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連結会計を学ぶ(改) 【第17回】「子会社株式の一部売却①」-支配が継続するケース-

連結会計を学ぶ(改) 【第17回】 「子会社株式の一部売却①」 -支配が継続するケース-   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 【第16回】では、連結子会社株式の追加取得について解説したが、今回は子会社株式の一部売却(支配が継続するケース)について解説する。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 子会社株式の一部売却(支配が継続するケース) 1 基本的な会計処理 子会社株式を一部売却したが、親会社と子会社の支配関係が継続している場合には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)29項、(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)42項)。 この際、売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という)と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する(連結会計基準29項)。 当該会計処理を行うに際して次のことに注意する(資本連結実務指針42項、44項)。 ③については、親会社と子会社の支配関係が継続している状況下で、子会社株式を一部売却した場合等におけるのれんの未償却額の取扱いについては、減額する方法及び減額しない方法のそれぞれに一定の論拠があると考えられるが、のれんを減額する場合における実務上の負担や、のれんを減額しないこととしている国際的な会計基準における取扱い等を総合的に勘案して、支配獲得時に計上したのれんの未償却額を減額しないこととしたものである(連結会計基準66-2項)。 2 考え方 平成20年12月に公表された「連結財務諸表に関する会計基準」では、子会社株式を一部売却した場合は、損益を計上することとしていた。 平成25年に改正された連結会計基準では、親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として処理することとされた(連結会計基準53-2項(1))。 これは、それまでの会計処理方法の問題点を、最も簡潔に対応する方法が損益を計上する取引の範囲を狭めることであるとも考えられたことによる(連結会計基準51-2項)。 3 投資と資本の相殺消去(非支配株主持分のあるケース) 設例を用いて、子会社株式の一部売却に関する会計処理を説明すると次のようになる。   (了)

#No. 661(掲載号)
#阿部 光成
2026/03/19

給与計算の質問箱 【第75回】「社会保険の料率の変更」~令和8年度対応~

給与計算の質問箱 【第75回】 「社会保険の料率の変更」 ~令和8年度対応~   税理士・特定社会保険労務士 上前 剛   Q 令和8年度において各種社会保険の料率の変更はあるでしょうか。 A 労災保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金の料率の変更はない。雇用保険、健康保険、介護保険(第2号被保険者)の料率は変更がある。また、子ども・子育て支援金が新設された。子ども・子育て拠出金は廃止にはならない。 * * 解 説 * * 1 料率の変更がないもの (1) 労災保険 労災保険料は、会社が全額負担し従業員の負担はないことから給料計算には関係しない。 〔労災保険率表〕 (※) 厚生労働省ホームページより (2) 厚生年金保険 厚生年金保険の料率は、18.3%を折半して会社負担が9.15%、役員・従業員負担が9.15%である。役員・従業員は、標準報酬月額×9.15%=厚生年金保険料を給料から天引きされる。 例えば標準報酬月額300,000円の場合、300,000円×9.15%=27,450円の厚生年金保険料を給料から天引きされる。 〔令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)〕 (※) 協会けんぽホームページより (3) 子ども・子育て拠出金 子ども・子育て拠出金は、会社が全額負担し従業員の負担はないことから給料計算には関係しない。 子ども・子育て拠出金の料率は、0.36%である。子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額×0.36%の総額である。 例えば厚生年金の標準報酬月額300,000円の役員1名だけが社会保険に加入している会社の場合、300,000円×0.36%=1,080円の子ども・子育て拠出金を年金事務所へ支払う。   2 料率の変更があるもの (1) 雇用保険 令和8年4月1日~令和9年3月31日までの一般の事業の雇用保険料率は、会社負担が0.85%(令和7年4月1日~令和8年3月31日は0.9%)、従業員負担が0.5%(令和7年4月1日~令和8年3月31日は0.55%)である。従業員は、給料の総支給額×0.5%=雇用保険料を給料から天引きされる。 例えば給料の総支給額300,000円の場合、300,000円×0.5%=1,500円の雇用保険料を給料から天引きされる。 〔令和8年度の雇用保険料率〕 (※) 厚生労働省ホームページより (2) 健康保険 協会けんぽに加入の東京の会社の令和8年2月分(3月納付分)までの健康保険の料率は、9.91%を折半して会社負担が4.955%、役員・従業員負担が4.955%だった。令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険の料率は、0.06%引き下げの9.85%を折半して会社負担が4.925%、役員・従業員負担が4.925%になった。役員・従業員は、標準報酬月額×4.925%=健康保険料を給料から天引きされる。 例えば標準報酬月額300,000円の場合、300,000円×4.925%=14,775円の健康保険料を給料から天引きされる。 (3) 介護保険(第2号被保険者) 第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の役員・従業員をいう。40歳未満及び65歳以上の役員・従業員の給料からは介護保険料を天引きしない。 協会けんぽに加入の東京の会社の令和8年2月分(3月納付分)までの介護保険の料率は、1.59%を折半して会社負担が0.795%、役員・従業員負担が0.795%だった。令和8年3月分(4月納付分)からの介護保険の料率は、0.03%引き上げの1.62%を折半して会社負担が0.81%、役員・従業員負担が0.81%になった。役員・従業員は、標準報酬月額×0.81%=介護保険料を給料から天引きされる。 例えば標準報酬月額300,000円の場合、300,000円×0.81%=2,430円の介護保険料を給料から天引きされる。 (4) 子ども・子育て支援金 令和8年4月分(5月納付分)から適用開始になる。上記1(3)子ども・子育て拠出金は全額会社負担だが、子ども・子育て支援金は労使折半である。 協会けんぽに加入の東京の会社の令和8年4月分(5月納付分)からの子ども・子育て支援金の料率は、0.23%を折半して会社負担が0.115%、役員・従業員負担が0.115%になる。役員・従業員は、標準報酬月額×0.115%=子ども・子育て支援金を給料から天引きされる。 例えば標準報酬月額300,000円の場合、300,000円×0.115%=345円の子ども・子育て支援金を給料から天引きされる。 (了)

#No. 661(掲載号)
#上前 剛
2026/03/19

《税理士のための》登記情報分析術 【第34回】「所有不動産記録証明制度がスタート」~所有不動産記録証明制度の活用方法~

《税理士のための》 登記情報分析術 【第34回】 「所有不動産記録証明制度がスタート」 ~所有不動産記録証明制度の活用方法~   司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎   「所有不動産記録証明制度」(以下、「本制度」という)は、日本全国にある不動産の所有状況を調査できる画期的な制度であり、様々な活用方法が考えられる。活用方法を知ることで税理士としても顧問先への提案の幅を広げることができるであろう。   1 所有財産のリスト化 メーカーの工場や倉庫、あるいは大学の校舎ように多数の不動産を所有している企業・団体では、本制度を利用することで、簡単に所有する不動産のリスト(所有不動産記録証明書)を取得することができる。 従来であれば所有する不動産の管理は登記情報などをもとに、エクセルなどにデータ入力をして管理するケースが多かったと思われるが、登記情報を取得するコストがかかるうえに、登記情報を読み解いて、データ入力をするのは一定の専門知識や労力を要していた。また、不動産の購入や処分がある度に更新する必要があり、更新が追い付かない事例や担当者が変更になったタイミングで何年も更新されていないという事例もあったようである。 【従来】 本制度を利用すれば日本全国に所有する不動産のリストを簡単に取得することができる。また、定期的に取得するようにすれば、不動産の入れ替わりがあっても最新の状態を保つことも可能である。 筆者が考える本制度の利用が適する業種の例としては次のものがある。 【本制度の利用が適する業種】 業 種 本制度の利用が適する理由 メーカー 工場などの不動産を持つため 倉庫業 倉庫などの不動産を持つため 運送業 倉庫や駐車場を持つため 不動産業 不動産を多数所有するため 不動産オーナー 不動産を多数所有するため 大学 校舎やその敷地を所有するため 宗教法人 境内地などを所有するため 顧問先にこのような業種の企業等があるのであれば、本制度を紹介するとよいだろう。   2 与信審査の資料 与信審査の資料として取引先に本制度を利用してリストを提出してもらうことも考えられる。これまでは取引先からの申告や信用調査会社のデータベース、決算書などの情報をもとに取引先の所有する不動産を調査していたと思われるが、本制度を利用すれば正確に取引先の所有する不動産を把握できる。 登記情報と異なり、取引先に取得してもらわなければ入手することはできないが、有力な資料といえるため採用を検討してもよいだろう。   3 生前対策の提案の切り口として 税理士が不動産オーナーに対して生前対策を提案する切り口としても活用できる。個人の不動産オーナーであれば、自身の不動産の所有状況については強い関心があるものの、正確にリストを作成している事例は稀であろう。 そのような不動産オーナーに対して、本制度を利用して所有状況を理解してもらえば、生前対策について考えてもらうきっかけにもなるであろう。   4 本制度について情報収集を 本制度はスタートして間もない制度ではあるが、制度開始直後から積極的に利用をしている企業等もあると聞く。これから様々な活用方法が紹介されていくと思われるが、情報収集をしっかりと行っていくとよいだろう。 (了)

#No. 661(掲載号)
#北詰 健太郎
2026/03/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第75回】「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」

税理士が知っておきたい 不動産鑑定評価の常識 【第75回】 「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」   不動産鑑定士 黒沢 泰   1 はじめに 【第34回】では、「市街化調整区域内の土地の評価は不動産鑑定士でも難しい」というテーマを取り上げました。そこでは、市街化調整区域では開発や建築が著しく制限され、資材置場や駐車場等以外には思ったとおり土地を利用できないこと等をはじめ、土地の評価が難しい要因について述べました。 今回は、「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」について取り上げ、このような土地の評価を行う前提として、どのような点に留意しなければならないかについて述べておきます。   2 開発許可の対象区域 最初に、開発の対象とする区域が市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合(イメージは(別紙図面)のとおりです)、全体の土地がどのような規制を受けるかを確認しておく必要があります。その結果のいかんにより、全体の土地の価格水準に著しい相違が生ずるからです(規制が厳しければ厳しいほど、土地の価格は下落する傾向にあります)。 (別紙図面) 開発区域が市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合 結論から先にいえば、開発区域が市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合には、開発の規模にかかわらず、開発区域全体について開発許可を要するということになります。 (国土交通省「開発許可制度運用指針」Ⅰ-2-6によります。この指針は都市計画法に関する技術的助言として位置付けられており、ホームページでも閲覧可能です)。 ちなみに、「開発許可を要する」ということの趣旨ですが、主として建築物の建築または特定工作物(プラント類その他)の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更(※)を行う場合(=開発行為に該当)には、例えば市街化区域であれば開発面積が一定規模以上(注1)であれば事前に都道府県知事の許可を要するということを意味しています(原則)(同法第29条第1項第一号、同法施行令第19条)。 (注1) 1,000㎡以上(ただし、三大都市圏の一定の市街化区域内では500㎡以上)のものを指します。 (※) 土地の区画形質の変更~以下のいずれかに該当する場合 それぞれのイメージ図は【第34回】で掲げましたので割愛させていただきます。 なお、ここで留意すべきは、市街化調整区域の場合は、市街化を抑制するという目的から開発面積の大小にかかわりなく許可が必要とされているという点です(注3)。 (注3) 例外的に、農林漁業従事者の自宅を建築するための敷地造成(都市計画法第29条第1項第二号)や公共的な用途に供する場合(同法第29条第1項第三号)など許可が不要とされているケースはありますが、市街化調整区域に関しては、一定面積未満であれば許可不要という規定は置かれていません。 このように、市街化調整区域における規制が厳しいことから、市街化区域に属する開発区域の面積が都市計画法で定める一定規模未満であっても、開発区域が市街化調整区域にもまたがっていれば、開発区域全体が市街化調整区域の規制を受けるものとして許可の対象とされています。決して、市街化区域の部分と市街化調整区域の部分が別個の規制として取り扱われるというわけではありません。   3 まとめ 市街化調整区域では、本文で取り上げた土地の区画形質の変更を伴う開発行為だけでなく、建築行為そのものも原則的に不許可とされています(下記条文のとおり)。そのため、開発区域が市街化調整区域にもまたがっている場合には、建築行為に関しても十分な留意が必要となります。この点は基本中の基本であり、不動産鑑定士としても原点に立ち戻って調査・確認を行うよう努めています。 《参考条文》 (了)

#No. 661(掲載号)
#黒沢 泰
2026/03/19

〈税務ライター・鈴木まゆ子の〉『ここがヘンだよ日本の税制』【第3回】「医療費控除、それでも必要ですか?創設当時と様変わりした今、制度意義を考える」

〈税務ライター・鈴木まゆ子の〉 ここがヘンだよ日本の税制 第3回 医療費控除、それでも必要ですか? 創設当時と様変わりした今、制度意義を考える 税理士・税務ライター 鈴木 まゆ子   確定申告の会場で、もっとも多い相談は「医療費控除」です。 上記の言葉は、還付がないとわかったとき、多くの納税者の口から飛び出します。公的年金等の源泉徴収票を見ても給与所得の源泉徴収票を見ても、源泉徴収税額は0円。税のしくみを丁寧に説明し「だから申告しても還付はないのです」とお伝えしても、釈然としない表情をされることがあります。 中には医療費控除があっても、複数所得で納税となるケースも。こうなると次のように言われます。 多くの納税者は「医療費控除を申告すれば必ずお金がもらえる」と思い込んでいるようです。 なぜそう思い込んでしまったのでしょうか。そもそも医療費控除とはどのような趣旨で創設されたものなのでしょう。 今回は、医療費控除の現代における意義を、戦後からの歴史を振り返りながら考えてみます。   医療費控除制度創設の趣旨と背景 本題に入る前に、医療費控除制度がなぜ創設されたのか、その趣旨と当時の状況を振り返ってみましょう。 (1) 趣旨は「医療の費用が異常に多くかかる場合の救済措置」 医療費控除は昭和25年の所得税法改正の際に創設されました。これは戦後、昭和24年に来日したカール・シャウプ博士率いる使節団による日本税制報告書、いわゆる「シャウプ勧告」の求めによるものです。大手術や長期入院、あるいは慢性的な疾患による医療費支出は、食費や住居費といった通常の生活費と異なり「拒否できない、異常な支出」とされていました。 「この不可避な異常な支出についてまで課税してしまうと、所得者本人の生活がままならなくなる」という懸念から、医療費については所得から差し引くという制度を導入することが勧告されました。これが「医療費控除」です。 その一方、「軽い風邪による診療などは日常の家事費に含めるべきものだ」「富裕な納税者が医療費を口実に不当に課税を軽減するのは許されない」という意見もありました。そこで設けられたのが、足切り額(下限額)と上限額です。 この足切り額と上限額は、時代の変遷を経て改変されました。昭和62年に「足切り額は総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い方の金額」「上限額は200万円」とされ、現在の形に落ち着きます。 (2) 創設当時、国民皆保険制度がなかった ここで意識を向けたいのが、医療費控除制度が創設された当時の医療保険制度です。昭和20年代は国民皆保険制度がまだ存在していませんでした。企業向けの社会保険は一応ありましたが、戦後の激しいインフレの影響で多くの保険組合が機能不全に陥っていました。 実際、昭和22年時点で1万に上る国民健康保険組合の中で4,000前後の組合が医療給付を中止していました。そのため、多くの被保険者は、多額の医療費を自己負担せざるを得ませんでした。 戦後は誰もが貧困にあえいでいた時代です。多額の医療費を自己負担すれば、生活が破綻しかねません。 このほか、自営業者や農業従事者、失業者など、国民の約3分の1が何ら医療保険に加入していない「無保険者」でした。 まとめると、憲法25条で「最低限度の生活の保障」を謳いながらも実態は保証できていなかったのが昭和20年代の日本だったのです。 ここで重要な役割を果たしたのが医療費控除制度です。当時の日本において医療費控除は、国民生活における重要なセーフティネットとして機能していました。   医療保険の充実、通達による対象範囲の拡大・・・医療費制度が「過剰に」 戦後の医療福祉は医療費控除制度によって支えられたといってよいでしょう。しかし時間が経過し、高度経済成長期にさしかかると状況は徐々に変わりました。 (1) 国民皆保険制度の達成 昭和33年に国民健康保険法が制定され、昭和36年、国民皆保険制度が達成されました。これによりすべての国民が企業向けの社会保険(健康保険)か市町村が運営する国民健康保険に加入し、少ない負担で質のいい医療サービスを受けられるようになりました。 また、昭和48年には高額療養費制度が創設され、手術などによる高額な医療費負担が生じても保険で手当されるようになりました。つまり、昭和50年頃には「高額な医療で家計が破綻する」というほどではなくなってきたのです。 (2) 緩和通達による医療費の対象範囲の拡大 また、注目したいのが医療費控除の対象の拡大です。医療技術が進歩し、経済社会が発展していくにつれ問題になったのが「医療の付随費用・関連費用をどう扱うか」でした。 本来、このような取り扱いは法令の改正で対応すべきです。しかし法令改正での手当は、迅速性や柔軟性に欠けます。また、個別の諸事情をすべて網羅した規定をその都度作るのも困難です。 そこで通達によって付随費用・関連費用の扱いを細かく決めて対応するという形がとられました。事実、「医療の往復交通費をどうするか」「健康診断や入院時の部屋代はどうするか」「紙おむつ代はどうするか」といった扱いは、通達によって定められています。 これら緩和通達のおかげで、国民は目の前の医療費問題を今すぐ解決できるようになりました。反面、法令に定められた医療費のありようと実際の運用との間で大きな乖離が生じています。 租税法律主義を遵守していないのが今の医療費控除だ、といっても過言ではありません。   現在の医療費控除の懸念点 このような経緯をたどってきた医療費控除制度。創設当時から、その意義が大きく様変わりし、現在、次のような懸念点があります。 (1) 医療費控除の対象は「日常の医療で金額多め」が中心に 現在、医療費控除の申告の対象となるものの多くは「日常的に生じた医療費で、偶然足切り額を超えたもの」となっています。というのも、手術などの高額な医療費がかかっても、たいていは健康保険から高額療養費などの手当で補てんされるからです。 中には給付される金額の方が多く、結果自己負担額は0円となるケースも少なくありません。子供の歯科矯正など自費診療は別として、保険診療については医療費控除がなくても日常生活費の範囲内でまかなえます。 言い換えると「医療費控除がなくても最低限度の健康的な生活を多くの国民は送れている」のです。 にもかかわらず、制度それ自体は戦後から大きく変わっていません。そのため現在、医療費控除は「ギリギリの生活を支えるセーフティネット」ではなく「少しでもいいからお金をもらう(税金を安くする)手段」だと一般に認識されているように感じます。 (2) 架空の医療費控除申告のおそれ 現在、懸念されるのが「架空の医療費控除で還付を受ける」というケースです。平成29年度税制改正により、領収書添付義務が廃止されました。現在、確定申告書への記載と医療費控除の明細書の提出(※)で医療費控除を受けられます。領収書は5年間、自宅保管となったのです。 (※) 医療費通知(医療費のお知らせ)を利用して明細書への記載を省略するならこれも提出。 ということは、見方を変えると「架空の医療費を申告して還付を受けようとすればできてしまう」状況を惹起する、となります。税務署側で気づいて確認できればよいですが、見逃すケースもあるかと思われます。 現時点で多くの納税者は誠実に申告していると見られますが、社会状況が変われば不正申告が相次ぐかもしれません。 (3) 「医療費控除で申告すれば医療費が戻る」という誤解がまん延 税制が民主化されて70年超が経過しましたが、申告納税制度への国民の理解はそれほど高いとは言えません。特に医療費控除については「前払した所得税が申告で還付される」と認識している人は多くありません。「払った医療費が10万円を超えていたら申告で戻ってくる」と思い込んでいる人が大半です。 確定申告の無料相談の会場には毎年、多くの年金受給者がやってきます。医療費控除で還付申告をするためです。しかし源泉徴収税額0円で還付がないと分かると、多くの方が口をそろえて次のように言います。 創設当時、医療費控除による還付申告には申告納税制度を国民に浸透させ、主権者たる納税者としての意識を目覚めさせようという期待もあったようです。 しかし実際には、70年経過しても国民に税制が正しく理解されていません。「医療費控除を申告して戻ってくるもの」が税ではなく医療費だ、と認識されているのがその証左ではないでしょうか。   おわりに・・・今、本当に必要なものとは 余談ですが、筆者も電話相談で相談者の方に「医療費控除で申告しても還付ゼロ」に納得してもらえず、次のように言われたことがあります。 最後には「もういい、税務署に直接言って確認してくる」と電話を切られてしまいました。このような場面に出くわすと、筆者としては「今、必要なのは医療費控除の制度の充実ではなさそうだ。自費診療を含めた医療福祉制度の見直しと租税教育なのかもしれない」と感じます。   (了)

#No. 661(掲載号)
#鈴木 まゆ子
2026/03/19

《速報解説》 名古屋国税局、非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について文書回答事例を公表~恒久的施設を有しない非居住者でも損失申告書の提出が可能であることを示す~

《速報解説》 名古屋国税局、非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について文書回答事例を公表 ~恒久的施設を有しない非居住者でも損失申告書の提出が可能であることを示す~   Profession Journal編集部   名古屋国税局は、令和8年2月25日付(ホームページ掲載日は令和8年3月13日)で回答した文書回答事例「非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について(恒久的施設を有しない非居住者であった期間における損失申告書の提出の可否)」を公表した。 本事例は、海外赴任により非居住者となった期間中に、国内源泉所得がなく通常の確定申告書を提出できない場合であっても、損失申告書の提出により「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用要件である「連年提出要件」を満たすことができるか否かが問われたものである。   事前照会の内容 照会者(内国法人の従業員)は、X1年に上場株式等に係る譲渡損失が生じ、その翌年以後に上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(措法37の12の2⑤)(※)の適用を受けるため、所得税の確定申告書を提出した。 (※) 上場株式等に係る譲渡損失について、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、控除しきれない部分の金額を、一定要件のもと翌年以降3年間にわたり繰り越す特例制度。適用にあたっては、「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」が、①上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、②その後において連続して確定申告書を提出しなければならない(以下、②を「連年提出要件」という)(措法37の12の2⑦)。 その後、照会者はX2年の途中に、外国法人でX4年の途中まで勤務する予定で渡航し、非居住者となった。 X4年に帰国後、照会者はX1年に生じた上場株式等に係る譲渡損失について、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるため、X4年分の確定申告書を提出することを予定している。 なお、X2年に渡航するまでは、内国法人の従業員であり国内源泉所得があるため、当該国内源泉所得とともに、X1年に生じた上場株式等に係る譲渡損失を翌年以後に繰り越す旨のX2年分の所得税の確定申告書を提出し、X2年の渡航後、X4年に帰国するまでの間、照会者は、恒久的施設を有する非居住者には該当しない。 〈本事例の時系列〉 (出所) 国税庁ホームページ また照会者は、X4年分の所得税につき上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、連年提出要件を満たす必要があり、X3年分の所得税の確定申告書を提出しなければならないが、X3年中において、照会者は国内源泉所得がなく、いずれの規定(所法120、122、123(これらの規定を同法166条において準用する場合を含む))による申告書の提出もできず、居住者又は恒久的施設を有する非居住者にも該当しないことから、租税特別措置法(以下「措置法」という)37条の12の2第9項による損失申告書の提出もできないのではと考える一方、以下の理由から同項の規定により、X3年分の損失申告書を提出できると解してよいかを名古屋国税局に照会した。   照会者の見解となることの理由 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は、その適用を受けようとする者がその年において「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」である場合に限り適用を受けることができることとされており、措置法37条の12の2第7項では、「第5項(中略)に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と規定されているため、同条7項の「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とは、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年(X1年)の翌年(X2年)以後において、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとして確定申告書を提出する者をいうものと解される。 これより、措置法37条の12の2第9項の「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」についても、同項の規定が、同条7項の規定において確定申告書の連年提出要件が定められていることとの関係で、「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」が、その年の翌年以後において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合であって、その年の年分の所得税の申告が所得税法120条、122条又は123条1項(これらの規定を同法166条において準用する場合を含む)のいずれの申告書にもよることができないときには、損失申告書を提出できるように措置されたものであるとされていることからすれば、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける年において「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」であることを求めているものと解される。 そして、同項において準用する所得税法123条1項(2号を除く。以下同じ)の規定の適用については、非居住者の申告等について定めた同法166条において準用する場合の同項の規定の適用が含まれるため、恒久的施設を有しない非居住者についても、措置法37条の12の2第9項の規定により損失申告書を提出することができるものと解される。 よって照会者は、同項の規定により、X3年分の所得税の損失申告書を提出することができ、これを提出することで、連年提出要件を満たすことができるものと解されるとし、これに対して名古屋国税局は「貴見のとおりで差し支えありません」と回答している。   実務上の注意点 税理士としては、海外赴任等によって国内源泉所得がなくなるクライアント等に対して、将来の帰国後の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を見据え、連年提出要件を満たすために、出国中も忘れずに申告書を提出するよう伝えることが考えられる。 (了)

#Profession Journal 編集部
2026/03/16

《速報解説》 令和8年度改正、所得税法別表第五に措置法特例の給与所得控除「+5万円」は反映されず~年末調整での取扱いに注意~

《速報解説》 令和8年度改正、所得税法別表第五に措置法特例の給与所得控除「+5万円」は反映されず ~年末調整での取扱いに注意~   Profession Journal編集部   令和8年度税制改正法案では、給与所得控除の最低保障額について、所得税法本則の改正により65万円から69万円への引上げが行われるとともに、租税特別措置法第29条の4《給与所得控除の最低控除額等の特例》の新設により、令和8年・9年の2年間に限り、給与等の収入金額が220万円以下の場合にはさらに5万円上乗せし74万円とする特例が設けられている。 この特例は、基礎控除の特例(措置法第41条の16の2)とあわせて、いわゆる「課税最低限178万円」を実現するための時限措置として位置づけられるものである。 ここで留意すべきは、改正法案における所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)には、本則の69万円ベースの数値のみが記載されており、措置法特例の「+5万円」は反映されていないという点である。 この点について、措置法第29条の4第4項では、年末調整における給与所得控除後の給与等の金額は「所得税法第190条《年末調整》第2号の規定(同法別表第五を含む。)にかかわらず」措置法第29条の4第2項の規定により計算する旨を定めており、法律自体が所得税法別表第五を直接使用しないことを前提とした設計となっている。 したがって、令和8年12月1日以後の年末調整においては、給与等の収入金額が220万円以下の者について所得税法別表第五をそのまま適用すると給与所得の金額が過大となるおそれがあり、措置法の特例規定に基づいた計算を行う必要がある。 なお、令和8年度税制改正大綱では、本改正に係る令和8年分所得への適用は「年末調整から」とされており、月次の源泉徴収段階では従来どおりの処理を行う旨が明記されている。 年末調整における具体的な処理方法や対応表等については、今後、法律の公布を経て国税庁から情報が公表されることが見込まれる。実務家においては、引き続き国税庁等の最新情報に注視されたい。 (了)

#Profession Journal 編集部
2026/03/13

プロフェッションジャーナル No.660が公開されました!~今週のお薦め記事~

2026年3月12日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.660を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2026/03/12

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第40回】「国税通則法116条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その3)-

谷口教授と学ぶ 国税通則法の構造と手続 【第40回】 「国税通則法116条」 -税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その3)-   大阪学院大学法学部教授 谷口 勢津夫   国税通則法116条(原告が行うべき証拠の申出)   1 はじめに 前々回から、「税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界」という副題の下で、国税通則法114条及び115条を主題として、租税手続法のうち租税行政法の論理を租税訴訟法において承継するか(連続性)又は遮断するか(限界)を検討してきたが、今回は、「納税環境の整備」の一環として昭和59年度税制改正で改正された国税通則法116条(原告が行うべき証拠の申出)について、同様の検討を行うことにする。 その検討に入る前に、国税通則法116条の用語について簡単に確認しておくと、同条1項は「国税に関する法律に基づく処分」(税通75条1項、115条1項柱書括弧書)のうち「更正決定等及び納税の告知」のみを対象にしている。ここで「更正決定等」とは、「更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は賦課決定」(同58条1項1号イ)をいい、「納税の告知」については国税通則法36条が定めるところである。これらの処分は国税通則法116条1項においては「課税処分」と称されるが、これは「納付すべき税額」(同16条・24条~26条・32条、36条2項)に係る処分である。   2 国税通則法116条の沿革 昭和59年度税制改正における国税通則法116条の改正について、税制調査会「今後の税制のあり方についての答申」(昭和58年11月。以下「昭和58年税調中期答申」という)42頁は「証拠申出の順序に関する整備」という見出しの下で下記のとおり述べていた(下線筆者)。 ここで述べられているシャウプ勧告の「指摘」の原文は、「the taxpayer should have the initial responsibility of coming forward with evidence to show that the Government's administrative decision is erroneous.」(Report on Japanese Taxation by the Shoup Mission, September 1949, Appendix D, Section C 7b. )となっている。なお、昭和58年税調中期答申は後掲・税制調査会「国税通則法の制定に関する答申の説明(答申別冊)」(昭和36年7月)135頁と同じく「the initial responsibility of coming forward with evidence」を「証拠をまず最初に持(も)つて来る責任」と邦訳しているのに対して、福田幸弘監修・シャウプ税制研究会編『シャウプの税制勧告』(霞出版社・1985年)393頁は「先に立証する責任」と邦訳しているが、これは、上記「答申別冊」135頁で述べられているシャウプ勧告の解釈の違いに基因しているのかもしれない。 この点はともかく、昭和58年税調中期答申を受けて、昭和25年の所得税法及び法人税法の改正(昭和25年3月31日法律第71号・第72号)によって「証拠申出の順序」に関する規定が次のとおり定められた(所税52条及び法税38条は同じ法文であるので前者を引用しておく)。 この規定については、「税務訴訟における立証責任については、原、被両告のいずれにあるかについて争われているが税務訴訟の特質、および抗告訴訟という点より考えれば、原告に立証責任ありとすべきであろう。所得税法はこれらの点についてはふれず、単に証拠申出の順序についてのみ規定している。」と解説されていた(岩尾一編『法律學体系コンメンタール篇 所得税法〔Ⅱ〕』(日本評論新社・1954年)931頁。なお、志場喜徳郎編『法律學体系コンメンタール篇 法人税法〔Ⅱ〕』(日本評論新社・1956年)1111頁は「本条は、税務訴訟の場合の証拠申出の順序についての規定である。」とのみ述べていた)。 その後、国税通則法の制定に先立って、税制調査会は「証拠申出の順序」について、次のとおり、これに関する規定を今後も存置する旨を述べた(同「国税通則法の制定に関する答申の説明(答申別冊)」(昭和36年7月)135-136頁。下線筆者)。 国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)は同法制定前の所得税法52条等の規定を「存置」する規定として同法88条を定めたが、この規定(昭和45年3月28日法律第8号により116条)は、上記の説明によると、「挙証責任分配の問題を離れて」、「裁判所の訴訟指揮に関する証拠申出の順序に関する規定」として、裁判所が「証拠資料によつて」ではなく「税務官庁の主張自体によつて」「税務官庁の主張を合理的と認めたとき」には、「納税者(原告)が、まず最初に証拠を提出すべき責任を負うこと」とし、「税務官庁(被告)は、原告が証拠を提出するまでは、証拠不提出による不利益を受けることはない」とするものと解されていたといえよう。 このように解されていた国税通則法116条について昭和58年税調中期答申は前記のとおり述べたのであるが、この答申を受けて改正された同法(昭和59年3月31日法律第5号)116条について、黒田東彦ほか『昭和59年 改正税法のすべて』(大蔵財務協会・1984年)73-74頁はその改正の趣旨を次のとおり解説した(下線筆者)。 なお、立証責任の分配の問題については、昭和58年税調中期答申は「租税債権について課税の公平確保等の観点から、一般の民事上の債権に関する立証責任と同様に扱つてよいかどうか、租税債権の特殊性を踏まえた立証責任の分配が考えられないかという点について、基本的検討の必要があるのではないかと考えられる。」(41頁)と述べつつも、租税債権債務関係の特殊性の検討、裁判制度や立証責任のあり方に関する比較法的検討等に関する意見を踏まえた上で、「このような議論を考慮すれば、現段階において一般的な立証責任を納税者に課すことを制度化することは見送り、判例等の今後の展開に待つこととすることもやむを得ないものと考える。」(41-42頁)と述べ、結局のところ、基本的には国税通則法制定当時の前記の考え方を踏襲したものと解される。 もっとも、昭和58年税調中期答申がこれに続けて次のような「期待」を述べていたこと(42頁。下線筆者)には注意しておく必要がある。 この叙述については、「この答申の叙述に鑑みれば、改正116条は、租税訴訟における立証責任を納税者側へと移行する過渡期における規定として位置づけられているとみることができよう。」(岩﨑政明「租税訴訟における納税者の証拠提出責任―改正国税通則法116条の意義と適用範囲―」判タ581号(1986年)44頁、46頁。下線筆者)との解釈が示されており、「本条[=改正国税通則法116条]は、税務訴訟における立証責任の分配についての規定ではないが、本条の趣旨とするところは、ここにあろう。」(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和7年改訂・18版〕』(大蔵財務協会・2025年)1381頁)とさえ説かれてきたのである。 いずれにせよ、そのような「期待」が昭和59年度税制改正による「納税環境の整備」の背景にあったからではないかと思われるが(この点については後記3で検討するが、そのような「期待」の拠り所となったのではないかと思われる改正前税通116条に関する見解として田中二郎『租税法〔新版〕』(有斐閣・1981年)353頁参照)、昭和58年税調中期答申を受けて提案された国税通則法116条の改正案に対して、第101回国会における国会審議中の昭和59年3月16日に日本弁護士連合会は理事会で意見書を承認し次のとおり厳しく批判した(同「所得税法等の一部を改正する法律案並びに法人税法の一部を改正する法律案に対する意見書」自由と正義35巻5号(1984年)98頁。傍点原文・下線筆者)。 このような意見については、第101回国会の衆参両議院大蔵委員会でも取り上げられ質疑がなされたが、国税通則法116条の改正案は裁判所の訴訟指揮に関する規定であって立証責任の転換を図るものではないということが繰り返し確認された。例えば昭和59年3月30日参議院大蔵委員会における鈴木和美委員の質問(国立国会図書館「国会会議録検索システム」で検索した同大蔵委員会第8号会議録の発言No.67)に対して梅澤節男政府委員は次のとおり答弁した(同発言No.68)。   3 「納税環境の整備」の論理と税務訴訟の論理 昭和59年度税制改正における国税通則法116条の改正に対しては、日本弁護士連合会の前記意見と同じく、税務訴訟の論理の観点から、次のような厳しい批判が加えられた(松沢智『税理士の職務と責任―期待される税理士像を求めて』(中央経済社・1985年)161-162頁【ⓐ】、167-168頁【ⓑ】。下線筆者。ほかに、北野弘久「『財政再建』と税財政制度の転換」法律時報57巻8号(1985年)8頁、13-15頁、同『税法学原論〔第6版〕』(青林書院・2007年)501-503頁等参照)。 ここで示された見解によれば、「納税者は課税庁の手の内を見てから都合のいいところだけを突くという戦術」(高野俊信「所得税法・法人税法・国税通則法(納税環境の整備関係)の一部改正」税務弘報32巻7号(1984年)121頁、142頁。志場ほか共編・前掲書1377頁もほぼ同じ)は必ずしも一方的に非難されるべきものとはいえず、況んや法律によってこれに否定的評価を加えることは許されないということになろう。そうすると、「昭和59年の通則法第116条の改正は、民事訴訟法の原理を変更するものではなく、旧規定と本質は異ならない。ただ現実の訴訟が、終結間際に至って、納税者から必要経費の主張がなされて訴訟が著しく遅延する実状に対し、改正規定は、むしろ、納税者に対して良心的に訴訟遂行を求めるための精神的・倫理的規定、すなわち訓示規定たるにとどまるものといえる。」(松沢・前掲書168頁。下線筆者)ということにもなろう。 しかしながら、昭和59年改正国税通則法116条2項は、同条1項の規定に違反して行った主張又は証拠の申出について、「民事訴訟法第139条[現行157条]につなぐこととして、その効果を明らかにしたもの」(黒田ほか・前掲書74頁)である以上、同条の規定を「訓示規定」と解するのは、租税法律主義の下では、困難であるように思われる。その規定が「証拠申出の順序」に関する昭和59年改正前国税通則法116条を「納税環境の整備」の一環として改正して定められた規定であることを考えると尚更である。 ここでいう「納税環境の整備」は、昭和58年税調中期答申33-34頁では、下記の①~③の「理念」に基づくものとして捉えられていた(下線筆者)。 このような意味での「納税環境の整備」は、「納税者の実態に十分配慮した記録及び記帳に基づく申告制度の確立を主たる目的とし」(黒田ほか・前掲書47頁)、「今回の提案により記録及び記帳に基づく申告制度が確立される場合には、納税者は取引の記録を整理して保持していることが一般的に予定される状況にあることにな[る]」(昭和58年税調中期答申42頁)との想定の下で、その論理を、税務訴訟における納税者の主張及び証拠の申出について展開し「時機に遅れた攻撃防御方法の却下」(民訴139条[現行157条])に「つなぐ」(黒田ほか・前掲書74頁)ことによって、税務訴訟における国税通則法(租税行政法)と行政事件訴訟法(租税訴訟法)との連続性に「新たな道」を拓いたものとみてよかろう。 とはいえ、そのような想定は、下記の指摘(岩﨑・前掲論文49頁)にみられるように、必ずしも「納税者の実態に十分配慮した」ものではないように思われる。 そうすると、国税通則法116条は、前述のように「納税環境の整備」の論理を、納税者の主張及び証拠の申出について展開し「時機に後れた攻撃防御方法の却下」に「つなぐ」ものではあるが、その却下の決定に関する裁判所の裁量権(民訴157条1項)は、「争訟法の基本たるべき当事者対等主義」(日本弁護士連合会・前掲意見書)、「民事裁判における基本原則」(松沢・前掲書)、「武器平等・当事者対等の大原則」(同)、「訴訟の衡平の原理」(同)等の税務訴訟の論理に鑑み、謙抑的に行使すべきであろう。 国税通則法116条は、昭和59年度税制改正前の同条と比べて、対象とする訴訟の種類を課税処分取消訴訟に、対象とする攻撃防御方法を必要経費の存在等納税者に有利な事実にそれぞれ限定するなど(同条1項)、その適用範囲を明文の定めによって制限しているが、このことは税務訴訟の上記の論理に対する制約を最小限にとどめようとする措置として比例原則(憲13条参照)の観点からみて妥当であるとしても、それだけでは十分ではなく、課税処分取消訴訟の実際においても、まさに前記の第101回国会審議における政府委員の答弁で繰り返し確認されたように、同条の規定は裁判所の訴訟指揮に関する規定にとどまることが適切に考慮されるべきであろう。 また、税務訴訟の前記の論理は、民事訴訟法上の原理・原則であるだけでなく、租税債務関係説という租税実体法の基礎理論(拙著『税法基本講義〔第8版〕』(弘文堂・2025年)【12】参照)の観点からは、課税処分取消訴訟の実質を債務不存在確認訴訟として捉える考え方(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)1135頁、志場ほか共編・前掲書1380-1381頁等参照)を反映したものとみることができるように思われる。租税債務関係説によれば、租税法律関係は、基本的には民事上の債権債務関係と同じく、その当事者である納税義務者と国(を代表する税務官庁)との対等性を基礎として構成されると考えられるが、その当事者対等性が税務訴訟の場面に反映され前記のような論理として発現すると考えるところである。このように考えると、税務訴訟について「租税債権の特殊性」(昭和58年税調中期答申41頁)を過度に強調するのは公正妥当な議論とはいえないであろう。 さらに、税務訴訟の前記の論理は、納税者と税務官庁との手続法上の関係を、対等・対称的な権利義務の関係(法律関係)として構成することを要請する租税法律主義(手続的保障原則)が裁判を受ける権利(憲32条)の保障との関係で司法的救済保障原則(前掲拙著【27】参照)として訴訟手続の場面で発現したものとみることもできよう。 税務訴訟の論理を以上のように捉えると、そこに、税務訴訟における国税通則法(租税行政法)と行政事件訴訟法(租税訴訟法)との連続性の限界を認めることができると考えるところである。   4 おわりに 以上を要するに、国税通則法116条については、「これは、原告の一定の主張及び証拠の申出が不当に遅れることを阻止し、訴訟の迅速化を図ることを目的とした規定であるが、これは立証責任についてなんらかの定めをするものではない。」(清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)320頁)というように解すべきであろう(泉徳治ほか『租税訴訟の審理について〔第3版〕』(法曹会・2018年)150頁、日本弁護士連合会日弁連税制委員会編『国税通則法コンメンタール 不服申立手続編』(日本法令・2026年)632-633頁[武田涼子執筆]、前掲拙著【163】等参照)。 なお、昭和58年税調中期答申42頁が「納税環境の整備」の観点から税務訴訟における立証責任の分配について述べていた「納税者に立証を求める方向へ漸次進んでいく」という「期待」は今日でも根強いということも、忘れてはならないであろう。下記の意見(田中二郎『租税法〔第3版〕』(有斐閣・1990年)380頁)を「正に傾聴すべき意見」と説く見解(志場ほか共編・前掲書1381頁)も引き続き説かれているが、前記2で概観した国税通則法116条の沿革をも踏まえると、そのような意見はあくまでも立法論の領域にとどめ、同条の解釈適用に持ち込むべきではないと考えるところである。 (了)

#No. 660(掲載号)
#谷口 勢津夫
2026/03/12

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第3回】「SNS投稿用の衣装・バッグ等の購入費用」

社長からの無理難題の 断り方・かわし方 第3回 SNS投稿用の衣装・バッグ等の購入費用 〈JUN税会〉 公認会計士・税理士 田村 俊雄 * * 解 説 * * 1 事実関係の把握 社長へのヒアリングと現状確認により、以下の事実が確認されました。   2 法的論点の整理 (1) 必要経費の要件 所得税法37条1項には、必要経費について次のように定められています。 この規定から、必要経費として認められるためには、「業務遂行上の必要性」を満たす必要があります。 (2) 家事費と家事関連費 所得税法45条1項1号は、家事費について次のように定めています。 また、所得税法施行令96条は、家事関連費について次のように定めています。 つまり、家事関連費は原則として必要経費に算入できませんが、以下の2つの要件を満たす場合には、業務に必要な部分を按分して経費計上することが認められます。   3 本件事例への当てはめ (1) ブランドバッグ(30万円) タイアップ案件で着用が指定された場合を除き、全額を必要経費として計上することは認められない可能性が高いと考えられます。 使用記録等で業務使用割合を合理的に算定できる場合には、家事按分による一部経費計上の可能性がありますが、実務上は困難です。 (2) カジュアルウェア(15万円) 原則として家事費(生活費)とみなされ、必要経費として計上することは認められません。 (3) アクセサリー類(5万円) カジュアルウェアと同様、私的使用との区別が困難であり、必要経費として計上することは認められません。   4 認められる可能性が高いケース (1) タイアップ案件で着用が指定された衣装やバッグ等 広告主との契約に基づき着用が義務付けられている場合、契約書等で業務関連性を明確に証明できるため、「事業遂行上の必要性」が客観的に担保されます。 (2) 明らかに業務専用と認められる衣装 【具体例】 これらは私的使用の可能性が極めて低く、業務専用であることが明白です。   5 参考裁決事例 【ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例】(裁決年月日:平成26年5月22日、一部取消し)   6 実務上の対応策 (1) 証拠資料の整備 SNS投稿用の衣装等を必要経費として計上する場合、以下の証拠資料を整備することが必要です。 (2) 業務専用管理の徹底 以下の対策により、業務専用であることを明確化できます。 (3) 家事按分の検討 家事按分を検討する場合は、以下の対応が必要です。 ただし、日常着として使用可能なカジュアルウェアの場合、業務使用部分を明確に区分することは実務上極めて困難です。

#No. 660(掲載号)
#田村 俊雄
2026/03/12
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