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《速報解説》 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の対象となる「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の第一弾が公表~認定事業数は102、特徴的な事業例の紹介も

《速報解説》 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の対象となる 「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の第一弾が公表 ~認定事業数は102、特徴的な事業例の紹介も   Profession Journal編集部   地方創生応援税制、いわゆる「企業版ふるさと納税」は、既報のとおり改正地域再生法の施行日である平成28年4月20日からスタートしている。 ただし、この税額控除の適用対象となるのは地方公共団体が国から認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附に限られており、施行日時点では認定を受けた事業が存在しなかったことから、その具体的検討ができない状況が続いていた。 このほど8月2日付けで、まち・ひと・しごと創生本部のホームページ上において下記の通り、本特例の対象として認定された、第一弾の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の内容が明らかとなった。 同事業の第2回の認定は本年11月中、第3回は来年3月中とされていることから、当面は今回公表された事業の中から寄附を行う事業の検討・選択をすることになろう。 今回公表された認定事業数は102事業(一覧はこちら)、全体事業費は323億円に上る(102事業のうち95事業は8月2日に計画認定、7事業は8月下旬に地方創生推進交付金と一体で計画認定の予定)。 事業分野別に見ると、地域産業振興や人材の育成・確保等を目的とした「しごと創生」に関するものが74事業と最も多く、「地方への人の流れ」(移住・定住の促進等)が12事業、「まちづくり」(コンパクトシティ等)が10事業、「働き方改革」(少子化対策等)が6事業となっている。 また都道府県別に見ると、県と市を合わせ認定事業数が最も多いのは岐阜県の8事業、続いて新潟県の7事業、総事業費では大阪府が111億6,630万円と飛びぬけている。ちなみに東京都は本特例の対象となる認定地方公共団体の対象外とされている(「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き」p7)。 寄附の検討を行っている企業としては、今回認定を受けた102事業からどのように選択すべきか悩ましいところだが、本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外とされているなど、寄附を行う企業と地方公共団体との関係において制約が設けられているため、まずは下記の資料等を参考にした絞込みから行うのがよいだろう。認定事業へ寄附をすればすべて適用可能というわけではない点には十分留意されたい。 (「地域再生計画認定申請マニュアル(抜粋版)〈地方創生応援税制関係〉(平成28年4月)」p4)。 また今回公表された資料では別紙3として「地方創生応援税制に係る特徴的な事業例」がまとめられており、例えば認定事業数の多い岐阜県であれば、県による「航空宇宙産業を支えるまち・ひと・しごと創生計画」、同県の各務原市による「博物館を核とした航空宇宙産業都市魅力向上事業」が紹介されており、KPI(成果目標)として県内航空宇宙産業の製造品出荷額(県)、企画展来場者数(市)が設定されるなど、県と市が一体となった事業が紹介されている。 他にもバラエティに富んだ事業が紹介されているため、まずはこちらから確認し、自社のブランディング向上につながるような視点で事業を選定することも一考だろう。 なお、寄附金の支払い後は地方公共団体から交付される領収書が、国税・地方税の申告時において、本特例の対象となる特定寄附金の証明となる(詳細は下記の連載を参照されたい)。 〈地方創生応援税制のフロー図〉 (※) 「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き(平成28年4月)」内閣府地方創生推進事務局、P4より (了) ↓お薦め連載記事↓

#No. 180(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/08/05

夏季休刊のお知らせ

#Profession Journal 編集部
2016/08/05

プロフェッションジャーナル No.180が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年8月4日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.180を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/08/04

monthly TAX views -No.43-「AI(人口知能)とBI(ベーシックインカム)」

monthly TAX views -No.43- 「AI(人口知能)とBI(ベーシックインカム)」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   安倍政権は、名目GDP600兆円の実現に向けた成長戦略(日本再興戦略2016)を打ち出しているが、その目玉は、AIを中核とした「第4次産業革命」である。閣議決定された戦略には、 という記述があり、第4次産業革命と中間層の崩壊について触れている。 AIの発達は、新たなビジネスチャンスを生み出すが、一方でわが国の経済・産業・就業構造に計り知れない影響を与える。 *  *  * 経済産業省の新産業構造部会の中間報告には、職業別の従業者数の変化が記されており、高度サービス業の充実による雇用者の増加の一方で、製造・調達で300万人弱、バックオフィスで143万人などの雇用の減少が予測されている。 筆者の興味は、このような変化が、どのような所得格差をもたらすかということである。 第4次産業革命に適切に対応していかなければ、乗り遅れた者とそうでない者との所得格差が拡大し、健全な思想の中核となる中間層の崩壊が起きかねない。上述の「成長戦略」の記述もそのことを物語っている。 これに対して一部の経済学者から、ベーシックインカム(最低保障制度、BI)のコンセプトが提唱され始めている。 BIというのは、人々が働くかどうかにかかわらず、国民全員に一定の所得を支給し、最低限の生活を保障する制度である。 AIがいくら効率よく生産しても、それを消費する(できる)者がいなければ経済は成り立たない。AIは消費主体ではないのである。そこで、AIの普及により持続的な経済成長が可能になれば、その成果を使って政府が国民生活の最低保証をすることができるので、BIを行うことにより消費を作り出し、経済が維持・発展できるようにしたいという考え方である。 これにより、人々はあくせく働くことから解放され、その分余暇や文化活動に振り向けることができるという、ユートピア思想の一種だ。 驚くのは、今回の参議院選挙で、生活の党など3党がBIの導入を公約に掲げていたことだ。 しかし、そこにたどり着くにはあまりにも乗り越えるべき課題が多い。 *  *  * まず、勤労をどう考えるかという問題である。BIは勤労を条件としないので、わが国のように、勤労を生きがいの一つとするという健全なモラルの国で受け入れられるのだろうか。 より現実的な問題は、BIのための財源をどうやって調達するのかという点である。現在のわが国税収である56兆円を1億2,000万人の国民全員に配ると、1人当たり50万円弱となる。BIのもとでは、社会保障はなくなるので、今の生活保護受給者は、これでおしまいとなる。 これでは暮らしていけないということになり、結局勤労により所得を得なければならないのだが、AIの発達した世界で、うまく職場が見つかるのだろうか。 ここでさらなる思考実験として、ヘリコプターマネーによる財源調達論が出てくる。これは、政府の決定の下で行われる返済不要の財政追加で、わが国でも一部でこれを主張する論者が出始めている。マイナス金利の先は、ヘリコプターマネーということである。 ここまでくると、何をかいわんやである。問題は、わが国経済はそこまで追い詰められているのであろうか。その現状認識こそ重要な気がする。 今真剣に考えるべきは、フルタイムで働いていても貧困層から抜け出せない人々にどう対応していくかということ、それが健全な世論を形成する中間層の崩壊を防ぐことにつながる。まずは勤労にインセンティブを与える給付付き税額控除(勤労税額控除)の制度を導入することから、地道に議論を始めることが必要である。 霞が関の縦割り社会の中で、このような制度の検討すら一歩も動かない現状こそ喫緊の問題だ。 (了)

#No. 180(掲載号)
#森信 茂樹
2016/08/04

贈与税の配偶者控除に係る添附書類の見直しについて~贈与契約書の作成及び名義変更登記を行わない場合の留意事項~

贈与税の配偶者控除に係る添附書類の見直しについて ~贈与契約書の作成及び名義変更登記を行わない場合の留意事項~   税理士法人トゥモローズ 代表社員 税理士 角田 壮平   ▷改正の内容 平成28年度の税制改正において、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類の1つである贈与を受けた者が取得した「居住用不動産に関する登記事項証明書」について、「その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの」が新たに追加された。 贈与税の配偶者控除の規定は、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、専ら居住の用に供するための国内の居住用不動産の贈与が行われ又は居住用不動産の取得のための金銭の贈与が行われた場合には、贈与税の基礎控除額110万円とは別に最高で2,000万円の特別控除を受けることができる制度である(相法21の6)。 この特例の適用を受けるための手続きとして、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となっている。改正前の添付資料である登記事項証明書は、贈与による所有権移転登記がされたものであることまでは要求しておらず、所有権移転登記前の登記事項証明書が申告書に添付される事案が散見されていた。したがって、実際に居住用不動産の取得の事実が確認できない場合もあったようだ。 本改正において、居住用不動産を取得したことを証する書類に限定されたことから、贈与による取得の事実が判明できる所有権移転登記後の登記事項証明書や贈与契約書等の添付が今後は必要となる。 この改正に併せて、「特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項」(相規1の5②二)や「信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用」(相基通21の6-9)の添附書類についても改正が行われているので留意が必要だ。 なお、この改正は、平成28年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用が開始され、同日以前の贈与に係る取得については、なお従前の例によることとされている(H28改正相規附則2②)。   ▷「その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの」とは 新たに設けられた「その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの」とは、贈与契約書を想定しているようである。 この贈与契約書を作成する際には、登記事項証明書に代わるよう、贈与の事実が明確に証明できるように作成することが重要となるために、以下のような作成上のポイントが挙げられる。 なお、不動産に係る贈与契約書には、200円の印紙を貼付する必要がある。不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかを問わず、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当する。 また、贈与は無償契約であるから、贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではないので、記載金額には該当しない。 また、夫婦間の取引であるため、贈与事実を主張するためには、公証役場において確定日付による証明を取っておくとなお良い。   ▷不動産取得税及び登録免許税に係る留意事項 登記事項証明書を添付する必要がなくなり、今まで以上に不動産の名義変更を行わないケースが増えると想定される。このことから、不動産の移転登記の際に課税されるべき不動産取得税や登録免許税の課税漏れが生じる可能性がある。 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の都道府県において、当該不動産の取得者に対して課税が行われるが、この「取得」には贈与も含まれる。そして、不動産取得税は、不動産登記の有無は直接関係せず、未登記であったとしてもその取得(贈与)に対して課税が行われることとなるのが本来の課税方式である。 しかし、所有権の登記が行われれば、登記簿上の所有者とされる者が実態上の真実の所有権の取得者と推定される(最高裁昭和34年1月8日判決昭和33年(オ)第214号)ことから、課税実務上においては、不動産登記を手掛かりとして不動産取得税の課税が行われている。 したがって、不動産取得税は、名義変更による所有権の移転登記が行われない場合には、その移転について課税主体である国や都道府県において、課税客体の補足ができないことがあるため、課税がされないことも想定される。 しかし、不動産取得税は、都道府県の条例によっては、不動産の取得者が取得の事実など条例に定める事項を申告又は報告しなければならず、正当な理由なくこれをしなかった場合には、10万円以下の過料を科される規定が設けられていることもあるので注意が必要だ(地法73の18、73の20)。 これに対し、登録免許税は、登記等について課税が行われ、登記等を受ける者は登録免許税を納める必要があるが、不動産取得税と同様に登録免許税についても、登記等を前提として課税が行われているため、未登記の場合には課税が行われないこととなる。   ▷その他の留意事項 配偶者からの居住用不動産の贈与について、所有権移転登記を行わないことによって、不動産の次の移転手続きが煩雑となるという二次的な問題が想定される。 例えば、贈与を受けた配偶者が、当該居住用不動産を売却する際には、原則として、登記上の所有者が売主となるため、一旦、受贈者である配偶者に所有権移転登記を行ったうえで、売却をする必要がある。 また、贈与を受けた配偶者が亡くなり、贈与時の所有権移転登記が行われていなかったときも、原則として、一旦、受贈者である配偶者に所有権移転登記を行ったうえで、相続人が相続登記を行う必要がある。 (了)

#No. 180(掲載号)
#角田 壮平
2016/08/04

金融・投資商品の税務Q&A 【Q6】「円建利付債券の償還時に生じた償還差損の取扱い」

金融・投資商品の税務Q&A 【Q6】 「円建利付債券の償還時に生じた償還差損の取扱い」   PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士 箱田 晶子   ●○ 検 討 ○● 1 平成26年度税制改正による影響 税務上、公社債の償還差益に対する課税については、従前は原則として雑所得として総合課税の対象とされている一方、償還差損については家事上の損失としてないものとされていました。しかし、平成26年度税制改正により、平成28年1月1日以後は、公社債の償還は譲渡と同様に取り扱われることとなりました。 なお、発行日が平成27年12月31日以前の公社債についても、譲渡日が平成28年1月1日以後の場合は、改正後の税制が適用されます。   2 償還差損益の課税 (1) 償還差損益についての課税方法 平成28年1月1日以後、公社債の元本の償還(買入償還を含む)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額(元本の価額の変動に基因するものを含む)は、公社債の譲渡に係る収入金額とみなされます。これについては、債券が特定公社債か一般公社債かを問わず、同じ取扱いとされます。 償還差益については、他の所得と区分し、上場・非上場の区分に応じ、株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下、「株式等に係る譲渡所得等」)として、申告分離課税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が適用されます。 償還差損の場合、上場・非上場の区分に応じ、株式等に係る譲渡所得等の範囲内での損益通算が可能ですが、株式等に係る譲渡所得等の計算上生じた損失については、生じなかったものとみなされます(すなわち、他の所得(例えば給与所得等)との損益通算を行うことはできません)。 ただし、特定公社債の償還差損については、上場株式等の譲渡損失として以下の特例の対象となります。 詳細については【Q2】を参照ください。 (2) 収入すべき時期 公社債の元本の償還については、以下の区分に応じそれぞれ次に掲げる日が、株式等に係る譲渡所得等の収入すべき時期とされます。   3 本件へのあてはめ おたずねの債券(特定公社債)の償還により支払を受ける金銭等については、公社債の譲渡による収入金額として取り扱われます。 したがって、2,000,000円が上場株式等に係る譲渡損失の金額として取り扱われ、申告分離課税の適用上、他の上場株式等に係る譲渡益との損益通算を行うことができます。 (了)

#No. 180(掲載号)
#箱田 晶子
2016/08/04

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第33回】「運送に関する契約書」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第33回】 「運送に関する契約書」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   当社は運送業者です。下記の文書は顧客との間で、運転手付きの車両を提供し、従業員の送迎業務を行うことを約する契約書ですが、印紙税の取扱いはどうなりますか。   記載金額1,200万円の第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当する。   [検討1] 賃貸借契約は不課税ではないのか 標題は賃貸借契約書とされているものの、乙の所有する車両を単に借用する内容ではなく、乙が運行業務を行うことを内容とするものであり、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当する。 [検討2] 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には該当しないか 事例の運送契約書は、3ヶ月を超えた契約で、第7号文書の要件である営業者の間において運送に関する2以上の取引を継続して行うために作成される契約書で、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、単価(月額100万円)、契約金額の支払方法又は期日(月末締め切り翌月20日払い)を定めるものであり、第7号文書にも該当する。 [検討3] 第1号の4文書と第7号文書に該当した場合の所属の決定 一の契約書で課税物件表の複数の種類(この場合は第1号の4文書と第7号文書)に該当した場合、印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3の規定により、いずれか一の課税文書として取り扱うこととされる。 第1号文書と第7号文書に該当した場合の通則3の規定を図示すると下記のとおりである。事例の場合、契約金額は月額100万円×12ヶ月=1,200万円と計算できることから、第1号の4文書に該当する。   ▷ まとめ   (了)

#No. 180(掲載号)
#山端 美德
2016/08/04

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第7回】「組織再編関連税制の見直し」

連結納税適用法人のための 平成28年度税制改正 【第7回】 「組織再編関連税制の見直し」   公認会計士・税理士 税理士法人トラスト パートナー 足立 好幸   [9] 適格現物出資の見直し 1 改正内容 平成28年4月1日より外国法人の事業所得に対する課税原則が帰属主義に変更されたことに伴い、適格現物出資の範囲について次の見直しが行われることとなった。 (1) 適格現物出資の対象の追加 外国法人に対する現物出資のうちその移転する国内資産のすべてを恒久的施設に直接帰属させるものについて、適格現物出資の対象に加える(法法2十二の十四、法令4の3⑨)。 ただし、国内不動産その他の恒久的施設から国外本店等への内部取引が帳簿価額で行われたものとなる国内資産が含まれる場合には、現物出資後これらの国内資産について内部取引を行わないことが見込まれている場合に限る(法法2十二の十四、法令4の3⑨)。 これは、従来、内国法人が外国法人に対し、国内不動産など国内事業所に帰属する資産(25%以上を保有する外国法人の株式を除く)を現物出資した場合、その現物出資は、非適格現物出資となっていたが、帰属主義への変更により、外国法人に対する現物出資であっても、現物出資される国内資産が日本の恒久的施設に帰属する限り、日本の課税権が失われなくなったため、内国法人が国内資産を外国法人の日本の恒久的施設に対して現物出資した場合、適格現物出資に該当することにした。 その一方で、現物出資された国内資産について、現物出資後に、外国法人の日本の恒久的施設と国外本店等との間で帳簿価額により内部取引が行われ、さらに、その内部取引後にその国内資産が国外で譲渡された場合、日本での課税権が失われる可能性があるため、適格現物出資になるのは「現物出資後これらの国内資産について内部取引を行わないことが見込まれている場合に限る」こととした。 [ケース1] 適格現物出資のケース (2) 適格現物出資からの対象除外 次の現物出資について、 適格現物出資の対象から除外する。 これは、内国法人が国外支店等に国内資産を内部取引した後に、外国法人の国外本店等に現物出資した場合、日本の課税権が失われてしまうため、内国法人が外国法人の国外本店等に対し「その現物出資の日以前1年以内にその内国法人の国内本店等からの内部取引により国外事業所資産となった資産(現金、預貯金、不動産及び不動産の上に存する権利以外の棚卸資産、有価証券を除く)」を現物出資した場合を適格現物出資から除外することとした。 [ケース2] 非適格現物出資のケース(その1)   これは、帰属主義に変更されることに伴い、国外資産の含み損が日本に持ち込まれることによる課税上の弊害を防止するため、従来から非適格現物出資となっている外国法人が内国法人に対して国外事業所に帰属する資産(国内にある不動産等を除く)を現物出資する場合に加えて、外国法人が他の外国法人の日本の恒久的施設に対して国外事業所資産を現物出資する場合も、非適格現物出資とすることとした。 [ケース3] 非適格現物出資のケース(その2)   2 適用時期 平成28年4月1日以後に行われる現物出資について適用される(平成28年所法等改正法附則22②)。 ただし、現物出資が被現物出資法人の平成28年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の平成28年4月1日から当該事業年度終了日までの間に行われるものである場合の現物出資は改正前の取扱いとなる(平成28年所法等改正法附則22②)。   [10] 組織再編税制の見直し 1 改正内容 組織再編税制について、次の見直しを行う。   2 適用時期 平成28年4月1日以後に行われる合併、分割、株式交換、株式移転について適用される(平成28年法令改正法令附則1、3、9)。   (了)

#No. 180(掲載号)
#足立 好幸
2016/08/04

租税争訟レポート 【第29回】「不動産所得、返還しなかった敷金に対する課税(国税不服審判所裁決)」

租税争訟レポート 【第29回】 「不動産所得、返還しなかった敷金に対する課税(国税不服審判所裁決)」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝     【事案の概要】 本件は、不動産貸付業を営む審査請求人が、所得税の修正申告をしたところ、原処分庁が過少申告加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してしたものではないなどとして、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるとともに、請求人による修正申告について、原処分庁が、請求人が返還しなかった敷金は不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであり、一方、請求人が支払った設備の修繕費、修繕積立金及び委託料は必要経費に算入されないとして、また、減価償却費の計算に誤りがあるなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、これらの処分等の一部の取消しを求めた事案である。   【審査請求人による不動産貸付のスキーム】 審査請求人は、その妻が代表取締役であるR社との間に各種の業務委託契約を締結していた(下図参照)。 不動産管理業務委託については、請求人が所有する賃貸物件単位で契約を締結し、定額の管理費用、修繕積立金又はリフォーム費用を支払って、これを不動産所得の金額の計算上必要経費に算入していた。 不動産運用業務コンサルティング契約の目的は次のとおりで、月額委託料は23,500円であった。 不動産会計税務事務委託契約の目的は次のとおりで、月額委託料は31,500円であった。   【裁決内容】 本稿冒頭で示したとおり、本審査請求の争点は多岐にわたっているが、不動産の取得価額の計算及びそれを基にした減価償却費の計算については審査請求人独特の主張であることから、また、国税通則法をめぐる争点については一般的な国税不服審判所の判断に基づき棄却されているところから、本稿では割愛することとし、それ以外の下記3つの争点について、審査請求人の主張とそれに対する国税不服審判所の判断を中心に検討したい。 1 争点イ 敷金は、請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきか否か 平成24年において、審査請求人が返還しなかった敷金は合わせて3件あるので、請求人の主張に基づき、返還しなかった理由をまとめておく。 共通するのは、敷金の清算はR社と賃借人との間で行われていることだけで、契約内容はそれぞれにより異なることから、審判所は、この主張に対し、1件ずつ総収入金額算入の是非を判断した。 以上の検討結果から、不服審判所は、各敷金のうち、賃借人1に係る敷金60,000円及び賃借人2に係る敷金のうち4,188円は平成24年分の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきでないと判断して、原処分庁の処分の一部取消しを認めた。 2 争点ロ 修繕費、修繕積立金等は、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるか否か 審査請求人が、原処分庁により「必要経費とは認められない」とされた修繕費等について処分の取消しを求めた争点においても、請求人とR社との契約内容は物件によって異なっているため、国税不服審判所は、それぞれ個別に検討し、判断している。 3 争点ハ コンサルティング委託料及び会計税務委託料は、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるか否か 審査請求人が、原処分庁により「必要経費とは認められない」とされたコンサルティング委託料及び会計税務委託料について処分の取消しを求めた争点においても、請求人とR社との契約内容により、国税不服審判所は、それぞれ個別に検討し、判断している。 請求人による主張は、請求人がR社と締結している不動産運用コンサルティング業務委託契約及び不動産会計税務事務委託契約に係る業務には、一切家事上の内容が含まれていないことを確認しているから、これらの契約に基づいて支払った委託料は請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるというものであるが、国税不服審判所は以下のように判断して、これを斥けた。   【解説】 上記【審査請求人による不動産貸付のスキーム】においてその概要を説明したとおり、請求人は、その妻が代表取締役を務めるR社を設立し、自身の不動産貸付業に係る節税スキームを構築していたところ、それらをことごとく原処分庁に否認され、本裁決でも、国税不服審判所により棄却されることとなった。 国税不服審判所が必要経費への算入を認めなかった理由を中心に、裁決内容を検討したい。 1 返還を要しない敷金に対する原処分の一部取消し 和解により返還を要しないことが決まった敷金が、実質的には賃借人が負担すべき賃料その他の費用に充てられた件及び敷金から原状回復費用を除く部分が実際に返還した件について、請求人に経済的利益がないとして収入に算入すべきではないとした判断(原処分の一部取消し)については、不服審判所により、請求人の主張が認められた。 一方、すでに「リフォーム費用」として請求人からR社に支払いが行われていたにもかかわらず、原状回復費用を必要経費に算入すべきであるから、敷金を収入に計上する必要はないという請求人の主張が斥けられたのは、当然の判断であったといえよう。 2 修繕費・修繕積立金の必要経費性 請求人が管理契約に基づいて、修繕費又は修繕積立金としてR社に支払った金員について、国税不服審判所は、修繕費については、R社による修繕の有無や金額を認定することができないことからR社への支払いの必要性を認めることができないとし、修繕積立金については、請求人からの預り金として積み立てられ、その取崩しについては請求人の了解が必要であることから、請求人がR社に支払った時点においては、請求人の資産としての性質を有するとして、それぞれ、必要経費への算入を否認した。 なお、通常の分譲マンション等における修繕積立金については、以下のように判示しており、請求人とR社との間の任意契約による修繕積立金は、事実関係が異なると判断している。 3 コンサルティング契約等による委託料の必要経費性 まずは、関係する所得税法、同施行令及び基本通達を確認しておきたい(以下、いずれも関係部分だけを記載し、かっこ書きについては簡略化又は省略している)。 国税不服審判所による判断の筋立ては、コンサルティング委託契約及び会計税務委託契約における委託業務の中には、所得税法上家事関連費等として必要経費に算入しない「所得税」に関わるものが含まれており、こうした委託事務は必要経費に算入できない。このうちコンサルティング委託契約における業務の内容である「異議申立等の費用」は、基本通達においても必要経費に算入しない旨が規定されている。また、契約では、業務の遂行上必要である部分と家事費とすべき部分が明らかに区分されていないため、施行令の適用を受けることができず、その全額が必要経費とならない、というものである。 本契約については、審査請求人がR社に委託する業務の範囲を広くとりすぎたことが否認につながったのではないかと考える。下記に再掲するが、すなわち、コンサルティング契約であれば、委託業務の①から⑤まで、会計税務事務契約であれば、①から③及び⑥であれば、請求人の事業遂行に直接必要であるという主張が通ったはずである(委託料の金額をめぐる是非は別にして)。 とはいえ、会計税務事務として委託された「④ 請求人の青色申告のための各種資料の作成」、「⑤ 税務署への申告書提出のための作業」、「⑦ 税務調査対応作業」について、所得税法45条に規定する必要経費に算入しない所得税に関連する業務であるからというだけで、必要経費に算入しないという結論を導くのはいささか無理があると思われる。 この理論を推し進めると、筆者を含む税理士に対する報酬も、家事関連費として否認できるということにつながりかねないのではないか。むしろ、税理士法の規定により、「こうした行為は税理士以外には受任できない」ことを理由に、必要経費算入を否認した方がよかったのではないかと考える。 税務調査の場面では、委託業務の内容が明確に定められていない場合に、コンサルティング契約の実態が問われることも少なくないが、本件では、あまりに広範な委託内容としてしまったことが、原処分庁に否認という判断を提供し、不服審判所がこれを容認、請求人の主要を棄却した側面もあるのではないだろうか。   (了)

#No. 180(掲載号)
#米澤 勝
2016/08/04

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第20回】「実質主義①」

包括的租税回避防止規定の 理論と解釈 【第20回】 「実質主義①」   公認会計士 佐藤 信祐   本稿では、実質主義について検討を行うこととする。実質主義は、実質課税の原則とも呼ばれることがあるが、その内容の意味するところは論者によって大きく異なる。そのため、実質主義が容認されるべきかどうかを論じるためには、まずは、実質主義の定義を明確化する必要がある。   1 実質主義の定義 「実質主義」という言葉を使う場合、「法的実質主義」と「経済的実質主義」の2つに区別する必要がある(※1)。 (※1) 吉良実『実質課税論の展開』64-65頁(中央経済社、昭和56年) 法的実質主義は、法適用上の表見的事実と法適用上の真実の法律事実がある場合には後者を優先すべきであるという考え方である。これに対し、経済的実質主義は、私法上の法律要件を満たした法律事実と経済的成果をもたらす事実がある場合に後者を優先すべきであるという考え方である。 現在の通説では、法的実質主義は認められるものの、経済的実質主義は認められないとされている(※2)。とりわけ、実質主義の否認を否定した東京高裁昭和47年4月25日判決以降は、経済的実質主義を否定する判決が増えてきていると言われている(※3)。 (※2) 矢内一好『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』133頁(財経詳報社、平成27年)、松田直樹『租税回避行為の解明』18頁(ぎょうせい、平成21年) (※3) 松田直樹前掲書(※2)18頁 これから、裁判例として、東京高裁昭和47年4月25日判決、東京高裁平成11年6月21日判決、大阪高裁平成14年10月10日判決、東京高裁平成16年1月28日判決についてそれぞれ解説していく予定である。   2 東京高裁昭和47年4月25日判決(TAINSコード:Z065-2900) (1) 事実の概要 本事件は、金銭消費貸借契約により、株式会社三越から1億2,900万円の借入れがあることから、債務控除を行って相続税の課税所得を計算したところ、当該金銭消費貸借契約は租税負担回避のためになされた通媒による虚偽仮装のものであって無効であるから、これによって原告らに対する相続税の課税財産価額から控除すべき相続債務が生じたということはできないとして課税処分が行われた事件である。 そのため、第一審において、課税庁は「地上権設定の対価として授受する趣旨にあったものであり、これをあえて消費貸借の目的として授受する趣旨の契約に仮装したのは伊助が負担すべき所得税(当時は不動産所得)を回避する目的に出たものと解される」という主張がなされている。 本事件では、課税庁から相続債務の評価減についても主張されているが、本連載の論点とは異なるため、ここでは解説を省略するものとする。 (2) 第一審(東京地裁昭和46年3月31日判決・TAINSコード:Z062-2712) (3) 控訴審 (4) 上告審、差戻控訴審 上告審(最高裁昭和49年9月20日判決・TAINSコード:Z076-3395)、差戻控訴審(東京高裁昭和50年3月20日判決・TAINSコード:Z080-3505)では、相続債務の評価減についてのみ争われているため、本稿では解説を省略するものとする。 (5) 評釈 このように、本事件では、租税法律主義に観点から、実質主義による租税回避の否認を認めなかった(※4)。もともと、経済的実質主義を認める考え方が主張されていた経緯としては、ドイツの経済的観察法の影響によるものとされているが(※5)、前述の通り、本判決以降では、経済的実質主義は認められないという考え方が主流となっていった。 (※4) なお、相続債務の評価減についての課税庁の主張は一部認められているため、必ずしも納税者が勝訴した事件とは言い難い。 (※5) 松田直樹前掲書(※2)18頁、谷口勢津夫『税法基本講義』36頁(弘文堂、第3版、平成24年) 本事件でも、金銭消費貸借契約を地上権設定の対価であると課税庁は主張しているが、法的実質主義の観点からもこのような主張は可能であると考えられる。第一審にて、「仮装」「通謀虚偽表示」という文言が主張されていることからもその余地は十分にあったと考えられる。しかし、そのためには証拠の積上げが必要となり、前回、解説したように、証拠のない事実認定は認められないということになる。 やや古い事件であるが故にやむを得ないのかもしれないが、現在から本事件を見てみると、課税庁の主張はやや乱暴であったのかもしれない。 次回では、岩瀬事件(東京高裁平成11年6月21日判決)について解説を行う予定である。 (了)

#No. 180(掲載号)
#佐藤 信祐
2016/08/04
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