であって、居住者等がこのような法的地位を取得しているか否かについては、当該外国法人の設立準拠法だけでなく、当該外国法人の定款や会社規則等の具体的事情を総合的に考慮して判定すべきである」と判示し、法的地位に着目した判断基準を示したところに本判決の意義がある。したがって、本判決は、この解釈が、平成29年度税制改正により実質的支配基準が導入される以前においても有効であることを示したものといえる。とりわけ、Xが本件財団の実質的な設立者であること、本件財団の資本金を全額拠出したことなどから、本件財団の自益権及び共益権と同視できる権利ないし地位を全部保有していたと結論付けた点は注目に値する。 この点につきXは、株式等の保有は、飽くまでも形式的な資本関係に基づいて判定されるものであり、実質的な観点から判定されるものではなく、平成29年度の税制改正によって、発行済株式等の保有がなくても会社を実質的に支配する地位を有する者(「実質支配関係」がある場合)にまで外国子会社合算税制の適用対象が拡張されたと主張したが、東京地裁は、外国関係会社であるか否かは居住者等との資本関係に基づいて判定していたため、外国法人との資本関係を意図的に断絶しつつ、契約関係等によりその外国法人に対する支配を実質的に維持することで外国子会社合算税制の適用を免れることが可能になっていたとして、いわゆる租税回避行為への対応という見地から改正が行われたという理解を示している(※7)。そして、Xが本件財団に対して有する地位は、本件財団の実質的な設立者として、本件財団の設立を指示し、資本金の全額を単独で拠出したことなどによって得られたものと認められるのであり、資本関係を離れた実質的な支配関係をもって外国子会社合算税制の要件該当性を判定しているものではないとし、Xの主張を排斥している。 (※7) 前掲(※1)664頁 本件は、富裕層の節税スキームとして話題となった事例(※8)であり、自らの資産運用の手段としてA社に信託設立の指示をしたとすれば、「Xは、本件財団から一切の経済的な利益を受けることができない旨が財団評議会による追加条件として定められている。」「Xが行った、本件財団に対する3万スイスフランの払込みは、対価性のない寄附又は寄贈であり、その出資(払込み)の対価として自益権及び共益権に相当する権利ないし地位が付与されるものではない。」等の主張はにわかに首肯できるものではない。 (※8) 週刊税務通信(No.3868 令和7年9月22日)9頁   (了)

#No. 659(掲載号)
#霞 晴久
2026/03/05
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